6 紛争手続の流れ
   ・・・あっせん
   ・・・調停
   ・・・仲裁

7 紛争処理に要する費用
   ・・・申請手数料
   ・・・通信運搬費、その他

8 問合せ先

9 その他(申請書等)
   ・・・様式例ダウンロード
      


10 審査会の公開

 1 目的

 2 委員
    ・・・名簿

 3 取扱う事件
    ・・・事件処理事例    

 4 紛争処理の方法
    ・・・あっせん、調停、仲裁の違い
    ・・・仲裁合意

 5 管轄
    ・・・管轄合意書

目 次































1 目的

 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行等の専門的知識が必要となることが少なくありません。
 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
 審査会は、原則として当事者双方の主張、証拠にのみ基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導、監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。

                                

2 委員

 審査会の委員は、弁護士の法律委員と、建築・土木の各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者等の専門委員から構成されており、専門的かつ公正中立の立場で紛争の解決にあたります。

 →愛知県建設工事紛争審査会委員名簿

3 取扱う事件

 審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
 従って、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取扱いません。

  →事件処理事例 @ A B C D E F

                                

4 紛争処理の方法

 審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」を行っています。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性等により、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」が必要です。)
 審査会の行う紛争処理の手続きは、原則として非公開です。
 

あっせん、調停、仲裁の違い

種類

内  容

特  色

あっせん

<審理内容>当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩み寄りを勧め、解決を図るもの。
<あっせん委員> 原則1名
<審理回数> 2〜3回

 ・ 調停の手続きを簡略にしたもの。
 ・ 早急な解決が必要な場合や、技術的・法律的な争点が
  多岐に渡っていない場合に適している。
 ・ あっせんが成立した時は和解書を作成する。
 ・ これは民法上の和解(第695696条)としての効力を
  持つ。  

調 停

<審理内容>当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、場合によっては調停案を勧告して解決を図るもの。
<調停委員> 3名
<審理回数> 4〜8回程度

 ・ 当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を
  図るもので、裁判所の民事調停に代わるもの。
 ・ 技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見
  込めない場合に適している。
 ・ 調停が成立した時は調停書を作成する。これは民法上
  の和解(第695696条)としての効力を持つ。

仲 裁

<審理内容>
当事者双方の主張を聴き、必要な証拠調べや立入検査をして、仲裁委員が仲裁判断を行うもの。
<仲裁委員> 3名
<審理回数> 必要な回数

 ・ 仲裁委員が、建設業法及び仲裁法の規定に則して仲裁
  判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。
 ・ 仲裁を申請するには当事者間の「仲裁合意」が必要
  です。(※1、2参照)

 ・ 仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力
  を有する。(仲裁法第45条第1項)

 
 ※1 仲裁合意とは、紛争の解決を審査会の仲裁に委ね、裁判所への訴訟提起はしないことを約
    する当事者間の契約です。
    従って、審査会に仲裁の申請をするには、当事者間に審査会の仲裁に付する旨の仲裁合意が
   あることが必要ですので、それを証するため、次のいずれかの書類を提出して下さい。
   
  @ 請負契約締結の際に仲裁合意書または工事請負契約約款により仲裁合意をした場合
   → 当該仲裁合意書または工事請負契約約款

    ※ 仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業主との間で締結され
     たものについては、消費者に解除権が認められており(仲裁法附則第3条)
     仲裁合意が解除された場合には、仲裁判断が行われないまま手続きが終
     了します。
  
  A 紛争が生じた後に当事者双方が仲裁を申請することに同意した場合
     → 仲裁合意書

 ※2 仲裁の申請には、時効中断効がありますが、あっせん及び調停の申請には時効中断効は
   ありません
ので注意して下さい。(仲裁法第29条第2項)
     なお、建設業法の改正により平成19年4月1日から、あっせん及び調停についても時効中断効の
   措置が設けられます。(ただし、適用を受けるための条件有)


                                

5 管轄

 建設業法第25条第9号により、下記のように定められています。

 @ 中央審査会
  ・ 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  ・ 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
   
 A 都道府県審査会
  ・ 当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
  ・ 当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合
  ・ 以上のほか、当事者の双方が許可を受けた建設業者ではなく、その紛争に係る建設工事
   の現場が当該都道府県の区域内にある場合

 B 管轄合意
   上記@、Aにかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
    →管轄合意書
                                
6 紛争手続の流れ

  ・あっせん(調停手続を簡略にしたものです→調停を参照)
  ・調停
  ・仲裁 ・請負契約締結の際に仲裁合意書または工事請負約款により
        仲裁合意した場合で、被申請人が消費者であるとき →@

       ・上記@以外の場合 →A

                                   

7 紛争処理に要する費用

  紛争処理の手続を行うには、以下のような費用が必要になりますが、原則として、当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。

   ・申請手数料
   ・通信運搬費、その他
                                
8 問合せ先
 
 ◎ 愛知県建設工事紛争審査会事務局 
    〒460−8501
     名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
      愛知県建設部建設業不動産業課業務・建設業第一グループ内
       п@052−954−6502(ダイヤルイン)

  中央建設工事紛争審査会の詳細については、下記のページにアクセスして下さい。
   http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000172.html

                                   

9 その他

   ・・・様式例ダウンロード
       ・発注者申請用(Excel:147KB
       ・請負者申請用(Excel:109KB



10 審査会の公開
   
  @会長の指名する委員により行われる個々の紛争処理については、建設業法第25条の20により、
   原則として非公開とされています。
  
  A会長、会長代理の選任等を行う審査会全体会議については、原則として公開とされています。
   
     ・審査会全体会議の開催について ⇒ 平成23年7月13日(水)10時00分からアイリス
                                愛知にて開催しました。
                                 
                                 傍聴要領

     ・審査会全体会議の開催結果について ⇒ 平成23年度(平成23年7月13日(水)開催)
                                                 (PDF54.8KB)

   




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