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協力雇用主が行う保護観察対象者等の雇用等に関する証明書について

ページID:0360826 掲載日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

公契約を活用した社会的価値の実現について 

 愛知県では、全庁における総合評価競争入札、企画競争(随意契約)又は入札参加資格審査(以下「入札等」という。)において、事業者の社会的価値の実現に資する取組(以下「社会的取組」という。)を評価項目として設定しています。

 詳細は、こちら(会計局管理Webページ)を御覧ください。

評価項目(協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用)について

 社会的取組の評価項目として「協力雇用主の登録及び保護観察対象者等を雇用していること」が、2021年4月以降の契約から適用になりました。

 本評価の対象となるのは、名古屋保護観察所に協力雇用主として登録されていることの証明を受けた者、又は名古屋保護観察所に協力雇用主として登録されており、かつ保護観察対象者等を3か月以上雇用していることの証明を受けた者です。

 入札等において加点評価を受ける場合には、「協力雇用主に関する証明書」又は「保護観察対象者等の雇用に関する証明書」により名古屋保護観察所から要件を満たしていることの証明を受ける必要があります。

参考:協力雇用主制度について

 協力雇用主とは、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主の方々です。

 協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要があります。

 詳細は、こちら(法務省保護局Webページ)を御覧ください。