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障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
〈ガイドライン〉 1.概 要 2.補助金の流れ 3.計画書について 4.変更に係る届け出について 5.実績報告書について
お知らせ
- 本補助金の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
なお、提出等の手続きに関するお問い合わせは、愛知県コールセンターを今後開設予定です。 - 本ページは、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金に関する案内となっております。
※ 福祉・介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。
※ 介護サービス事業者等向けの「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」については、こちらのページをご確認ください。
1.概 要
本事業は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施するものであり、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。
(要 綱)
【県交付要綱】
愛知県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金 交付要綱 [PDFファイル/153KB]
【国実施要綱】
【厚生労働省】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/321KB]
【こども家庭庁】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/307KB]
【国補正予算資料】
【概要】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 [PDFファイル/824KB]
(1)対象事業所
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす事業所
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす事業所
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
(2)対象経費
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者です。
※過去事業で対象になっていた職場環境改善経費は対象外であるため、ご注意ください。また、他の補助事業等の対象経費に充当することはできないため、ご注意ください。
(3)対象期間
令和7年12月から実績報告書の提出時までに賃金改善を行う必要があります。
実績報告書の提出期日等は「2.補助金の流れ」をご参照ください。
なお、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、令和7年12月16日より前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは本事業の趣旨に反するため認められません。
(4)交付額

〇基準月は、原則として令和7年12月です。
- 令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬がやむを得ない事情により、他の平常月と比較して著しく低い事業所等については、各事業所の判断により、令和8年1月~3月の任意の月を基準月とします。
- 令和8年1月~3月に開設した事業所については、基本的に初回サービス提供月を基準月とします。ただし、初回サービス提供月における障害福祉サービス等総報酬が著しく低い場合等においては、事業者の判断により1月~3月の任意の月を基準月とすることも可能です。
〇上記式の加算減算には、処遇改善加算等の加算分も含みます。なお、交付率は国実施要綱を御確認ください。
2.補助金の流れ
早期に事業所に支援を届ける観点から、以下の2パターンに分けて計画書を受け付けます。
該当するパターンごとに事業所をとりまとめ、法人単位で計画書を御提出ください。
【Aパターン】(原則)
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)をもとに、補助金の算出を希望する事業所
※Aパターンでは、基準月は12月しか選択できません。
※補助金の算定は令和8年1月10日までの請求内容に基づいて行われます。
【Bパターン】
以下のような事情等により、Aパターンで申請しない事業所
- 12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所
- 令和8年1月~3月に開設した事業所
- 令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)に月遅れ請求、再請求に伴う過誤調整分がある事業所等
※補助金の算定は令和8年4月10日までの請求内容に基づいて行われます。
計画書の提出は法人ごとに行っていただくため、法人よってはAパターン、Bパターンの両方についてご提出いただく場合もありますが、事業所単位では該当するパターンを一つ選択して計画書を御提出いただく必要があります。同一の事業所に関して、両パターンで申請を行うことはできませんのでご注意ください。
(参考)計画書提出時のパターンの組み合わせ例 [PDFファイル/290KB]
| 時期 | 事項 |
|---|---|
| 令和8年2月中旬 | 【Aパターン】計画書受付開始 |
| 令和8年4月上旬 | 【Bパターン】計画書受付開始 |
| 令和8年4月下旬 | 【Aパターン】補助金の支払い |
| 令和8年6月下旬 | 【Bパターン】補助金の支払い |
| 令和8年6月~8月末 | 【Aパターン】実績報告書の提出 |
| 令和8年8月~10月末 | 【Bパターン】実績報告書の提出 |
計画書受付期間は受付開始から概ね2週間程度を見込んでいます。
3.計画書について
Aパターンの計画書受付開始は2月中旬を予定しています。
計画書の様式や提出方法については調整中です。
計画書の提出は事業所単位ではなく、事業所を取りまとめた法人単位で御提出いただく必要がある点にご留意ください。
詳細に関して、2月上旬を目途に案内予定です。
お問合せ先
<制度内容・要件等に関すること>
担当:厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付:午前9時から午後6時(土日含む)
<申請手続き等に関すること>
担当:愛知県コールセンター
電話:準備中
メール:準備中
受付:準備中

