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教員免許状について

ページID:0492375 掲載日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ

​ゴールデンウィーク期間の申請・相談業務停止のお知らせ

 4月30日(火曜日)から5月2日(木曜日)の3日間については、申請・相談業務に対応できる職員の人数が少なくなることから、申請・相談業務を停止します。

 御不便をお掛けしますが、御協力をお願いします。

 上記日程以外で来庁を予定される方につきましては、混雑予測を掲載していますので参考としてください。

8月の認定講習期間の申請・相談業務停止のお知らせ

 8月に実施の免許法認定講習期間については、認定講習の対応により、申請・相談業務に対応できる職員の人数が少なくなることから、以下の日程は申請・相談業務を停止します。

  • 第1期 8月1日(木曜日)・2日(金曜日)
  • 第2期 8月6日(火曜日)・7日(水曜日)
  • 第3期 8月8日(木曜日)・9日(金曜日)
  • 第4期 8月22日(木曜日)・23日(金曜日)

 御不便をお掛けしますが、御協力をお願いします。8月の認定講習期間外の平日については、通常通り対応します。

 なお、8月13日(火曜日)から16日(金曜日)については、通常通り対応しますが、対応できる職員の人数が少なくなることから、混雑予測が予想されます。可能な限り他の期間への分散に御協力をお願いします。

 来庁を予定される方につきましては、7月中旬ごろに混雑予測を更新しますので参考としてください。

教員免許状に関する各種手続のため来庁される皆様へのお知らせとお願い(新型コロナウイルス感染症関連)

 教員免許状に関する各種手続について、新型コロナウイルス感染症の感染予防及び感染拡大防止のため、以下のとおり皆様の御理解、御協力をお願いします。

  • 窓口対応をする職員につきましては、マスクを着用していることがあります。
  • 風邪のような症状がある方は、来庁をお控えくださいますようお願いします。
  • こまめな手洗いに御協力をお願いします。
  • 咳やくしゃみをされる際は、マスク、ハンカチ、ティッシュ、上着の内側や袖などで口をしっかりと覆う「咳エチケット」に御協力ください。​

教員免許状に関する各種申請・相談の窓口について

混雑予測

​ 窓口の混雑予測については「窓口の混雑予測について」を御覧ください。

基本情報

窓口

 愛知県教育委員会教職員課 人事企画・教員免許グループ

 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(愛知県庁西庁舎9階)

 最寄り駅 地下鉄名城線「名古屋城」駅(地下連絡通路でつながっています)

 ※「県庁舎の御案内」のページを参照。

窓口受付時間

 平日(年末年始(12月29日~1月3日)、3月最終の平日及び4月最初の平日を除く)

 午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで

 午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで

電話

 052-954-6772(ダイヤルイン)

 午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで

 電話がつながりにくいことがあります。
 よく御質問がある事項については、「教員免許 よくある質問」として掲載していますので、御確認ください。
 その上で御不明な点についてはお問合せください。
 御理解・御協力の程よろしくお願いします。

その他

 お越しいただいた際、混雑している場合は、窓口にある受付簿に氏名等を御記入ください。受付簿順に御案内します。

 例年、春休み、夏休み、冬休み期間に申請・相談業務が集中しています。可能な限り他の期間への分散に御協力をお願いします。

3月の申請・相談業務について

 新年度から勤務する方の申請・相談窓口混雑緩和を図るため、3月につきましては、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に限定して事務を行っています。「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方以外は、3月の申請はできません。

 また、3月は相談業務を停止しております。単位相談等が必要な方は4月(最初の平日を除く)以降にお越しください。(電話での相談業務は行っておりません。)

「4月から勤務するために免許状が必要な方」で、3月に申請される場合には、申請する免許状を使って勤務することが分かる書類(例:採用試験結果通知書等)のコピーを付けて、3月28日(金曜日)午後4時(受付は午後3時30分)までに申請をお願いします。​

 なお、4月最初の平日についても、申請・相談窓口を停止します。

単位の相談について

 愛知県教育委員会に申請可能な方については、教職員免許法に定める単位数や要件(勤務年数や基礎となる免許状等)等の相談を受け付けておりますが、まずは単位を修得する予定の大学へ御相談ください。 

 免許状の取得に係る単位の相談については、取得方法が複雑なため、間違ったことをお伝えしないよう、お電話のみや御本人以外の相談は受け付けておりません。

 大学へ相談後、なお疑問点のある場合は、窓口へお電話ください。なお、担当者に以下の事項をお伝えください。

  • 取得したい免許状の種類
  • 所持している免許状の種類
  • 短大、大学、大学院の在学時期と期間
  • 教員経験
  • どのような方法で取得したいか(例:別表第1)

 お伝えいただいた内容を踏まえ、相談に必要な書類等を説明しますので、書類を持って窓口に直接お越しください。

※内容によっては、当日、即答できない場合もありますので、余裕をもって御相談ください。また、「大学の履修登録期限があるので~までに回答がほしい」など期限を指定した対応はできかねますので、御了承ください。

※免許状取得のための単位の相談では、「教育職員免許法」に基づき、法律に定められている最低修得単位数を御案内しています。したがって、こちらで案内する単位より大学で設定されている単位数の方が多い場合があります。また、教育職員免許法に定められている法律上の科目名と、大学で開講されている講義名は異なりますので、「大学でどの授業科目を履修したらよいか」ということを確認したい場合は、大学で履修相談を受けてください。

よくある手続について

 教員免許状に関する各種の手続を御案内しています。御用件に応じ、該当のページへジャンプして、御利用ください。

 「どのような手続をすべきかよくわからない」という方は、「教員免許 よくある質問」のページを御参照ください。

 

1.授与申請

2.再授与申請

 教員免許状を新たに取得するときの申請手続を御案内しています。​

 教員免許更新制により失効した教員免許状を再取得するときの手続きを御案内しています。

3.幼保特例制度 4.授与証明書

 保育士資格を有し、保育士等として3年以上かつ4,320時間以上勤務された方が所定の単位を修得し幼稚園教諭免許状を取得する際の手続等について御案内しています。

 教員免許状が授与されていることの証明書の交付を申請するときの手続を御案内しています。

5.書換え 6.再交付

 教員免許状に記載されている氏名や本籍地を変更するときの手続を御案内しています。

 教員免許状の再交付を申請するときの手続と御案内しています。

 

教員免許更新制廃止(令和4年7月1日施行)について

 令和4年7月1日をもって教員免許更新制が廃止されることとなりました。教員免許更新制廃止に関することにつきましては、「教員免許更新制廃止(令和4年7月1日施行)について」を御覧ください。

特別免許状について

 特別免許状の申請手続を御案内しています。詳しくは「特別免許状」を御覧ください。

 ※個人の方の申請はできません。

よくある質問

 お電話や窓口でお受けすることが多い質問と、それに対する回答を掲載しています。「教員免許 よくある質問」を御確認ください。