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障害者法定雇用率の達成
障害者法定雇用率の達成
1 障害者雇用率制度とは
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
詳細については、下記の厚生労働省のページを確認してください。
詳細については、下記の厚生労働省のページを確認してください。
2 障害者雇用に関する届出
従業員が一定数以上の規模の事業主は、毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)を管轄ハローワークに報告する義務があります。(障害者雇用促進法43条第7条)
障害者雇用状況報告書の詳細については、下記の厚生労働省のページで確認してください。
また詳細な提出方法については、管轄ハローワークへ問合せください。
障害者雇用状況報告書の詳細については、下記の厚生労働省のページで確認してください。
また詳細な提出方法については、管轄ハローワークへ問合せください。
3 特例制度について
障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別に配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているもとのみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。
また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特定といった制度があります。
こうした制度を利用するためには、管轄ハローワークで認定を受ける必要があります。
詳細については、下記の厚生労働省のページをご確認ください。
また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特定といった制度があります。
こうした制度を利用するためには、管轄ハローワークで認定を受ける必要があります。
詳細については、下記の厚生労働省のページをご確認ください。
4 社会的価値の評価基準(障害者法定雇用率の達成)について
従業員が一定数以上の規模の事業主の法定雇用率の達成状況については、管轄ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」の写しの提出で判断します。
この届出書の「実雇用率」の欄が障害者法定雇用率以上の場合、もしくは「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の欄が「0人」と記載のある場合は、法定雇用率の達成とみなします。
この届出書の「実雇用率」の欄が障害者法定雇用率以上の場合、もしくは「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の欄が「0人」と記載のある場合は、法定雇用率の達成とみなします。
5 よくある問い合わせ
(1)障害者雇用率制度が適用されない従業員が一定数以下の事業主は、2の「障害者雇用状況報告書」を提出する義務がないため、社会的価値の評価項目(障害者法定雇用率の達成)については、一律に加点対象となります(証明書は不要)。
(2)特例制度を利用するには、管轄ハローワークで認定が必要なため、全ての子会社が一律に特例制度の対象になるわけではありません。特例制度の対象かどうかの確認は「障害者雇用状況報告書」の事業所別の内訳欄に当該子会社の表記があるかどうかで判断します。
(A欄の事業主欄が別会社(親会社)であっても、特例認定制度を受けている子会社であれば、事業所別の内訳欄に会社名の明記があります。)
(2)特例制度を利用するには、管轄ハローワークで認定が必要なため、全ての子会社が一律に特例制度の対象になるわけではありません。特例制度の対象かどうかの確認は「障害者雇用状況報告書」の事業所別の内訳欄に当該子会社の表記があるかどうかで判断します。
(A欄の事業主欄が別会社(親会社)であっても、特例認定制度を受けている子会社であれば、事業所別の内訳欄に会社名の明記があります。)