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県税Q&A(法人県民税・法人事業税)

ページID:0258734 掲載日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

法人県民税・法人事業税について

Q1 会社を設立したが、税に関する届出書が必要なの?

会社を設立した日から2か月以内に会社の所在地を管轄する県税事務所に「法人設立・事務所等設置報告書」の提出が必要です。
なお、届出には法人の登記事項証明書(写し)と定款(写し)を添付してください。
また、国(税務署)と市町村にも別途届出が必要です。

Q2 事業年度の途中に名古屋支店を廃止した場合、愛知県に確定申告書の提出は必要なの?

廃止の日から2か月以内に、名古屋支店の所在地を管轄する県税事務所に「解散・事務所等廃止報告書」の提出が必要です。
事業年度(12か月間)中において名古屋支店が愛知県内に存在した期間に対する確定申告を事業年度終了の日から2か月以内に名古屋支店の所在地を管轄する県税事務所に提出する必要があります。

Q3 愛知県内で事務所を移転したが、報告書はどこに提出すればいいの? 

愛知県の場合、移転前の所在地を管轄する県税事務所に「事務所等移転・事業年度変更報告書」を提出してください。
移転後の所在地を管轄する県税事務所への提出は不要です。

Q4 今年度から、会計監査人の監査を受けることから、事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができなくなるが、申告はどうすればいい?

管轄する県税事務所に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を提出していただくことにより、申告期限を延長することができます。
なお、法人県民税と法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税では、届出又は申請の期限が異なるので留意してください。

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書の提出期限等
          提出期限  申告書提出期限の延長期間
 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

事業年度終了の日まで

(連結申告法人は事業年度終了の日から45日以内)

・指定を要しない場合
  1月間
  2月間(連結申告法人)
・会計監査人を置いている場合で、かつ定款等に定めがある場合
  4月を超えない範囲内の月数
・その他やむを得ない理由がある場合
  指定する月数

 法人県民税  事業年度終了の日から22日以内  法人税において指定された日

Q5 確定申告書を提出したけど、税額計算を誤って過大に申告してしまいました。訂正するにはどうしたらいいの?

提出した申告書の税額に誤りがあり、過大である場合は、県税事務所に「更正請求書」を提出して更正の請求をすることができます。
なお、更正の請求ができる期間は次のとおりです。
・平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するもの・・・・・法定納期限から5年
・平成23年12月1日までに法定納期限が到来するもの・・・・・法定納期限から1年

Q6 修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書が欲しいけどどうしたらいいの?

一部の申告書用紙及び納付書につきましては申請諸様式からダウンロードが可能です。それ以外のものにつきましては、お手数ですが、管轄する県税事務所へ電話や郵便等で請求してください。

法人県民税について

Q7 法人県民税ってどんな税金なの?

愛知県内に事務所又は事業所のある法人や人格のない社団等に課税される税金です。
法人県民税には均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。

Q8 愛知県内に寮、宿泊所、クラブなどのある法人は課税の対象になるの?

均等割のみ課税されます。

Q9 当社は3月31日決算の株式会社で、昨年の7月10日に設立、資本金等の額(資本金の額及び資本準備金の額の合算額も同額。)は1,000万円。均等割はどうなるの?

均等割の月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てますので、8か月になります。
平成21年4月1日以降開始する事業年度については、「あいち森と緑づくり税」が導入され、均等割の5%相当額が加算されるため、資本金等の額が1,000万円の場合、今回納めていただく税額の計算は次のようになります。
   (20,000円+(20,000円×5%))×8/12=14,000円 (100円未満の端数切捨て)

均等割早見表

月数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

税額

1,700円

3,500円

5,200円

7,000円

8,700円

10,500円

月数

7月

8月

9月

10月

11月

12月

税額

12,200円

14,000円

15,700円

17,500円

19,200円

21,000円

 法人事業税について

Q10 法人事業税ってどんな税金なの?

法人が行う事業に課税される県税です。
なお、外形標準課税対象法人については、外形標準課税の概要についてをご覧ください。
 <課税の対象>
・県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人 (公益法人は、収益事業を行っている場合に限ります。)
・人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの。
 <納める額>
・事業年度中の所得金額×税率
・事業年度中の収入金額×税率(電気・ガス供給業、保険業を行う法人)

Q11 資本金が2,000万円で、前事業年度は愛知県・大阪府・神奈川県に事務所を設けていたが、このうち大阪府の事務所を今事業年度中に廃止した場合、今事業年度の法人事業税の適用すべき税率に変更はあるの?

今事業年度末日現在、愛知県と神奈川県の2県にのみ事務所を有していることから、前事業年度とは異なり、事業税は軽減税率(所得区分に応じた税率)が適用となります。
なお、今事業年度分の確定申告書については大阪府にも申告が必要です。
その他、税額計算について詳しくは県税事務所へ問合せください。

Q12 確定申告書の提出が遅れた場合に何か罰則があるの?

確定申告書の提出が期限後となったときは、不申告加算金が課されます。
確定申告書の提出期限については、郵便又は信書便による方法も認められており、郵便又は信書便による場合は、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日をもって提出されたものとして取扱いますので、必ず期限内に申告するようにしてください。

法人県民税・法人事業税に関する問合せ先

法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp