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不動産取得税

ページID:0357818 掲載日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

チャットボット

不動産取得税について

 不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。なお、土地・建物等の所有に対しては、固定資産税・都市計画税(市町村税)などが課税されます。

納める人

 不動産(土地・家屋)を取得した人

■不動産の取得とは・・・・・

 現実に不動産の所有権を取得することをいいます。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。

 また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、贈与税が課税されない場合であっても課税されます。

 なお、相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得などは、非課税とされています。

納める額

 税額=不動産の価格(※)×税率

※令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合は、宅地評価土地の価格×1/2となります。

■宅地評価土地とは・・・・・

 宅地と宅地比準土地(市街化区域農地などの宅地以外の土地で、その土地と状況が類似する宅地の価格に比準して価格が決定される土地)をいいます。

税率

平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得があった不動産については、下表の税率が適用されます。

取得対象 税率
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 4%

 

■不動産の価格とは・・・・・

(1)家屋の新(増・改)築など

  固定資産評価基準により評価した新(増・改)築時の価格(※)

 ※固定資産税の初年度の評価額とは異なります。固定資産税の評価額は再建築価格に経年減点補正率(価値の減少を年単位で率で表したもの)を乗じた額となります。

(2)宅地評価土地の取得

  市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1(令和9年3月31日までに取得した場合)

(3)その他の不動産の取得

    市町村の固定資産課税台帳の登録価格

      ※不動産の価格は、建築費や購入価格ではありませんのでご注意ください。

 

申告と納税

○申告

 令和5年4月1日以降に取得した不動産について、次表の申告が必要とされる不動産を取得した日から60日以内に不動産の所在地を管轄する県税事務所「不動産取得税申告書」又は「不動産取得税減額等申請書」を提出してください。郵送による申告も可能です。

 なお、令和5年3月31日以前に取得(登記受付)した不動産については全て申告が必要となります。

不動産取得税申告
登記の有無 未登記 登記済
土地・家屋 土地 家屋 土地 家屋
住宅用の有無 住宅用 住宅用以外 住宅 住宅以外 住宅用 住宅用以外 住宅 住宅以外

申告の必要性※1

× ×
説明 表示登記や所有権移転登記をしていない場合は、不動産の取得の事実について申告が必要です。※2 申告により減額されます。※3

原則、申告不要です。

申告により控除されます。※3

原則、申告不要です。

※1 〇:必要、△:必要な場合がある(軽減措置(控除・減額)に該当する場合は必要、該当しない場合は不要)、×:原則、不要
※2 正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、過料を科することがあります。)。
※3 「不動産取得税申告書」又は「不動産取得税減額等申請書」に、軽減措置の申告に必要な書類を添付の上、不動産の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。

○納税

 県から送られる納税通知書により、定められた期限までに納税することになっています。

住宅などの不動産取得税の軽減

一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます。

詳しくは不動産取得税の軽減のページをご覧ください。

不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(試行版)を設置しましたので、ご覧ください。

免税点

 取得した不動産の価格が次の金額未満の場合には、課税されません。

 
取得対象 価格
土地 10万円
家屋 新(増・改)築 23万円
その他 12万円
◎免税点は、特例適用住宅を新築した場合のように価格から一定の金額が控除されるときは、その控除後の金額で判定します。

よくある質問等

印刷用資料

 本ページにてご案内した内容のほか、不動産取得税に関する概要をまとめた案内チラシを作成しておりますので、印刷用資料としてご活用ください。

不動産取得税のあらまし [PDFファイル/591KB]

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せ下さい。

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