愛知県建設部
建設業不動産業課
 トップページへ
  

 

経営事項審査 FAQ


皆様からのお問い合わせの多い内容をまとめています。
お問い合わせいただく前に御確認ください。
回答内容は、一般的なもので、申請者の個別事情や他の項目との関連で違ってくることがあります。
また、他の都道府県と取扱いが異なることもあります。

経審QA

【事業年度終了届の作成について】
Q1:工事経歴書の記載方法が分かりません。
Q2:はじめて経審を受けますが、以前提出した事業年度終了届の差替えは必要
   ですか。
Q3:免税事業者ですが、工事経歴書や財務諸表は税抜きにしなければ
   なりませんか。

【申請書の作成について】
Q4:項番18「利益額」(2期平均)の記入のしかたが分かりません。
Q5:父親等から個人事業を承継しましたが、完成工事高に過去の実績を含める
   ことはできますか。

Q6:個人事業主から法人成りしました。完成工事高に過去の事業主としての実績
   を含めることはできますか。

Q7:項番46「営業年数」はいつの時点から計算すればよいですか。
Q8:項番48・49「法令遵守の状況」について、指名停止を受けたことがあるの
   ですが・・・
Q9:項番50「監査の受審状況」の「3・経理処理の適正を確認した旨の書類の
   提出」については、会計事務をお願いしている会計事務所等からの証明でも
   いいですか。

Q10:技術職員名簿の書き方が分かりません。
Q11:技術職員名簿には、出向者を記入することはできますか。
Q12:監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を最近取得したのですが、
    技術職員名簿に書くことはできますか

【持参書類について】
Q13:工事経歴書の確認書類である契約書等の持参について、経審の記載方法
    に従って記載した上で、下請工事の実績があっても元請工事しか工事経歴
    書に挙がってこなかった場合は、元請工事の上位五件のみでよいですか。

Q14:工事経歴書の確認書類である契約書等は原本を持参しなければいけま
    せんか。

Q15:完成工事高を移行して申請したいのですが、注意点を教えて下さい。
Q16:経営事項審査で必要な消費税の納税証明書は「消費税納税証明書
    (その3の3)・
未納の税額がないことの証明」ではいけませんか。

Q17:法定外労災について、保険会社の作成した証明書が手引にある様式と違う
    のですが、そ
のまま提出してもよいですか。

Q18:法定外労災の証明書について、他に気をつけるべき点はありますか。

【その他】
Q19:経審結果の有効期間は17ヶ月あるのに、なぜ毎年受けなければならない
    のですか。

Q20:業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審を
    受けることはできますか。

Q21:経営事項審査の結果通知書はいつ手に入りますか。
Q22:申請書関係以外で気をつけなければならないことはありますか。
Q23:経審の日程を教えてください。
Q24:虚偽申請に対する措置はどのようなものですか。
Q25:入札参加資格申請について質問があるのですが・・・
Q26:営業停止処分の期間が、複数の事業年度に渡るときはどうなりますか。
Q27:経理事務の適正化の項目について、連結決算においてでもいいですか。
Q28:許可更新手続中に、許可の有効期限が過ぎてしまったら経審は受けられますか。
Q29:営業年数の数え方ですが、有限会社から、株式会社又は、個人から法人の場合
    通算できますか。
Q30:国民年金基金連合会の個人年金は、確定拠出年金に該当しますか。

【事業年度終了届の作成について】

Q1:工事経歴書の記載方法が分かりません。
A1:こちらをご覧ください。 

Q:はじめて経審を受けますが、以前提出した事業年度終了届の差替えは
   必要ですか。
A2:必要です。工事経歴書を経審用に記載しなおしたものに差替えてください。
   なお、窓口で差替・訂正願を作成しますので、代表者印を持参してください。

   また、過去の様式3号(直前3年の工事施工金額)及び財務諸表(法人は
   様式15号・16号・17号・17号の2、個人事業主は18号・19号)を税込み
   で作成している場合は、税抜きで作成しなおす必要があります。

Q:免税事業者ですが、工事経歴書や財務諸表は税抜きにしなければ
   なりませんか。

A
3:免税事業者の方は、税込みで申請してください。

【申請書の作成について】

Q:項番18「利益額」(2期平均)の記入のしかたが分かりません。
A4:経営状況分析結果通知書の一番下に参考値として記載してある金額を記入
   し、これら4つの数値を合計して算出した値を2で割った値を項番18に記入
   してください。

   決算期を変更している場合は、法人税別表16関係や決算書類等で確認の
   上、完成工事高の月割り按分の要領で算出してください。


Q
:父親等から個人事業を承継しましたが、完成工事高に過去の実績を
   含めることはできますか。

A5:当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者
   (許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分
   を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者
   であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業
   年数を反映することができます。

   @ 被承継人が建設業を廃業すること
   A 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
   B 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること

Q:個人事業主から法人成りしました。完成工事高に過去の事業主として
   の実績を含めることはできますか。

A6:当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者
   (許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分
   を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれ
   にも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することが
   できます。

   @ 被承継人が建設業を廃業すること
   A 被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
   B 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
   C 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

Q:項番46「営業年数」はいつの時点から計算すればよいですか。
A7:建設業許可を受けた時点から計算してください。休業期間・廃業期間・許可
   切れ期間等は休業等期間の欄に記入し、営業年数から差し引いてください。
   月単位は切り捨てます。


Q:項番48・49「法令遵守の状況」について、指名停止を受けたことが
   あるのですが・・・
A8:発注機関から受けた指名停止処分はこの項目の対象ではありません。
   
なお、営業停止又は指示処分を受けたときの処分年月日が審査対象事業
   年度内の場合にそれぞれ1
()となります。

Q:項番50「監査の受審状況」の「3・経理処理の適正を確認した旨の書類
   の提出」については、会計事務をお願いしている会計事務所等からの
   証明でもいいですか。

A9:この書類は、自社の建設業に従事する職員であって、その職員が公認会計士
   ・会計士補・税理士・一級登録経理試験の合格者等の資格を取得している
   (項番51に計上がある)場合、その方の署名をもって提出することができ
   ます。

   社外の会計士等に委託している場合は4()を記入してください。

Q10:技術職員名簿の書き方が分かりません。
A10:こちらを参考にしてください。

Q11:技術職員名簿には、出向者を記入することはできますか。
A11:出向先の法人が申請する際、記入できます。持参書類として出向契約書又は
    出向協定書等の出向の事実が確認できる書類を持参してください。

    なお、出向元の法人が申請する場合は記入することができませんので
    注意してください。


Q12:監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を最近取得したのです
    が、技術職員名簿に書くことはできますか。

A12:審査基準日時点で取得していなければ書くことはできません。

【持参書類について】
Q13:工事経歴書の確認書類である契約書等の持参について、経審の記載
    方法に従って記載した上で、下請工事の実績があっても元請工事しか
    工事経歴書に挙がってこなかった場合は、元請工事の上位五件のみで
    よいですか。

A13:お見込のとおりです。

Q14:工事経歴書の確認書類である契約書等は原本を持参しなければ
    いけませんか。

A14:写しでも結構です。量が多い場合は、工事名称や請負金額・工期など、工事
    内容が分かる部分の抜粋でも構いません。

Q15:完成工事高を移行して申請したいのですが、注意点を教えて下さい。
A15:まず、工事種類別完成工事高付表を作成し、申請書に添付してください。
    次に、移行元の完成工事高の確認は工事経歴書により確認を行います。
   経審を受ける他の業種と同様に、元請・下請の上位5件に係る契約書等を持参して
   ください。
    なお、移行する、しないの選択は審査基準日ごとにリセットされますので、移行す
   るなら全てする、しないなら全てしないという考え方で申請をお願いします。

Q16:経営事項審査で必要な消費税の納税証明書は「消費税納税証明書
    (その3の3)・
未納の税額がないことの証明」ではいけませんか。

A16:納付すべき消費税の額の確認が必要な為、「消費税納税証明書(その1)」
    を持参してください。免税業者の方も必ず持参してください。

Q17:法定外労災について、保険会社の作成した証明書が手引にある様式
    と違うのですが、そ
のまま提出してもよいですか。

A17:愛知県が指定する様式で作成するよう、保険会社に依頼してください。
    様式は
2種類あり、それぞれ表面に対応した裏面がありますのでご注意
    ください。また、保険種類名等の証明内容が手引にあるものと違う場合は、
    建設業不動産業課までご相談ください。

Q18:法定外労災の証明書について、他に気をつけるべき点はありますか。
A18:保険期間に審査基準日が含まれており、証明年月日は、審査基準日の翌日
    以降の日付であることを確認してください。

【その他】
Q19:経審結果の有効期間は17ヶ月あるのに、なぜ毎年受けなければ
    ならないのですか。

A19:経審結果の有効期間の始点は決算日(審査基準日)から17ヶ月です。
    
決算日から事業年度終了届が提出されるまでに約4ヶ月、その翌月に経審を
    予約、審査を受けて結果が出るまでに
2ヶ月弱と、経審の申請手続きに
    約
7ヶ月かかる計算になります。そういった手続にかかる期間を踏まえて
    有効期間が設定されております。

    事業年度終了届を期限内に提出できない、又は経審の当日、申請書及び
    確認資料に不備がありますと、経審の受付ができず、有効期間が
    切れてしまうおそれがありますので、注意してください。

    なお、有効な経審結果を所持していない期間は公共工事を受注することは
    できません。


Q20:業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審
    を受けることはできますか。

A20: ・ 審査基準日と経審申請日の間に許可が下りた場合は、申請可能です。
      新しく取得した業種について工事経歴書を作成し、申請書に添付して
      ください。

     ・ 経審申請後に許可が下りた場合は、申請を取り下げ、改めて申請
      しなおしていただきます(手数料は返却できません)。

     ・ 経審結果通知後に許可が下りた場合は、以前申請した業種も全て申請
      することで、経審の受け直しができます(手数料は別途かかります)。
       ただし、既に結果の出た業種の点数を変えるような申請はできません。

Q21:経営事項審査の結果通知書はいつ手に入りますか。
A21:申請月の翌月の最終平日に発送しております。いかなる理由があっても、
    発送を早めることはいたしかねますので、ご了承ください。

    なお、申請内容の再調査により、経営事項審査結果通知書の発送が通常
    より遅れる場合があります。

Q22:申請書関係以外で気をつけなければならないことはありますか。
A22:建設業許可に係る変更届(経管・専任技術者の変更含む)は全てご提出
    いただいていますか?未提出がある場合は経審を受け付けることが
    できませんのでご注意ください。

Q23:経審の日程を教えてください。
A23:来月の経審日程はこちらです。それ以降の日程につきましては、会場等の
    関係により未定です。


Q24:虚偽申請に対する措置はどのようなものですか。
A24:下記に該当する行為をした場合には、罰則(懲役又は罰金)に処せられる
    ことがあります。(建設業法第50条第1項第4号、第52号第4号、第53条)
    @ 申請書類に虚偽の記載をして報告したもの
    A 審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽に
       資料を提出したもの

    また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た経営事項審査結果
    通知書を各発注機関に提出した場合等、請負契約に関し不誠実な行為を
    した場合には、許可行政庁より指示又は営業停止(行政処分)に処せられる
    事があります。(建設業法第28条第1項第2号、第28条第3項)

Q25:入札参加資格申請について質問があるのですが・・・
A25:建設総務課契約グループが担当しています。(電話 052-954-6608(直通))

Q26:営業停止処分の期間が、複数の事業年度に渡るときはどうなりますか。
A26:処分があった日が属する事業年度の該当となります。

Q27:経理事務の適正化の項目について、連結決算においてでもいいですか。
A27:認められません、自社のみとなります。

Q28:許可更新手続中に、許可の有効期限が過ぎてしまったら経審は受けられ
    ますか。
    
A28:有効な許可証が発行されるまでは受けることができません。

Q29:営業年数の数え方ですが、有限会社から、株式会社又は、個人から法人
    の場合通算できますか。
        
A29:有限会社から株式会社は、通算できます。個人から法人の場合は、事業継承と認    められた場合は通算できます。

Q30:国民年金基金連合会の個人年金は、確定拠出年金に該当しますか。
A30:該当しません、企業型のみとなります。
建設部トップページへ