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商品量目立入検査について

ページID:0272231 掲載日:2020年2月10日更新 印刷ページ表示

商品量目立入検査

  商品流通が活発になる中元期、年末年始期を中心に、スーパーマーケットや商店等に立入り、特定商品の内容量が表記量と比較して適切かどうかの検査を行っています。
  商品量目立入検査は、密封特定商品を愛知県が実施し、店頭量り売り等非密封特定商品は特定市を除く市町村に事務移譲して実施しおり、不適正な事業所には適正計量の指導を行っています。
 

立入検査実施地区

特定市町村を除く、愛知県内の全市町村が対象となります。

  • 特定市町村とは、商品量目立入検査やはかりの定期検査等を独自に行うことができる市町村のことで、地方自治法による政令指定都市・中核市・特例市等が該当します。(計量法施行令第4条)。
愛知県内の特定市町村
県内の特定市町村      (8市)  名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市  

正確な計量のため、避けなければならない事項             

量目不足の主な原因について

風袋量の無視・軽視

  1. 風袋(トレー、ラップ、経木等の包装の他にタレ、ワサビ、カラシ、刺身のつま等の添え物)の重さを正しく引いていない。
  2. トレーや添え物を変更した際に、風袋の設定を変更していない。

乾燥等の自然減量

水分が蒸発しやすい商品を、長期間店頭に置いている。

計量器の不適正な使用

  1. はかりを安定した台の上に水平に設置していない。
  2. はかりを振動が伝わる場所や風が当たる場所で使用している。
  3. はかりを使用する前に、指針や表示がゼロになっていることを確認していない。

粗雑な計量

  1. はかりの周囲が乱雑で、はかりに異物が接触している。
  2. 商品をはかりの載せ台中央に載せて計量していない。
  3. 商品の載せ下ろしを静かに行わず、表示が静止していない間に計量値を読み取っている。
  4. はかりのひょう量(計量可能最大値)を超える量を推定で計量している。

ラベル誤り

商品を連続して計量する場合において、他の商品のラベルを誤って貼付している。

不適正計量器の使用

 2年毎の定期検査を受けていないはかりを使用している。(検定証印等が付されたばかりのはかりは、一定期間定期検査が免除されます。)
 
 

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問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課

愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp