自分の土地の境界がわからないので、地籍調査を実施してほしいのですが。
地籍調査は市町村毎に実施計画を立て、その計画に基づき、一定の調査区域を決定して実施されるもので、一筆地単位で行うものではありません。自治会等を中心に地籍調査を検討し、市町村へ実施の働きかけを行ってください。
また、地籍調査はあくまで隣接所有者同士立会いのもと、境界を確認し、調査するもので、市町村が民地と民地の境界を決めるのではありません。

地籍調査には費用がかかるのですか。
地籍調査の事業費は、国、県、市が負担し、住民の方の費用負担はありません。ただし、地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするため行われることから、境界立会いにおける交通費や立会経費を支給する制度はありません。
地籍調査の境界立会いは、必ず行かなければならないのですか。
境界立会いが行われないと、その土地だけではなく、当然、隣接の土地も「筆界未定」となります。調査後、筆界未定となった土地の境界は、所有者の間で境界を確認した後、自分たちの費用で測量し、法務局へ地図と地籍の訂正を申請することになり、大変な手間と費用がかかります。
こうしたことにならないよう、立会いには必ずきていただきますようお願いします。どうしても都合がつかない場合は、委任状を作成し、代理人の立会いをお願いします。
