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令和2年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金(緊急包括支援事業・サービス継続支援事業)に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書について
令和2年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金(緊急包括支援事業・サービス継続支援事業)に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書について
概要
消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。
一方、補助金の充当を受けた経費の消費税は、課税仕入れに対して支払った消費税として控除することができます。
そのため仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費に掛かる消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことから、愛知県介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱において、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事へ報告していただくこととなっています。
※消費税仕入控除税額制度の詳細については,税務署へお問い合わせください。
報告書の作成について
報告対象者
愛知県介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者(緊急包括支援事業、サービス継続支援事業の補助金の交付を受けた事業者)
(返還額が0円でも報告は必要です。)
報告時期
2021年11月1日(月曜日)より随時受付開始します。
2022年6月30日(木曜日)までに提出してください。
提出書類等について
提出書類の作成にあたっては以下のマニュアルをご一読ください。
【マニュアル】仕入控除税額(補助金返還額)の計算方法・報告書類について [PDFファイル/463KB]
提出書類 (下記書類は、法人単位で作成してください。)
1 (様式13)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
2 別紙(共通)
3 別紙2~5のいずれか該当するもの
4 その他以下の書類
- 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し(第1表、第2表)
- 課税売上割合・控除対象仕入税額等の写し(付表2)
- 特定収入割合が5%を超えていることがわかる書類(公益法人等で特定収入割合が5%を超えている場合のみ)
提出方法及び提出先
提出は郵送により、下記住所まで送付してください。
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 西庁舎2階
愛知県高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
※封筒の表面に「愛知県介護サービス確保対策事業費補助金 仕入控除税額報告書在中」と記載してください。
報告書等の様式
【様式集】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 提出書類について [Excelファイル/573KB]
※様式において一部誤りがありましたので修正しました。(令和3年12月6日)
※【記載例】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 提出書類について [Excelファイル/591KB]
返還方法
返還が必要な場合、後日、愛知県から事業者へ納付書(請求書)を送付します。
金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
※仕入控除税額が0円の場合は、後続の手続きはございません。