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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について

ページID:0623259 掲載日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示

このページは介護保険サービスを提供する事業者向けです。
 障害福祉サービスを提供する事業者はこちらのページをご確認ください。
 →障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について

<ガイドライン>

1.事業の概要

2.事業のスケジュール

3.問い合わせ窓口

4.県交付要綱、国実施要綱、Q&A

5.第1回交付申請(計画書)について

6.第2回交付申請及び変更交付申請について

7.実績報告について

8.その他の届出

9.参考

新着情報

 
令和8年1月29日 ホームページを公開しました。
内容をご確認いただき、交付申請の準備をお願いいたします。
5.交付申請(計画書)について

1.事業の概要

⑴ 目的

 国は、介護分野の人材不足が厳しい状況にあることから、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定(臨時改定)において必要な対応を行うこととしています(令和8年1月現在)。
 本事業は、この臨時改定に先立ち、緊急的に賃金引上げや職場環境の改善を支援し、人材の流出を防ぐことを目的としています。

⑵ 概要

 本補助金は、処遇改善加算の対象となるサービスの事業所・施設だけでなく、処遇改善加算の対象となってないサービス(訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援(いずれも介護予防サービスを含む)の事業所も対象です。

 本補助金は各事業所の取組によって次の(1)から(3)の補助金を申請することができます。

 
内容 対象 要件概要(詳細は下記)
(1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援  本補助金の対象となるすべてのサービス
(下記ア及びイ)

〇処遇改善加算対象外サービス
 次の(1)又は(2)のいずれかを満たすこと。
 (1)基準月※において、生産性向上や協働化に係る取組を行っていること。
​ (2)基準月※において、処遇改善加算IVの算定に準ずる要件を全て満たすこと。

〇処遇改善加算対象サービス
​ 基準月※において、処遇改善加算を算定していること。

(2)協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ 処遇改善加算対象サービス(下記イ) 基準月※において、生産性向上や協働化に係る取組を行っていること。
(3)介護職員の職場環境改善の支援 処遇改善加算対象サービス(下記イ) 職場環境改善等に向けた取組を実施していること。

※「基準月」とは、補助金額算出のために基準とする月のこと。基準月が指す月は、サービス提供した月のことであり、報酬を請求した月のことではありません。
 (例)基準月:12月⇒12月にサービスを提供した分

 サービス種別(処遇改善加算の対象サービスか否か、生産性向上推進体制加算の対象サービスか否か)​によって要件が異なりますので、以下で概説します。

ア 処遇改善加算の対象外のサービス(国要綱別紙1表3)

 
項目 内容
対象サービス (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業)
要件 以下のうち一つ以上を満たす事業所:
ケアプランデータ連携システムに加入(※)
社会福連携推進法人に所属する法人が運営
処遇改善加算IVの要件に準ずる要件を満たす(※)
※申請時には誓約でも可。ただし、誓約した場合は実績報告までに実施すること。
補助額 基準月(※)の介護総報酬 × 交付率
※補助金額算出のために基準とするサービス提供月。原則、令和7年12月。
交付率 介護従事者一人当たり 1万円 × 6か月分に相当する国要綱に定める割合
補助対象経費 全額を介護従事者の賃金改善(基本給、手当、賞与等)に使用
※職員への周知義務あり

イ 処遇改善加算の対象となるサービス

(ア)生産性向上推進体制加算の対象となるサービス(国要綱別紙1表2)
 
項目 内容
対象サービス (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護
対象 交付率の区分ごとに要件が異なります。
なお、(1)+(2)+(3)、(1)+(3)、(1)のみの3パターンで申請が可能です。
(1) 処遇改善加算を算定している事業所
(2) 以下のうち一つ以上:
 ・生産性向上推進体制加算I又はIIを算定
 ・ケアプランデータ連携システムに加入(小多機・看多機・短期入所 生活/療養 介護のみ)
 ・社会福連携推進法人に所属する法人が運営
(3) 以下の取組のいずれか((2)を満たす場合は(3)を満たすものとして取り扱います。)
 ・課題の見える化
 ・業務改善体制構築
 ・業務内容の明確化と役割分担
補助額 基準月(※)の介護総報酬 × 交付率
※補助金額算出のために基準とするサービス提供月。原則、令和7年12月。
交付率 以下に相当する国要綱に定める割合
(1) 介護従事者:1万円×6か月分
(2) 介護職員:5千円×6か月分
(3) 介護職員:4千円×6か月分
補助対象経費 (1):全額を介護従事者の賃金改善に使用
​(2):全額を介護職員の賃金改善に使用(介護職員以外の職員にも配分可能)
(3):職場環境改善または介護職員の賃金改善(介護職員以外の職員にも配分可能)
※いずれも職員への周知義務あり
(イ) (ア)以外のサービス(国要綱別紙1表1)
 
項目 内容
対象サービス 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)
対象 交付率の区分ごとに要件が異なります。
​なお、(1)+(2)+(3)、(1)+(3)、(1)のみの3パターンで申請が可能です。
(1) 処遇改善加算を算定している事業所
(2) 以下のうち一つ以上:
 ・ケアプランデータ連携システムに加入
 ・社会福連携推進法人に所属する法人が運営
(3) 以下の取組のいずれか((2)を満たす場合は(3)を満たすものとして取り扱います。)
 ・課題の見える化
 ・業務改善体制構築
 ・業務内容の明確化と役割分担
補助額 基準月(※)の介護総報酬 × 交付率
※補助金額算出のために基準とするサービス提供月。原則、令和7年12月。
交付率 以下に相当する国要綱に定める割合
​(1) 介護従事者:1万円×6か月分
(2) 介護職員:5千円×6か月分
(3) 介護職員:4千円×6か月分
補助対象経費 (1):全額を介護従事者の賃金改善に使用
​(2):全額を介護職員の賃金改善に使用(介護職員以外の職員にも配分可能)
(3):職場環境改善または介護職員の賃金改善(介護職員以外の職員にも配分可能)
※いずれも職員への周知義務あり

(3)対象期間

令和7年 12 月から実績報告書の提出時までに補助額による賃金改善や職場環境改善を行う必要があります。

実績報告書の提出は、令和8年6月以降、県から補助金を交付した事業者から順次受付を開始いたします。

賃金改善等の実施は、必ずしも補助金の交付を受けてから実施するものではございませんので、補助金の交付にかかわらず、計画的に賃金改善等を実施してください。

なお、申請時に要件を満たす見込みとして誓約した事項についても、実績報告書の提出までに実施いただく必要があります。

(4)提出先

愛知県(後日設置する事務局に提出していただきます。)

※指定権者にかかわらず、愛知県に提出してください。
※法人ごとに運営する事業所を取りまとめの上、提出してください。
※他の都道府県に事業所がある場合は、その事業所が所在する都道府県にも提出する必要があります。

2.事業のスケジュール(現時点の案)

愛知県では、早期に事業所に支援を届ける観点から、下記の2つの時期(パターン)に分けて申請の受付及び補助金の交付を行います。

運営する事業所ごとに、どちらのパターンで計画書を提出するかご確認の上、法人単位で計画書を提出してください。

なお、Aパターンで提出した事業所をBパターンで提出することはできません。

(参考)計画書提出時のパターンの組み合わせ例 [PDFファイル/122KB]

 


 

【Aパターン】(第1回交付申請

申請受付 :2月予定
補助金交付:4月予定
対象事業所:令和7年12月の介護サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)をもとに、補助金の算出を希望する事業所

※Aパターンでは、基準月は令和7年12月しか選択できません。
※補助金額は、令和8年1月10日に請求した内容に基づいて算定されます。


【Bパターン】(第2回交付申請及び変更交付申請

申請受付 :4月予定
補助金交付:6月予定
対象事業所:次のような事情等により、Aパターンで申請しない事業所
   (1)12月のサービス提供分がやむを得ない事情(大規模改修や感染症まん延等)により他の平常月と比較して低い事業所
   (2)令和8年1月~3月に開設した事業所
   (3)令和7年12月の介護サービス等総報酬に月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分がある事業所

※補助金額は、令和8年4月10日までに請求した内容に基づいて算定されます。


 

事務スケジュール(予定)
時期 Aパターン Bパターン
2月中旬以降 1回申請受付開始  
4月上旬以降   2回申請受付開始
4月下旬以降 1回補助金の支払い  
6月下旬以降   2回補助金の支払い
6月~8月 第1回交付事業者の実績報告書の提出  
8月~10月   第2回交付事業者の実績報告書の提出

3.問い合わせ窓口

​○制度全般に関しての問い合わせ窓口

厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

〇申請等に関する問い合わせ窓口

県コールセンターは2月に開設する予定です。
お問い合わせは、コールセンターにお願いします。

4.県交付要綱、国実施要綱、Q&A

【県交付要綱】

愛知県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 交付要綱 [PDFファイル/173KB]

【国実施要綱】

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱 [PDFファイル/821KB]

国Q&A第1版 [PDFファイル/379KB]

5.第1回交付申請(計画書)について【Aパターン】

(1)留意事項

※Aパターン(第1回)で申請できる事業所は、令和7年12月サービス提供分の介護総報酬をもとに補助金の算出する事業所です。
 申請を行う事業者は、Aパターン(第1回)で申請する事業所のみを取りまとめた計画書を作成してください。

※Aパターン(第1回)で申請された事業所の補助金の算定は令和8年1月10日までの請求分(1月審査分)で算出されます。

※過誤調整や月遅れ請求等がある場合、Bパターン(第2回)で申請することも可能ですが、一つの事業所につき、Aパターン(第1回)で提出済みの事業所はBパターン(第2回)で申請することはできません。

※補助金の申請にあたって、申請以降に要件を満たすことを誓約した場合には実績報告(8月頃)までに要件を満たす必要があります。
 また、賃金改善等についても、令和7年 12 月から実績報告書の提出時までに実施する必要があります。
 賃金改善等の実施は、必ずしも補助金の交付を受けてから実施するものではございませんので、補助金の交付にかかわらず、計画的に賃金改善等を実施してください。

(2)提出期限

令和7年2月中旬~下旬予定

(3)提出書類

2月上旬掲載予定

(4)提出先

専用の申請フォームから提出してください。(原則、郵送による受付は行いません。)
※誤って、他の自治体に提出した場合は受け付けられませんので、必ず専用のフォームから提出してください。
※受付開始前に郵送等により提出されたものは受け付けられませんので、受付期間中に申請フォームから提出してください。

※提出先は後日掲載

(5)問い合わせ先

県コールセンターは2月に開設する予定です。
お問い合わせは、コールセンターにお願いします。

6.第2回交付申請及び変更交付申請について【Bパターン】

(1)留意事項

※Bパターン(第2回)で申請できる事業所は、令和7年12月から令和8年3月までのいずれかの月の介護総報酬(令和8年4月10日までの請求分)をもとに、補助金の算出を希望する事業所です。
 想定される事業所は、 (1)12月のサービス提供分がやむを得ない事情(大規模改修や感染症まん延等)により他の平常月と比較して低い事業所、(2)令和8年1月~3月に開設した事業所、(3)令和7年12月の介護サービス等総報酬に月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分がある事業所です。

※補助金の算定は令和8年4月10日までの請求分(4月審査分まで)で算出されます。

※Aパターン(第1回)の申請で計画書に記載しなかった事業所をBパターン(第2回)の申請で追加することは可能ですが、第1回申請で計画書に記載した事業所を第2回申請時に変更する(「基準月」や「交付率の区分」を変更する等)ことはできません。

​※補助金の申請にあたって、申請以降に要件を満たすことを誓約した場合には実績報告(10月頃)までに要件を満たす必要がありますので、計画的に事業を実施してください。
​ また、賃金改善等についても、令和7年 12 月から実績報告書の提出時までに実施する必要があります。
 賃金改善等の実施は、必ずしも補助金の交付を受けてから実施するものではございませんので、補助金の交付にかかわらず、計画的に賃金改善等を実施してください。

(2)提出期限

※後日案内(4月受付開始予定)

(3)提出書類

※後日案内

(4)提出先

※後日案内

(5)問い合わせ先

※後日案内

7.実績報告について

(1)提出期限

※後日案内

(2)提出書類

※後日案内

(3)提出先

※後日案内

(4)問い合わせ先

※後日案内

8.その他の届出

(1)変更に係る届出書

※後日案内

(2)特別事業届出書

※後日案内

9.参考

介護職員等処遇改善加算

処遇改善加算を算定していない事業所が新たに処遇改善加算を取得する場合、指定権者へ計画書を提出する必要があります。

令和8年3月から新規に算定開始する事業所  ⇒ 令和8年1月末までに指定権者へ計画書を提出してください。
令和8年4月以降に新規に算定開始する事業所 ⇒ 令和8年6月報酬改定により、手続きや様式の変更の可能性があるため、追ってお知らせします。

訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援事業所等は、令和8年6月報酬改定により、新たに処遇改善加算の対象となる見込みです。追ってお知らせします。
なお、補助金の要件となる、、処遇改善加算IVの算定に準ずる要件については、以下のホームページ及び資料を参照してください。

参照1:国のホームページ→介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省

参照2:【通知】介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分).pdf [PDFファイル/1.4MB]

参照3:介護職員等処遇改善加算(R6.6~)一本化リーフレット [PDFファイル/1.06MB]

ケアプランデータ連携システム

ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやり取りを、オンラインで完結できる仕組みです。
現在、ライセンス料の無料キャンペーンを実施しています

詳細は、ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトをご参照ください。
ケアプランデータ連携システムーヘルプデスクサポートサイト
※加入に関する質問は、サポートサイト内の「よくあるご質問」「お問い合わせフォーム」をご活用ください。

その他、「厚生労働省がケアプランデータ連携システ ムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたもの」に加入することで、要件を満たすことができます。
該当のシステムについてはこちらをご確認ください→居宅介護支援費に係るシステムの公募について|厚生労働省

生産性向上推進体制加算

加算の対象事業所は、新たに生産性向上推進体制加算を算定しようとする場合には、要件を満たしたのちに指定権者へ届出を行う必要があります。

【要件(概要)】(下記参照3抜粋)

要件

参照1:国のホームページ→介護サービス事業者の皆様へのお知らせ|厚生労働省

参照2:「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」ほか.pdf [PDFファイル/2.62MB]

参照3:令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について(生産性向上推進体制加算(I)及び(II)の解説).pdf [PDFファイル/1.82MB]

社会福祉連携推進法人

​○社会福祉連携推進法人制度
​ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

 詳しくはこちら→社会福祉連携推進法人制度|厚生労働省

愛知県医療機関経営支援事業について(訪問看護事業所向け)

訪問看護事業所は、愛知県で実施する「愛知県医療機関経営支援事業」(保健医療局医務課)も申請することができます。
詳細はこちらをご確認ください。→「愛知県医療機関経営支援事業」(国事業名:「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」)について

※申請先が異なりますので、それぞれのホームページをご確認の上、申請期間や申請方法をご確認ください。

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