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愛知県の主張・取組

リーフレット「分権型社会に向けて」

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○わが国の在り方を、中央集権型から地方分権型(自立と自己決定)に変革。

○世界的な地域間競争に対応するため、自立性の高い広がりをもった圏域(リージョン)を単位とする地方政府(広域自治体)を創設。

○地方の決定権限を拡大し、自分たちのことは自分たちで、地域のことは地域で決めるという「自治」の向上<自治が濃くなる道州制>

○中央・地方を通じ、スリムでスマートな政府(小さくて賢明な政府)を創設<行財政改革>。

○東京一極集中型の国土構造を、分節型の国土構造に転換

○国は、これまで以上に、外交、通商など国際社会における国家存立に 関わる事務に力を集中すべき。

○道州は、市町村が実施した方が望ましい事務を移譲した上で、国の地方支分部局が実施している事務の大半と、本省で実施している事務で道州が実施した方が望ましいものを担う。

・道州が決定権限を高めて自主的・自立的な行政運営を行うためには、「立法権の分権・分割」が不可欠。
・立法権の分権(条例制定権の強化)の手法としては、

@条例による政省令の上書き
 法律で政省令に委任されている事項を、道州条例により変更可能とする。

A個別法の枠組み法化又は分野別基本法の制定
○法律は最低限必要な枠組みのみを定めて、実施方法等は道州条例に委ねる。
○個別法を廃して、分野ごとの包括的な枠組み基本法のみに止める。

B国の立法制限法制定又は立法過程への参画
○国が立法しない分野又は道州条例が優先する分野をあらかじめ法律で定める。
○地方自治関連の法律制定時には、道州の意見を聞くことを制度的に義務付ける。

C憲法による立法権の分割
 道州に立法権(道州法制定権)を与え、これを憲法に明記する。

などが考えられる。

・「準連邦制」を考える場合には、憲法により立法権の一部を道州 に分割することも検討すべき。

○道州制の導入により、現在よりも地域格差が緩和された税財政制 度を構築。

○道州制の下では、自主財源の大幅な拡充を図ることとし、個人住民税を中心に、地方消費税や法人事業税を拡充して組み合わせた道州税制度を検討。

○国からの補助金は原則廃止し、道州間の新たな財政調整制度を検討。

○権限の強い道州を想定する場合、市町村の財政調整を道州が行う仕組みも検討。

○基礎自治体である市町村が実施した方が望ましい権限・事務については市町村が担う

○道州は、リージョナル・ミニマム等の観点から、道州条例(道州法)により、道州内の市町村の事務の基準等を設定することを可能とする。

○その他の道州の市町村への関与は、原則行わないこととするとともに、市町村の規模・能力に応じ、市町村の自立的・主体的な行財政運営を支援。

○市町村域を越える事務に関しては、「旧の国」単位の道州の地方 機関(あるいは政令指定都市、市町村同士又は県と市町村の広域 連合)への分権を徹底。〈顔の見える道州制〉

○道州の地方機関(地方庁)が分権の受け皿となる場合は、地域審 議会の設置など、地方庁の決定事項に民主的コントロールが及ぶ 仕組みを創設。

「顔の見える道州制」の決定・実施システムのイメージ

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