新型インフルエンザ等対策特別措置法第79条に基づく裁判所への通知について
愛知県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を受け、2021年8月27日(金曜日)から9月30日(木曜日)までの間、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、飲食店等に対する法第45条第2項に基づく要請(休業、又は営業時間短縮及び酒類・カラオケ設備の提供の取り止め)を行い、要請に応じない施設に対して法第45条第3項に基づく命令を行ってきました。
本日10月7日(木曜日)、この命令に応じない22施設について、施設の管理者を法第79条に基づく過料(30万円以下)に処するよう、所管する地方裁判所に通知しましたので、お知らせします。
対象施設の内訳