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不動産取得税Q&A 6

ページID:0179061 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q6 不動産を取得した場合、何か申告等をする必要があるの?

 不動産を取得した場合には、不動産を取得した旨の申告書又は軽減等を受けるための申請書等の提出が必要となる場合があります。

 申告書、申請書等の提出が必要となる事例は、以下のとおりです。

申告書等の提出が必要となる事例
事例 必要となる書類
取得した不動産について、表示登記や所有権移転登記をしていない。
※ 登記の申請をしたものの、申請が却下された場合を含む。

不動産取得税申告書の提出が必要です。

土地区画整理法による保留地予定地を取得した。

令和5年3月31日以前に不動産を取得した。
住宅用土地を取得し、徴収猶予の申告をしたい。(住宅を建築中の場合)

不動産取得税減額等申請書の提出が必要です。

※ 添付書類については、こちらのページをご確認ください。

住宅用土地を取得し、建築中であった住宅が完成した。
新築住宅と、同住宅用の土地を同時に取得した。
自宅用の中古住宅(及び同住宅用の土地)を取得した。
不動産取得税が非課税となる不動産を取得した。 不動産取得税非課税申告書の提出が必要です
会社分割により、不動産を取得した。 会社分割に係る申立書等の提出が必要です。
取得したテナントが入居している場合で、テナント施工に相当する不動産取得税を分ける申し出をする。 不動産取得税分割申出書の提出が必要です。
地方税法第73条の27の4等、不動産取得税の納税義務免除の要件を満たした。 不動産取得税納税義務免除等申請書の提出が必要です。
公益上その他特別の事情により減免を必要とする不動産を取得した。 減免申請書の提出が必要です。
不動産の取得者が、日本国外に住所等を有している。 納税管理人選定申請書兼申告書の提出が必要です。
【宅地建物取引業者の方向け】買取再販で扱う住宅等を取得した。 こちらのページをご確認ください。

 ※ 上記の事例以外にも、申告書等の提出が必要となる場合があります。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。