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都市計画法に基づく開発行為許可・建築許可

ページID:0384164 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

開発行為許可申請等について

高浜市、みよし市及び額田郡幸田町内における都市計画法に基づく許可業務を行っています。

都市計画法に基づく開発許可等 (建築指導課HPへリンク)

・ 市街化調整区域内の許可基準 (法第34条)

事前相談について

相談にお越しの際は、事前にご連絡いただき担当者と日時を調整してください。

相談時は、許可要件等の確認のため、事前相談カードをご用意ください。

 

定期的に、各市町の建築担当窓口においても相談を受け付けております。ご希望の場合は、各市町窓口へ直接ご連絡ください。(スケジュール及び連絡先は「市町の建築担当窓口」のページをご覧ください。)

 事前相談カード [Excelファイル/57KB]

     各項目を記入し、ご持参ください。

     相談時に確認したい事項に関係する書類を添付してください。判断しかねる場合は、お問い合わせください。

許可の手続き

開発許可申請等の手続き(建築指導課HPへリンク)

<申請書等の様式>

各種様式ダウンロード (建築指導課HP)

申請書に添付する書類についてご不明点がございましたら、お問い合わせください。

 
 

 

提出先は各市町の建築担当窓口となります。 (「市町の建築担当窓口」のページにてご確認ください。)
 
必要部数は原則、正本 1部、副本 2部です。
※ただし、開発審査会の議を経るものの許可申請等の場合は、指定された部数の図書を必要とします。
 施行区域が2以上の市町村にわたるときの、副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。

 

 

 

 問合せ

愛知県 西三河建設事務所 建築課
住所: 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎5階)
電話: 0564-27-2734、2735
FAX: 0564-23-4619
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp