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障害者優先調達推進法に基づく調達方針等

ページID:0349922 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
12 つくる責任 つかう責任

障害者優先調達推進法について

  「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(通称:障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日に施行されました。
 本法律は、障害者就労施設等で就労する障害者、在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービス(役務)を調達する際、障害者就労施設等からの調達を推進するために制定されました。

 また、本法律では、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表することとなっております。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針

 障害者優先調達推進法第9条に基づき、本県が行う物品及び役務の調達において、障害者就労施設等からの調達推進を図るため、「愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針」を策定しております。

【調達方針のポイント】
1 優先的な調達の対象事業者

(1)障害者就労施設等の障害者優先調達推進法に定める対象事業者とする。
 ●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等
  ア 就労継続支援事業所(A型、B型)
  イ 就労移行支援事業所
  ウ 生活介護事業所
  エ 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
  オ 地域活動支援センター
 ●障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所
 ●障害者優先調達推進法の政令で定める事業所
  ア 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  イ 重度障害者多数雇用事業所((a)~(c)の全てを満たすもの)
   (a)   障害者の雇用者数が5人以上
   (b)   障害者の割合が従業員の20%以上
   (c)   雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
 ●障害者雇用促進法に定める在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

(2)共同受注窓口として知事が認定する者とする。
  ※共同受注窓口とは、主として障害福祉サービス事業所等が提供可能な物品及び役務の情報収集や県からの発注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所等にあっ旋・仲介する業務を行う者をいう。

2 優先的な調達を実施する機関
  
県のすべての機関(地方機関を含む)とする。

3 優先的な調達の対象となる物品及び役務
  
県のすべての機関(地方機関を含む)が発注する物品及び役務とする。

4 優先的な取扱いの方策
  現行の地方自治法施行令に定める「随意契約」を積極的に活用する。

5 調達目標
  
対象となる 物品 及び役務の調達額の合計が、 過去調達実績最高額を上回ること。
 〈 参 考 〉過去調達実績最高額
        令和3年度実績額 19,669,771円

6 情報提供
  
本県の調達見通し等の情報を可能な限り事前に障害者就労施設等に提供し、施設側の供給体制の円滑化を図る。

愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱

 本県の調達方針に基づく調達を推進するため、「愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱」を定めました。

 調達方針における対象事業者に該当するもののうち、「特例子会社」「重度障害者多数雇用事業所」「在宅就業障害者」「在宅就業支援団体」「共同受注窓口」として、優先的な取扱いを受けようとするものは、事前に以下の登録又は認定申請を行ってください。

 ※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等」及び「障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所」(以下、「障害福祉サービス事業所等」)については、登録又は認定申請は必要ありません。障害福祉サービス事業所等取扱物品及び役務リストへの掲載を希望される場合は、下記ページをご覧下さい。

障害福祉サービス事業所等取扱物品及び役務リスト・「優先調達登録事業者」及び「共同受注窓口」取扱物品及び役務リスト

1 登録申請
 対象者:特例子会社、重度障害者多数雇用事業所、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に該当する者
 申請書:様式1号「優先調達登録事業者申請書兼地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書」

2 認定申請
 対象者:共同受注窓口として知事の認定を受けようとする者
 申請書:様式2号「共同受注窓口認定申請書兼地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書」

3 提出先
 
愛知県福祉局福祉部障害福祉課
 (〒460‐8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)

愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱(令和2年12月25日一部改正)

随意契約の対象に関する認定基準

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定による随意契約が可能である障害者支援施設等に「準ずる者」の認定基準を定めたので、地方自治法施行規則第12条の2の3第1項及び地方公営企業法施行規則第52条第1項に基づき公表します。

1 認定基準
「障害者支援施設等に準ずる者」とは、次に掲げる者のうち、知事の認定を受けた者とする。
(1)障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱第3条第2項の登録を受けたもの
(2)障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱第4条第2項の認定を受けたもの 

2 認定申請
 
愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱第3条第1項及び第4条第1項の申請にあわせて行うものとする。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要領

問合せ

愛知県 福祉局福祉部 障害福祉課
業務・調整グループ
電話:052-954-6294
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp

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