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令和4年5月に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したため、令和4年7月1日より教員免許更新制が廃止されました。
教員免許更新制廃止以降は下記のとおり教員免許状の扱いが変更されます。
有効な教員免許状を取得したい場合は、一部の例外を除き生涯有効な免許状の授与を受けることができますが、再度、授与申請を行っていただく必要があります。(再度、授与申請をする場合は、申請者御本人の状況により申請書類が異なりますので下記「再授与申請をする場合の申請書類」を御覧いただき、申請してください。)
更新等申請につきましては、受付は終了しました。更新講習を受講済みの方につきましても、更新等申請の受付をすることはできませんので、御注意ください。
→再授与申請の申請書類の簡素化ができます。詳細は「再授与申請」を御覧ください。
→再授与申請の申請書類は通常の授与申請の申請書類と同様です。詳細は「授与申請」を御覧ください。
教員免許更新制廃止について、お問い合わせいただくことが多い質問は「よくある質問」を御覧ください。