愛知県 地籍調査推進サイト

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地籍調査でできること、できないこと

地籍調査でできること

次のような修正又は訂正ができます

合筆

隣接する土地(数筆でも)で、字、現況地目、所有者(名義・住所)が同一である場合は、一筆にまとめることができます。ただし、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合はできないこともあります。

合筆

分筆

一筆の土地の中に地目が異なった部分があるか、管理上はっきりした区分けがある場合には、二筆以上に分けることができます。

分筆

地目変更

登記簿の地目と現況地目が異なっている場合は、現況の地目に変更できます。ただし、農地法などの他の法律に抵触する場合はできません。

地籍調査でできないこと

所有権

所有権の移転(交換、相続登記など)に関することはできません。贈与や売買等で所有権がかわっているのに、所有権移転登記されてない場合や登記簿上の所有者がすでに亡くなっているような場合は、早めに手続きを済ませていただくようお願いします。

境界が決まらないと?

地籍調査では境界杭の設置が最も重要な作業です。境界が決まらないと調査も測量もできず、地籍図も作成できません。隣地との境界がどうしても決まらないときは、「筆界未定」という取り扱いになります。
筆界未定となった土地の境界は、所有者の間で境界を確認した後、自分たちの費用で測量し、法務局へ地図と地籍の訂正を申請することになり、大変な手間と費用がかかります。この調査の趣旨を十分ご理解のうえ、境界は必ず決めるように努めてください。


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