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処遇改善加算等について

ページID:0452861 掲載日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

 これらの加算の取得により介護職員の賃金改善に要する費用の事業者負担が大幅に軽減されます。人材確保にもつながりますので、算定していない事業所は当該加算の活用をご検討ください。(ここでは、(1)「介護職員処遇改善加算」、(2)「介護職員等特定処遇改善加算」、(3)「介護職員等ベースアップ等支援加算」をまとめて、「処遇改善加算等」と呼称しています。)

1 処遇改善加算等の概要 

(1) 介護職員処遇改善加算(1~3)

■対象:介護職員・訪問介護員・介護従業者として介護に従事している職員
■要件:キャリアパス要件を満たしている職場環境等要件を満たしている

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(1、2)

■対象:主に経験・技能のある介護職員(趣旨を逸脱しなければ他職種への改善も可)
■要件:(1)のいずれかを取得している(1)の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている(1)の取組について、ホームページ掲載等による見える化を行っている

(3) 介護職員等ベースアップ等支援加算

■対象:主に介護職員(事業者判断で他職種への改善も可)
■要件:(1)のいずれかを取得している賃金改善額の2/3以上を基本給又は毎月の手当等に充てる

※本ページはあくまでも概要を記載していますので、詳細な要件等については最新の厚生労働省通知をご確認ください。

〇介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(前半) [PDFファイル/6.57MB] (後半) [PDFファイル/6.32MB] ※容量の都合上2つに分けて掲載しております。

2 届出方法

 処遇改善加算等を新規に取得されたい場合は、加算届を2か月前までに提出する必要があります。また、加算を算定した事業所は、翌年度の7月までに実績報告書の提出が必要です。
 なお、翌年度も継続して加算を算定されたい場合は、毎年2月末日までに翌年度の加算届を提出する必要があります。届出に添付すべき書類の詳細については、別紙の一覧表をご確認ください。

〇区分毎の届出期限
区分 加算届提出期限  実績報告書提出期限 
新規で算定(新規届出)  算定したい月の前々月末 翌年度の7月末日 
継続して算定(定期届出) 毎年2月末日(※)  翌年の7月末日
加算区分の変更(変更届)  その他の加算と同じ 

※令和5年度の締め切りは、4月15日(土曜日)(消印有効) 

様式及び詳細についてはこちらをご確認ください。
令和5年度の届出について → https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/r5syoguu.html
令和4年度の届出について → https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/r4syoguu.html

3 届出の単位

 処遇改善加算等は、他の加算と同様に事業所単位で、指定権者(県、市町村、又は広域連合)あてに加算届の届出が必要です。なお、複数の介護サービス事業所を有する法人は特例で、県内外を問わず複数の事業 所間で一括して、処遇改善加算等の計画書を作成することが認められています。ただし、その場合も事業所の指定権者ごとに届出が必要となります。 

4 届出等の提出先(愛知県分)

あて先一覧
サービスの種類 提出先
訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ※

所管の福祉相談センター
○尾張福祉相談センター地域福祉課
 〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号

 TEL 052-961-1423

  
○西三河福祉相談センター地域福祉課
 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1丁目4番地

 TEL 0564-27-2737

短期入所生活介護(単独型、併設型)
短期入所療養介護(一般指定のみ)、特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

 ○高齢福祉課
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1 番2号

 TEL 052-954-6289

※)介護老人保健施設、介護医療院の施設みなしの通所リハは、新規許可申請と同時の届出の場合のみ、他の加算と同様に高齢福祉課に提出してください。

5 留意事項

〇 虚偽の記載や、請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや介護事業者の指定が取り消される場合があります。

〇 処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法や就業規則の内容等について対象の有無を問わずすべての介護職員に周知する必要があります。 (キャリアパス要件についても同様)。

〇 実績報告書の提出は、加算の算定要件です。未提出の場合は、加算の算定要件を満たさず、不正請求とみなし全額返還になることがあります

〇 処遇改善加算等による介護職員別の支給月別内訳について、提出不要ですが、実地指導等で確認することがあるため、任意の書式で作成し保管してください。

〇 障害福祉サービスにおける「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」により実施した賃金改善の金額は、介護保険上の「処遇改善加算等」の賃金改善額に含めることはできません。例えば、障害福祉サービスで50万円、介護保険で100万円の加算金があった場合は、合計150万円を上回る賃金改善を行わなければなりません。

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