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新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条に基づく裁判所への通知について

ページID:0385734 掲載日:2022年3月25日更新 印刷ページ表示

新型インフルエンザ等対策特別措置法第80条に基づく裁判所への通知について

愛知県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の4第1項の規定により、政府から新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたことを受け、2022年1月21日(金)から3月21日(月・祝)までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、措置区域内の飲食店等に対し、法第31条の6第1項に基づく要請(営業時間短縮等)を行い、要請に応じない施設に対して法第31条の6第3項に基づく命令を行ってきました(2月16日、2月25日発表済み)。
本日3月25日(金)、この命令に応じない18施設について、施設の管理者を法第80条に基づく過料(20万円以下)に処するよう、所管の地方裁判所に通知しましたのでお知らせします。

対象施設の内訳

施設数