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【重要】令和7年4月1日から新たに適用される減算について(業務継続計画未策定減算・身体拘束廃止未実施減算)
令和6年度報酬改定により業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算については、一部のサービスにおいて経過措置が設けられていましたが、令和7年3月31日をもって当該経過措置は終了します。
各事業所において業務継続計画及び身体的拘束等の適正化に関する基準を満たしているか確認し、令和7年4月から基準を満たせない場合は、以下のとおり届出をしてください。
1 対象サービス
ア 業務継続計画未策定減算
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
※通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院については、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない経過措置が適用されていましたが、この経過措置は令和7年3月31日までとなっています。令和7年4月1日以降に減算の要件に該当する事業所・施設も減算の届出をしてください。
イ 身体拘束廃止未実施減算
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護(短期利用型)
届出書類
「減算型」に該当する場合は、
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧(様式1₋1,1-2)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式2)
を令和7年4月1日(火曜日)までに提出してください。
※4月1日を過ぎた場合であっても、減算型に該当することが判明した場合は、速やかに提出してください。
※「減算型の場合のみに提出」は、愛知県が指定する事業所のみの取扱いです。愛知県が指定していない事業所・施設(地域密着型サービス、総合事業、政令市・中核市・東三河広域連合が指定・許可する事業所・施設)については、指定権者(市町村・広域連合)ごとに取扱いが異なりますので、各指定権者の指示に従ってください。