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計量証明事業の申請・届出(様式)

ページID:0327122 掲載日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

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計量証明事業の登録や、一部の申請・届出には手数料がかかります。

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計量証明事業の登録申請

計量証明事業登録申請書

計量法第107条の計量証明の事業の登録を受けようとする者は、申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
つきましては、次の書類を用意してください。

一般計量証明事業(長さ、質量、面積、体積、熱量)の場合

1 計量証明事業登録申請書

2 登記事項証明書(登記簿謄本)
  (個人の場合は住民票)

3 一般計量士登録証の写し又は主任計量者試験合格証の写し

4 計量証明事業規程の案

5 事業所への案内地図

6 事業所の平面図(事務所及び計量証明用設備の設置保管場所を記載)

環境計量証明事業(濃度、音圧レベル、振動加速度レベル等)の場合

1 計量証明事業登録申請書

2 登記事項証明書(登記簿謄本)
  (個人の場合は住民票)

3 環境計量士登録証の写し

4 計量証明事業規程の案

5 事業所への案内地図

6 事業所・分析室の平面図(計量証明用設備の設置保管場所を記載)

7 計量証明用設備一覧表

8 特定計量器の、検定済証の写し又は基準適合検査済証の写し

9 認定証の写し(特定濃度のみ)

計量法施行規則様式第60_計量証明事業登録申請書

 

計量証明事業の登録を受けた直後の届出

事業規程届出書

計量証明の事業の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令(計量法施行規則第43条)で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。
つきましては、次の書類を提出してください。

1 事業規程届出書

2 計量証明事業規程(登録申請の時に提出した案が基になります。)

計量法施行規則様式第61の2_事業規程届出書

 

計量証明事業に関する変更の届出

登録申請書記載事項変更届

計量証明事業者は、計量証明事業登録申請書の記載事項に変更があったときは、登録申請書記載事項変更届と変更内容に応じて必要な添付書類を提出してください。

また、登録証に記載された事項に変更があったときは、その登録証を添えて提出し、訂正を受けなければなりません。

登録申請書記載事項変更届に場合により添付する様式

計量法施行規則様式第56~58の2_場合により変更届に添付する様式各種

 

事業規程変更届出書

計量証明事業者は、計量証明事業規程を変更したときは、次の書類を提出してください。

1 事業規程変更届出書

2 計量証明事業規程(変更後の全体・全文全容)

計量法施行規則様式第61の3_事業規程変更届出書

 

登録証の再交付

登録証再交付申請書

計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、登録証再交付申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができます。

計量法施行規則様式第62_登録証再交付申請書

 

登録証を失った事実を記載した書面

登録簿の謄本の交付や、閲覧

登録簿謄本交付(閲覧)請求書

様式第63_登録簿謄本交付(閲覧)請求書

 

計量証明事業の廃止の届出

事業廃止届

次のようなとき、計量証明事業者は、事業廃止届を提出してください。なお、同時に、計量証明事業登録証を返納するようにしてください。

●計量証明事業の登録に係る事業を廃止した。(計量証明事業をやめた。)

●計量証明事業の登録を受けている事業所を廃止した。(移転等もしない。)

●計量証明用設備を撤去や廃棄、除却した。(設備の入替えや更新もしない。)

計量法施行規則様式第59_事業廃止届

 

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24