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用地測量の成果を活用した地籍整備の推進について

ページID:0231984 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 公共測量作業規程等に基づき各地方公共団体等が用地測量を行った用地実測図等については、国土調査法第19条5項の規定に基づいて地籍調査と同等以上のものとして指定し、それを登記所等に送付することで、地籍整備を進めることができます。

用地測量成果を活用した地籍整備の推進について

問合せ

愛知県 都市整備局 都市基盤部 都市計画課
国土調査・計画グループ
電話:052-954-6082(ダイヤルイン)
E-mail: toshi@pref.aichi.lg.jp

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