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建設局砂防課の業務内容

ページID:0251970 掲載日:2019年8月9日更新 印刷ページ表示

砂防課の事務分掌へ

    砂防課は、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)に基づき、土砂災害から県民の生命及び身体等を守るための土砂災害防止施設の整備や一定の行為の制限等の土砂災害対策に関する事務を行っています。

 また、砂利採取法及び採石法に基づく砂利・岩石の採取計画の認可等に関する事務、並びに災害復旧事業のうち建設部所管の施設に関する災害復旧事業の取りまとめを行っています。

(1)土砂災害対策について

  本県は、山地丘陵部が県土の6割以上を占め、地質的にも複雑で脆弱な地域が多く、土砂災害が発生しやすい特質があります。「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇所」の3種類の「土砂災害危険箇所」の合計は、今後新たに住宅立地が見込まれる箇所を含め県内で約18,000箇所にのぼります。これらの危険箇所を対象に保全対象となる人家の戸数や重要な公共施設の有無等を勘案して土砂災害防止施設の整備等を進めています。

 また、砂防指定地等の区域においては、一定の行為を制限及び監視することにより土砂災害の防止を図っています。

   一方、土砂災害から住民の生命・身体を守るため、人的被害が生ずるおそれのある区域を土砂災害警戒区域に順次指定するとともに、市町村が行う警戒避難体制の整備の支援を行っています。また、建築物に損壊が生じ著しい人的被害が生ずるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域に指定し、特定開発行為に対する許可制等を行っています。また、土砂災害から人命を守る警戒避難活動を支援するため、土砂災害関連情報を市町村や住民に提供する取り組みを行っています。

土砂災害対策に関する法令等について
法令 砂防法(明治30年法律第29号) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)(平成12年法律第57号)
目的 土砂の生産を抑制し、また、下流河川へ流出する土砂を合理的に処理し、土砂災害を防止する。 地すべりを防止し、国土を保全し、民生の安定に資する。 急傾斜地の崩壊を防止し、民生の安定と国土の保全に資する。 土砂災害の防止のための対策の推進を図り、公共の福祉に資する。
区域 砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

行為規制等 地形の改変、立木の伐採等(砂防指定地内における行為の規制に関する条例) 水の放流、のり切り、切土等 水の放流、掘さく、盛土等

【土砂災害特別警戒区域】
建築物の構造規制、特定開発行為の許可、移転等の勧告

工事施行 県が行う。利害が二都道府県以上にわたるとき等は大臣が行う。 県が行う。工事至難、工事至大等のときは大臣が行う。 県が行う[土地所有者等が施行することが困難又は不適当と認められる場合に限る。]

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ア 砂防指定地等の管理について

(ア) 砂防指定地の管理

 砂防法の規定により、治水上砂防のために、砂防設備を要する土地、又は一定の行為を禁止し若しくは制限する必要がある土地として、国土交通大臣が指定し、官報に告示した一定の土地の区域を砂防指定地といいます。

 愛知県では、県土面積の約7分の1を砂防指定地として指定しています。指定面積では全国的に上位に位置します。明治時代に、面的に、字単位では、砂防指定地として指定したものが多く、主に、庄内川流域、知多半島及び矢作川流域を多く指定しました。

 現在は、砂防設備を設置する箇所等を渓流及び流域の単位で指定しています。

 愛知県では、砂防指定地内で、一定の行為を禁止、若しくは制限すべきものとして、条例を定めて、行為の規制を行っています。なお、砂防の技術基準を満たすものは、内容を確認したうえで許可を行っています。

(イ) 地すべり防止区域の管理

 地すべりは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象、又はこれに伴って移動する現象をいい、発生原因は、降水、地表水及び地震等の自然的なもの、あるいは切土及び盛土等の人工的なもの等、地下水による土の物理的な性質の変化に起因します。

 当課では、地すべりに有害な行為を規制する区域として国土交通大臣(建設大臣)に指定された地すべり防止区域を所掌し、管理しています。

 区域内では地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを著しく助長する恐れのある行為は有害な行為として制限されていますが、技術基準を満たす行為については許可を行なっています。

(ウ) 急傾斜地崩壊危険区域の管理

  崩壊する恐れのある急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)で、崩壊により相当数の居住者その他のものに危害が生ずる恐れがあるものを急傾斜地崩壊危険区域として指定しています。

 本県の区域は、西三河及び東三河の山間地及び知多半島の急傾斜地を多く指定しています。区域内では、急傾斜地の崩壊による人命の危害防止を目的として、一定の行為を禁止又は制限していますが、技術基準を満たす行為については許可等を行なっています。

(エ) 土砂災害特別警戒区域の管理

 土砂災害特別警戒区域においては県民の生命・身体の保護のため、建築物の構造規制、特定の開発行為に対する許可制、建築物の移転等の勧告を行っています。

(オ) 砂防指定地等の監視

 知事の管理する砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域を巡視し、許可行為や無許可行為の監視及び砂防設備や防止施設の状況の把握を行い、人的、施設的災害の防止を図っています。

イ 土砂災害対策事業について

(ア) 砂防事業

 土石流等による災害から下流部に存在する人家、公共施設等を保全するために、砂防指定地において、土石流を捕捉する堰堤、渓床及び渓岸の浸食を防止する渓流保全工等の砂防設備を整備しています。

 
砂防堰堤 渓流保全工
石原沢 丹波3の沢
(石原沢:豊根村) (丹波3の沢:豊田市)

 

(イ) 地すべり対策事業

 地すべりによる災害から人家、公共建物、河川、道路等への被害を除却又は軽減するために、地すべり防止区域において、地下水位を低下させる抑制工や地盤の滑動を防ぐ抑止工などの地すべり防止施設を整備しています。

 
抑制工(集水井工) 抑止工(鉄筋挿入工)
大畑 豊邦
(大畑区域:東栄町) (豊邦区域:設楽町)

 

(ウ) 急傾斜地崩壊対策事業

 急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するために、急傾斜地崩壊危険区域の自然がけに対して、擁壁工、法枠工等の急傾斜地崩壊防止施設を整備しています。
 
法枠工 擁壁工
入山 下河内
(入山区域:岡崎市) (下河内区域:東栄町)

 

(エ) 土砂災害関連情報の提供

 気象庁と共同で土砂災害発生の危険度が高まったことを知らせる「土砂災害警戒情報」の発表を行っています。この警戒情報が発表された場合には、対象市町村内にある携帯電話(対応機種に限る)に緊急速報メールを自動配信し、住民の方にいち早く知ってもらうこととしています。これらに加え、土砂災害危険度情報(土砂災害警戒情報を補足する情報)や、土砂災害警戒区域等をインターネットにて提供しています。

(オ) 土砂災害警戒区域等の基礎調査

 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定に必要な地形測量、区域設定の検討等の調査を進めています。

(2) 砂利採取法及び採石法に関する事務について 

 砂利や岩石の採取に伴う災害を防止するため、砂利採取法及び採石法に基づき、業の登録、砂利・岩石採取計画認可(平成27年度からは名古屋市を除く)、採取場の巡視や監視等を行っています。

(3) 災害復旧事業について

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に基づき、異常な天然現象により被災した建設部所管の公共土木施設(河川、砂防設備、道路、下水道等)の災害復旧事業の取りまとめを行っており、技術的な面については河川課、道路維持課、下水道課などの関係課において分担しています。

 また、市町村災害復旧事業について、国庫負担率の算定、国庫負担金の交付等に関する手続きを行っています。