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武器等製造法の許可申請、届出等の御案内

ページID:0109864 掲載日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

武器等製造法に係る受付事務

 都道府県では、武器等製造法に係る許認可のうち、猟銃等に関する申請等手続きを行っています。猟銃等の製造、販売を行うためには、様々な規制があり都道府県知事の許可が必要になります。

 愛知県内に猟銃等の工場、事業場、又は猟銃等を試験的に製造する場所がある場合は、愛知県知事に対して、申請等の手続きをしてください。

受付内容

1.猟銃等の製造

2.猟銃等の販売

3.工場等の移転

4.その他猟銃等の取り扱い

 

武器等製造法の目的

 武器の製造の事業の事業活動を調整することによって、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取り扱いを規制することによって、公共の安全を確保することを目的としています。

 

猟銃等の定義

1.猟銃

2.捕鯨砲

3.もり銃

4.と殺銃

5.空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)