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奨学金を受けた方の異動手続

ページID:0345107 掲載日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示
退学、転学、休学、住所・氏名の変更など異動があった場合や、その予定がある場合は速やかに在籍する学校(卒業・退学等した方は愛知県教育委員会高等学校教育課)に連絡してください

退学・転学

退学・転学により、申請時の学校の生徒の身分を失うと奨学生の資格がなくなり、以降の奨学金は貸与されません。

※ 奨学生の資格がなくなった後の期間の奨学金が振り込まれた場合、その奨学金は返還計画とは別に速やかに返還しなければなりません。

必要書類

休学・停学・留年

休学・停学した場合、その期間の奨学金は貸与されません。

留年(進級・卒業することができず同一学年を重ねて履修)する場合、前年度以前にその学年で貸与を受けているときは、その間は貸与されません。

休学等から復学したときにも届出が必要です。

必要書類

貸与を辞退する場合

必要書類

住所・氏名の変更

奨学生本人だけでなく、親権者(未成年後見人)や連帯保証人の住所・氏名・電話番号が変更になった場合にも届出が必要です。

必要書類

振込口座の変更

奨学金貸与時の振込口座を変更する必要がある場合には、速やかに届出が必要です。

※ 振込日直前に届出された場合には変更が間に合わないことがありますので、速やかに学校に連絡してください。

必要書類

連帯保証人の変更

連帯保証人の死亡、破産手続開始の決定などやむを得ない理由により、連帯保証人を変更する場合には届出が必要です。

必要書類

奨学生・連帯保証人が死亡した場合

奨学生又は連帯保証人が死亡した場合にも届出が必要です。

なお、奨学生が死亡したときには、申請により返還が免除となる場合があります。

必要書類(奨学生が死亡した場合)

必要書類(連帯保証人が死亡した場合)

勤務先等

卒業後の勤務先や連絡可能時間などについても、連絡してください。

必要書類

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