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性風俗関連特殊営業の営業開始届出手続
性風俗関連特殊営業【届出制】
性風俗関連特殊営業の営業開始届出手続
店舗型性風俗特殊営業
1届出に必要な書類
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。
営業開始届出書の添付書類
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記4に掲げる書類
- 業務の実施を統括管理する者に係る前記4に掲げる書類
注1 営業開始届出書は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
注2 申請者が同一種別の店舗型性風俗特殊営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
注3 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
2届出確認書の交付手数料
店舗型性風俗特殊営業 |
11,900円 |
---|
※手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。
※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |
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3営業できない場所
1号営業…ソープランド |
県の全域 |
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2号営業…店舗型ファッションヘルス |
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3号営業…のぞき、個室ビデオ、ストリップ劇場等 |
商業地域以外の地域及び禁止区域の基準となる施設の敷地から200mの範囲内 |
|
4号営業 |
モーテル |
県の全域(条例に規定する構造設備を有するものに限る) |
ラブホテル等 |
商業地域以外の地域及び禁止区域の基準となる施設の敷地から200mの範囲内 |
|
5号営業…アダルトショップ |
||
6号営業…出会い系喫茶営業 |
県の全域 |
(注: 6号営業出会い系喫茶営業は改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例により平成23年1月1日より適用を受けます。)
※禁止区域の基準となる施設
一団地の官公庁施設 |
官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設 |
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学校 |
学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。) |
図書館 |
図書館法第2条第1項で定められている図書館 |
児童福祉施設 |
児童福祉法第7条で定められている施設 |
病院 |
医療法第1条の5第1項で定められている病院 |
有床診療所 |
医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 |
公民館 |
社会教育法第5章で定められている公民館 |
都市公園 |
都市公園法第2条第1項で定められている公園 |
※営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなっています。
4届出の期日
営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
5届出の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
無店舗型性風俗特殊営業
1届出に必要な書類
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。
営業開始届出書の添付書類
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(事務所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
- 派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
- 事務所等の平面図
- 待機所を設ける場合は、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 待機所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(待機所の登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 待機所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 待機所の平面図
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記3に掲げる書類
注 2及び4については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
2届出確認書の交付手数料
1号営業 |
派遣型ファッションヘルスのうち受付所を設けないもの |
3,400円 |
---|---|---|
2号営業 |
アダルトビデオ等通信販売営業 |
※手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。
※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク キャッシュレス決済について
3受付所営業の営業できない場所
県の全域
受付所営業の営業できない場所は、広告宣伝の制限場所にもなっています。
(受付所の内部、外周を含む)
4広告・宣伝の制限場所
1号営業 |
派遣型ファッションヘルス |
県の全域 |
---|---|---|
2号営業 |
アダルトビデオ等通信販売営業 |
商業地域以外の地域及び禁止区域の基準となる施設の敷地から200mの範囲内 |
5届出の期日
営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
6届出の窓口
営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
映像送信型性風俗特殊営業
1届出に必要な書類
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。
営業開始届出書の添付書類
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(事務所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記3に掲げる書類
注1 申請者が映像送信型性風俗特殊営業を営んでいる場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
注2 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
2届出確認書の交付手数料
映像送信型性風俗特殊営業 |
3,400円 |
---|
※手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。
※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク キャッシュレス決済について
3広告・宣伝の制限場所
商業地域以外の地域及び禁止区域の基準となる施設の敷地から200mの範囲内
4届出の期日
営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
5届出の窓口
営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
店舗型電話異性紹介営業
1営業できない場所
県の全域
営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなっています。
無店舗型電話異性紹介営業
1届出に必要な書類
無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書…1通
※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。
営業開始届出書の添付書類
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(事務所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記3に掲げる書類
注1 申請者が無店舗型電話異性紹介営業を営んでいる場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
注2 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
2届出確認書の交付手数料
無店舗型電話異性紹介営業 |
3,400円 |
---|
※手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。
※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク キャッシュレス決済について
3広告・宣伝の制限場所
県の全域
4届出の期日
営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
5届出の窓口
営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。