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自動車税種別割

ページID:0254300 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

自動車税種別割

チャットボット

この税金は、自動車を持っている人にかかるものです。なお、軽自動車・オートバイ等には軽自動車税種別割(市町村税)がかかります。
なお、令和元年10月1日以降、自動車の排気量に応じて毎年かかる自動車税の名称は自動車税種別割となりました。また、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車及びキャンピング車の税率が引き下げられました。

納める人

県内に定置場のある自動車の所有者

(売主が所有権を留保している自動車については、買主である使用者)

※所有者等の判定時期は、毎年4月1日です。

 

納める額

<関連リンク>

 ※クルマの税、10月から大きく変わります!(自家用乗用車に限る)(経済産業省)

※自動車諸税の抜本的な見直しに向けた取組(産業政策課)

申告と納税

1.申告

自動車を購入したり、登録事項の変更などをしたときは、その旨の申告をすることになっています。

2.納税

5月上旬に県から送られる納税通知書により、5月末日(末日が、土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに納税することになっています。(新規登録などの場合には、その申告と併せて納税することになっています。)

※納税証明書(継続検査用)は車検のときに使用するものですので、大切に保管しておいてください。

※県内に定置場のある自動車をおおむね100台以上所有している方は、納税の利便性の向上を図るため、一括納付制度を利用できる場合があります。

 一括納付制度とは、所有するすべての自動車に係る自動車税種別割額を合算して、1枚の納付書で納付する方法で、利用するための条件や自動車ごとの情報の提供方法など、詳しい内容は管轄の県税事務所へお問合せください。

県税Q&A 自動車税種別割について

減免

次のような自動車については、申請により減免される場合があります。

●身体や精神に障害のある人が足がわりとして利用する自動車

(障害の種類・程度や自動車の所有者・運転者などについて一定の条件を満たす場合に限ります。)

自動車税種別割の減免制度(自動車税Q&A6)

●災害により被害を受け相当期間運行不能となった自動車

●盗難にあい相当期間使用できなかった自動車

<関連リンク>
自動車関連窃盗の対策ページ(愛知県警)へ

自動車税種別割のグリーン化税制

平成14年度から自動車税種別割のグリーン化税制が導入されています。グリーン化税制とは、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じて税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする税率の特例措置です。

自動車税種別割のグリーン化税制のページへ

■登録手続のおたずねは次のいずれかへ問合せください。

●愛知運輸支局

名古屋市中川区北江町一丁目1-2    (050)5540-2046

●西三河自動車検査登録事務所

豊田市若林西町西葉山46            (050)5540-2047

●小牧自動車検査登録事務所

小牧市新小木三丁目32番地        (050)5540-2048

●豊橋自動車検査登録事務所

豊橋市神野新田町字京ノ割20-3     (050)5540-2049

※自動車の廃車・譲渡などの登録手続がされないと、いつまでも自動車税種別割がかかり、納税についてのトラブルの原因になります。下取業者又は買受人に確認してください。

 

問合せ先

自動車税種別割の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。

車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。

県税事務所一覧