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新川流域 雨水浸透阻害行為許可等 / 技術基準等

ページID:0359416 掲載日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

許可申請の方法・技術基準等

1. 雨水浸透阻害行為許可申請書を提出してください。

 500m2以上の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)は愛知県知事(名古屋市、一宮市、春日井市内は各市長)の許可が必要です。指定の様式により、雨水浸透阻害行為許可申請書を作成し、各窓口に提出してください。

雨水浸透阻害行為許可申請書の提出部数は以下の通りです。

一宮市内、春日井市内 ・・・・正本1部+副本1部=合計2部提出してください。

名古屋市内、その他の市町内・・・・正本1部+副本2部=合計3部提出してください。

 

2. 許可申請には雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 雨水貯留浸透施設とは、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川へ雨水が流出する量を抑える施設です。

雨水貯留施設には、駐車場などの地表面に貯めるタイプと、建物の地下に貯めるタイプがあります。

雨水浸透施設には、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装などがあります。

 

3. 雨水貯留浸透施設の技術的基準について

 雨水浸透阻害行為の許可にあたって必要となる雨水貯留浸透施設の技術的基準、許可申請の様式、申請方法等は、許可の申請先によって一部異なる場合があります。開発地の住所ごとに下記のリンクからご確認ください。また、ご不明な点がある場合は「問い合わせ先」にお問い合わせください。

  名古屋市、一宮市、春日井市を除く市町内で行う場合

  名古屋市内で行う場合

  一宮市内、春日井市内で行う場合