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自動車税(種別割)還付金のお知らせが届いた方へ

ページID:0622051 掲載日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

自動車税(種別割)還付金のお知らせが届いた方へ

 「自動車税(種別割)還付金のお知らせ」が届いた方へ手続きのご案内です。

 口座振替でのお受け取りを希望される場合は、宛名面の申請期限までに「あいち電子申請・届出システム」から、還付先の口座を電子申請してください。(ご本人名義の口座に限ります。)
 申請には、お知らせ中面に記載の「お知らせ番号」が必要です。

 電子申請フォーム

 期限までに申請されない場合や、申請口座に不備等がある場合は、三菱UFJ銀行の各店舗(窓口営業時間内に限ります。)で換金できる「送金支払通知書」をお送りします。

《ご注意》
 還付金が発生する予定の自動車を取得した後に、住所(所在地)又は氏名(名称)に変更があり、自動車検査証(車検証)を変更していない又は県税事務所に変更のお届けがない場合、「送金支払通知書」には、原則として自動車検査証(車検証)に記載の住所(所在地)、氏名(名称)が印字されます。還付金の受け取りの際、変更の経緯が分かる本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証の両面、戸籍謄本(コピー不可)など)の提示が必要になりますのでご注意ください。

 郵送での申請方法、口座名義が異なる場合、納税義務者ご本人がお亡くなりになっている場合及びよくあるお問合せは次をご覧ください。
1.郵送で口座を申請する場合
2.婚姻等による改姓、法人の商号変更など納税義務者の名前と口座名義が異なる場合
3.納税義務者ご本人がお亡くなりになっていて、相続人口座に振込を希望される場合
4.よくあるお問合せ

1.郵送で口座を申請する場合

 「還付金口座振替払申出書」をダウンロードして印刷し、必要事項をご記入の上、お知らせ宛名面に記載の申請期限までに到着するようお送りください。

 なお、申請期限までに届かない場合やご記入の口座に不備等がある場合は、三菱UFJ銀行の各店舗(窓口営業時間内に限ります。)で換金できる「送金支払通知書」をお送りします。

還付金口座振替払申出書 [PDFファイル/158KB]

​2.婚姻等による改姓、法人の商号変更など納税義務者の名前と口座名義が異なる場合

(1)婚姻等による改姓の場合

 還付先の口座(改姓後の名義)を電子申請の上、お知らせ宛名面に記載の申請期限(必着)までに、次のいずれかの書類をお送りください。郵送申請の場合は、還付金口座振替払申出書に同封してお送りください。
 ※書類のコピー欄外右下に、お知らせに記載の「お知らせ番号」と「お名前」をご記入ください。
 ア 改姓の経緯が記載されている運転免許証(両面)のコピー
 イ 改姓の経緯が記載されているマイナンバーカード(顔写真のある面)のコピー
 ウ 改姓の経緯が記載されている住民票の写しのコピー
 エ 改姓の経緯が記載されている戸籍全部事項証明書のコピー

(2)商号変更の場合

 還付先の口座(商号変更後の名義)を電子申請の上、お知らせ宛名面に記載の申請期限(必着)までに、「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」のコピーをお送りください。郵送申請の場合は、還付金口座振替払申出書に同封してお送りください。
 ※書類のコピー欄外右下に、お知らせに記載の「お知らせ番号」と「お名前」をご記入ください。

​​3.納税義務者ご本人がお亡くなりになっていて、相続人口座に振込を希望される場合

 お知らせ宛名面に記載の申請期限(必着)までに、還付金口座振替払申出書と相続人代表者であることを証明する書類((1)アからエすべて又は(2)ア~エすべて)をお送りください。
 還付予定額(お知らせが複数枚届いている場合は、還付予定額の合計額)により提出書類が異なります。

​​(1) 還付予定額が10万円未満の場合
 ア 還付金口座振替払申出書(相続人代表者についてご記入ください。)
 イ 相続人代表者の申立書
   相続人代表者の申立書 [PDFファイル/62KB]
 ウ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー
  ・死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
  ・相続人代表者が、亡くなられた方の配偶者若しくは子供(第1順位)でない場合は、前記に加えて、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー
 エ 相続人代表者の住所・氏名が確認できる公的書類のコピー
   運転免許証(両面)、マイナンバーカード(顔写真のある面)、住民票の写し等

(2) 還付予定額が10万円以上の場合
 ア 還付金口座振替払申出書(相続人代表者についてご記入ください。)
 イ 相続人の代表者指定届出書又は遺産分割協議書(当該還付金に係る財産分与が特定できるものに限ります。)​
   相続人の代表者指定届出書 [PDFファイル/42KB]
 ウ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー
  ・死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
  ・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー
 エ 相続人の代表者の住所・氏名が確認できる公的書類のコピー
   運転免許証(両面)、マイナンバーカード(顔写真のある面)、住民票の写し等

4.よくあるお問合せ

Q1 お知らせの名前が今の名前と違うが還付金を受け取れるか?
Q2 お知らせの住所が現住所と違うが還付金を受け取れるか?
Q3 三菱UFJ銀行の口座以外でもよいか?
Q4 銀行口座がないが、どうしたらよいか?
Q5 本人名義の口座がないので、家族の口座でもよいか。
Q6 本人は海外にいるが、どうしたらよいか?
Q7 法人が清算中(破産手続き中)の場合は、どうしたらよいか?
Q8 申請期限を過ぎてしまった。
Q9 お知らせが複数届いたが、すべて申請する必要があるか?
Q10 名古屋東部県税事務所からお知らせが届くのはなぜか?
Q11 還付予定額が思っていた金額より少ない。
Q12 自動車販売店(買取業者)に還付金の請求権を譲渡したのに届いた。
Q13 覚えのない還付金のお知らせが届いた。
Q14 一度申請すれば、今後はその口座に還付されるか?
Q15 以前、別の自動車について口座を申請したが、またお知らせが届いた。
Q16 期限までに申請したのに、送金支払通知書が届いた。
Q17 還付金があるはずだが、お知らせが届かない。
Q18 電子申請の操作がわからない。
Q19 マイナンバーの公金受取口座で受け取りたい。

Q1 お知らせの名前が今の名前と違うが還付金を受け取れるか?

A1 口座振替でのお受け取りを希望される場合は、「2.婚姻等による改姓、法人の商号変更など納税義務者の名前と口座名義が異なる場合」をご覧ください。
 口座を申請されない場合は、三菱UFJ銀行の各店舗(窓口営業時間内に限ります。)で換金できる「送金支払通知書」をお送りしますが、銀行窓口で還付金を受け取る際に、名前の変更の経緯が分かる本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証の両面、戸籍謄本(コピー不可)など)の提示が必要になります。

Q2 お知らせの住所が現住所と違うが還付金を受け取れるか?

A2 そのまま還付金をお受け取りいただけますが、次にお送りする還付・充当通知書もお知らせの住所にお送りしますので、転送期限切れにご注意ください。
 口座を申請されない場合は、お知らせに記載の住所あてに、三菱UFJ銀行の各店舗(窓口営業時間内に限ります。)で換金できる「送金支払通知書」をお送りしますが、銀行窓口で還付金を受け取る際に、住所の変更の経緯が分かる本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証の両面、住民票の写し(コピー不可)など)の提示が必要になります。

Q3 三菱UFJ銀行の口座以外でもよいか?​

A3 口座振替の場合は、日本国内の銀行をご指定いただけます。(外国銀行など、一部、お振込みできない銀行があります。)
 ゆうちょ銀行の場合は、振込用の「店名、店番、預金種目、口座番号」をご指定ください。(記号・番号ではありません。)

 [ゆうちょ銀行公式Webサイト]
 記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる
 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html

​​Q4 銀行口座がないが、どうしたらよいか?

A4 そのままお待ちください。「送金支払通知書」をお送りしますので、三菱UFJ銀行の各店舗(窓口営業時間内に限ります。)で還付金をお受け取りください。
 なお、お知らせはがきの名前又は住所が違う場合は、Q1又はQ2をご覧ください。

​​Q5 本人名義の口座がないので、家族の口座でもよいか。

A5 相続の場合を除き、ご本人以外の口座では申請いただけません。
 送金支払通知書をお送りしますので、三菱UFJ銀行の各店舗(窓口営業時間内に限ります。)で還付金をお受け取りください。
 相続の場合は、「3.納税義務者ご本人がお亡くなりになっていて、相続人口座に振込を希望される場合」をご覧ください。

Q6 本人は海外にいるが、どうしたらよいか?

A6 日本国内の銀行に有効な口座がある場合は、その口座をご申請ください。
 有効な口座がない場合は、送金支払通知書をお送りしますので、日本国内にいるご家族などに還付金の受取を委任の上、還付金をお受け取りください。

​​Q7 法人が清算中(破産手続き中)の場合は、どうしたらよいか?

A7 清算人(破産管財人)の口座を電子申請いただき、清算人(破産管財人)であることを証明する公的な書類(商業登記簿謄本)のコピーを名古屋東部県税事務所収納管理課へお送りください。郵送申請の場合は、還付金口座振替払申出書に同封してお送りください。
 ※書類のコピー欄外右下に、お知らせに記載の「お知らせ番号」と「お名前」をご記入ください。

Q8 申請期限を過ぎてしまった。

A8 送金支払通知書をお送りしますので、三菱UFJ銀行の店舗(窓口営業時間内に限ります。)で還付金をお受け取りください。お近くに三菱UFJ銀行の店舗がない場合は、送金支払通知書の到着後に、口座振替に変更することができます。申請方法は「送金支払通知書について」のページをご覧ください。

​​Q9 お知らせが複数届いたが、すべて申請する必要があるか?

A9 同じ時期に2台以上の自動車で還付金が発生する場合は、「お知らせ」が台数分届きますが、「お知らせ番号」が同じものについては、いずれか一台のみご申請ください。(自動車ごとに異なる口座を指定できません。)

​​Q10 名古屋東部県税事務所からお知らせが届くのはなぜか?

Q10 愛知県では、名古屋東部県税事務所で県内全域の県税還付事務を集約処理しています。還付以外のことについては、管轄の県税事務所にお問合せください。

​​Q11 還付予定額が思っていた金額より少ない。

​A11 自動車の登録抹消手続きがされた月(下取りに出した(売却した)月ではありません。)の翌月以降の自動車税(種別割)が還付されます。

 なお、名義変更などの移転手続きでは、還付金は発生しません。
 また、下取り(売却)や解体で自動車を手放しても、登録抹消手続きがされないと還付金は発生しません。登録抹消手続きが確実にされたことを自動車販売店(買取業者)などにご確認ください。

[還付額の計算方法]
年税額ー(年税額×4月から登録抹消された月までの月数÷12月 ※100円未満切り捨て)
例:年税額39,500円の自動車を7月に抹消した場合
  39,500円ー(39,500円×4月÷12月)=26,400円

​Q12 自動車販売店(買取業者)に還付金の請求権を譲渡したのにお知らせが届いた。

A12 県税事務所に還付請求権譲渡通知書が提出されなかった又は何らかの理由で還付請求権譲渡通知書が受け付けられなかったものと思われます。
 自動車を下取りに出した(売却した)、自動車販売店(買取業者)にお問合せください。

​​Q13 覚えのない還付金のお知らせが届いた。

A13 4月1日時点の所有者又は使用者が自動車税種別割の納税義務者となるため、自動車を手放した後、翌年の2月末日までに自動車の抹消登録手続きがされると、納税義務者に還付金が発生することがあります。

​​Q14 一度申請すれば、今後はその口座に還付されるか?

A14 自動車の名義(住所(所在地)及び氏名(名称))が同じであれば、今後はその口座に還付されます。

​​Q15 以前、別の自動車について口座を申請したが、またお知らせが届いた。

A15 住所(所在地)及び氏名(名称)で自動車の情報を名寄せ管理していますので、転居や改姓などで名寄せできない場合は、再度お知らせが届きます。

Q16 期限までに申請したのに、送金支払通知書が届いた。

A16 申請期限までにご申請いただいても、期限までに県税事務所に届かなかった場合や、申請口座に不備(口座名義相違、口座番号誤りなど)があった場合は、送金支払通知書をお送りします。

Q17 還付金があるはずだが、お知らせが届かない。

A17 お知らせは、自動車の登録抹消手続きがされた月の翌月下旬に発送しています。
次の理由が考えられます。
 1 自動車を下取りに出した(売却した)が、自動車の登録抹消手続きがされていない。(名義変更・移転登録手続きでは還付金は発生しません。)
 2 自動車を下取りに出した(売却した)業者に、還付金の還付請求権を譲渡した。
 3 転居したが、車検証の住所を変更していないため旧住所あてに発送され、県税事務所に返送された。
 4 自動車税種別割が納付されていない又は他の未納の県税に充当された。

Q18 電子申請の操作がわからない。

A18 操作に関することについては、ヘルプデスク(050-3142-7985)にお問合せください。
 郵送申請する場合は、「1.郵送で口座を申請する場合」をご覧ください。
 なお、口座を申請されない場合は、送金支払通知書をお送りしますので、三菱UFJ銀行(窓口営業時間内に限ります。)で還付金をお受け取りください。

​​Q19 マイナンバーの公金受取口座で受け取りたい。

A19 自動車登録手続き時(自動車税種別割の発生申告時)にマイナンバー(個人番号)を収集することは、法律で認められていませんので、マイナンバーをご提出いただく必要があります。詳しくは、「マイナンバーを利用した情報連携に関する地方税関係手続における対応について」のページ「2.公金受取口座登録制度」-「公金受取口座への還付に関する書類の提出先(郵送又は持参によるお手続き)」をご覧ください。
 ※還付金口座振替払申出書(公金受取口座用)の欄外右下に、お知らせに記載の「お知らせ番号」と「お名前」をご記入ください。

書類の提出先及びお問合せ先

​提出先  〒460-8483(個別郵便番号・所在地記載不要)
       名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
       愛知県名古屋東部県税事務所 収納管理課
電話番号 052-953-7799
電話の受付日時 平日 午前9時から午後5時15分まで​

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