ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 商業流通課 > 正しい計量器が使用されるための検査について

本文

正しい計量器が使用されるための検査について

ページID:0233656 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

正しい計量器が使用されるための検査

定期検査

  取引又は証明に使用している質量計(非自動はかり・分銅・おもり)等は、使用段階における計量器の正確性を維持するために、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。

 ただし、計量士による検査(代検査)を受検した質量計は定期検査の対象外です。
 
 質量計の定期検査は、愛知県指定定期検査機関である一般社団法人愛知県計量連合会 が、次の8特定市を除く市町村で実施しています。

 特定市 ( 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市 の8市 ) 内 の定期検査は、それぞれの市が独自に実施しています。

計量証明検査

  計量証明事業者が計量証明に使用する質量計は、2年に1回計量証明検査を受けなければなりません。

 ただし、計量士による検査(代検査)を受検した特定計量器は計量証明検査の対象外です。
 
 質量計の計量証明検査は、愛知県指定計量証明検査機関である一般社団法人愛知県計量連合会 が実施しています。

一般社団法人愛知県計量連合会

  • 愛知県指定定期検査機関
  • 愛知県指定計量証明検査機関

              住所   名古屋市中村区則武1丁目9番9号(側島第二ノリタケビル63号室)      

            電話番号  052-452-1821
              ファックス  052-452-1822

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp