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バナー広告掲載について

ページID:0370428 掲載日:2023年4月13日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、公式Webサイト・ネットあいちトップページにバナー広告を掲載しています。
 バナー広告の概要は、以下のとおりです。広告掲載申込みや問合せは、バナー広告募集業務を取り扱っている下記広告取扱事業者まで御連絡ください。

バナー広告の概要

広告媒体

愛知県公式Webサイト・ネットあいちトップページ(URL:https://www.pref.aichi.jp/
2022年度 平均月間ページビュー数:約110万7千ビュー

広告の枠数

10枠

広告の掲載位置

  • トップページの下部
    ネットあいちトップページ(URL:https://www.pref.aichi.jp/)の下部の位置に、上段、下段にそれぞれ5枠配置する。
  • ウィンドウの下部
    ネットあいちトップページを表示するたびに、その表示するウィンドウの下部に、上記の上段、下段のいずれかを掲載する。ただし、各段の横方向の配置は変えない。また、当該位置の右下に閉じるボタンを設置するものとする。
  • スマートフォン版
    ネットあいちトップページを表示するたびに、その表示するページの下部に、上記の上段、下段のいずれかを掲載する。ただし、各段における表示順序は変えない。また、当該位置の右下に閉じるボタンを設置するものとする。

広告の規格

大きさ

大きさは、横150ピクセル×縦60ピクセルとする。

バナー画像

形式

  • データ容量は、20KB以下とする。
  • ファイルの種類は、GIF(アニメーションGIF可)又はJPEGとする。
  • アニメーションGIFの場合、切り替わる静止画像は3画像までとする。なお、点滅するものは使用しない。
  • テキストボックス、プルダウンメニュー、ラジオボタン及びチェックボックスなどOSやブラウザのユーザーインターフェースを模倣し、ユーザーの誤動作を誘発するデザインは使用しない。
  • 文字色と背景色のコントラストは十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮する。
  • 文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮する。
  • 広告のALTテキストは、「広告:」で始まり、「広告:」を除き30文字以内とする。
  • 画像には誰の広告か分かるように、広告主を示す文言(会社名、登録商標等)を表示する。

掲載申し込み・問合せ先(2023年度)

株式会社ジチタイアド  地方協創事業部中部支社

〒810-0022
福岡市中央区薬院1-14-5MG薬院ビル7F
電話:092-716-1401
Eメール:info@zaigenkakuho.com
URL:https://www.zaigenkakuho.com/

広告掲載基準等

愛知県広告掲載要綱

  • 愛知県広告掲載要綱 [PDFファイル/158KB]

    公有財産、物品、印刷物その他の県の保有する資産(県のホームページを含む。)を民間企業等の広告を掲載し、又は掲出する媒体として活用することに関し必要な事項を定める要綱

ネットあいち広告掲載基準

掲載できない広告

  • 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
  • 責任の所在が不明確なもの
  • 内容が不明確なもの
  • 事実と異なる内容を含むもの
  • 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの
  • 比較広告
  • 懸賞広告及びクーポン付き広告
  • 個人の氏名広告
  • 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの
  • 宗教的又は政治的表現を含むもの
  • 特定の主義主張を含むもの
  • 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある内容を含むもの
  • その他広告として掲載することが妥当でないと認められる内容を含むもの

広告掲載の対象とならない業種・事業者

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当又は類似する業種又は事業者
  • 消費者金融、高利貸しに係る業種又は事業者
  • たばこに係る業種又は事業者
  • ギャンブルに係る業種又は事業者(宝くじに係るものを除く。)
  • 法令に定めのない医療類似行為を行う事業者
  • 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中の事業者
  • 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
  • その他県有資産の性質等により広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと認められるもの

所管所属

愛知県総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ
電話:052-954-6114 ファクシミリ:052-961-3699
メール:joho@pref.aichi.lg.jp

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