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登録証の返納について

ページID:0111472 掲載日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

登録証の返納

 登録の有効期日を経過し、更新を行わない場合等で登録の効力を失ったときは、登録証を30日以内に返納してください。


2 第二種電気工事士免状の交付