愛知県警察

top
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

風俗営業の許可申請手続

風俗営業【許可制】

風俗営業の許可申請手続

許可申請に必要な書類

許可申請書…1通
※許可申請書の備考欄を確認して必要事項を記載してください。

添付書類

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
      (営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等)
    • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
      (営業所に係る賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
  3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
  5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  6. 市区町村長の発行する身分証明書
  7. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
  8. 選任する管理者に係る書類
    • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
    • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
    • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
  9. 4号営業のうち、パチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
    設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

  1. 許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
  2. 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
  3. 申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち、添付する必要がない書類があります。
  4. 地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
  5. 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
  6. 添付書類の発行・作成日は、申請日から3か月以内のものを用意してください。
  7. 定款は、コピーしたものの末尾に「以上、原本と相違ありません。〇年〇月〇日代表取締役〇〇〇〇等と記載したものを用意してください。

許可申請の手数料

パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。)

25,000円+2,800円+40円×遊技機台数

上記以外の風俗営業

24,000円

  1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
  2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
  3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。

※手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。

※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。

関連リンク

キャッシュレス決済について

愛知県収入証紙購入場所(愛知県HP)(外部サイトへリンク)

許可を受けられない場合

(1)許可できない人

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
  8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

(2)許可できない場所

  • 風営適正化法施行条例で定める地域

条例で定める
地域

条例で定める地域に該当する地域

第一種地域

都市計画法で定める

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

田園住居地域

第二種地域

準住居地域

第三種地域

その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、
市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。)

第四種地域

商業地域

第五種地域

名古屋市の区域のうち

千種区

今池

一丁目8~13・29・30番
三丁目4番
四丁目7・9~11番
五丁目1~3・8~13・18~27番

内山

三丁目32・33番

中区

三丁目8~13番
四丁目2~5・7~18・20・21番

新栄

一丁目1・11・12番

三丁目12~14・17~19番

  • 許可できない地域
    第一種地域

  • 許可できない区域
    許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

商業地域以外 商業地域
大学以外の学校
幼保連携型
認定こども園
保育所
病院
有床診療所
大学以外の学校
幼保連携型
認定こども園
保育所
病院
有床診療所
第五種地域
1号営業 100m 50m 70m 30m 距離規制なし
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業 70m 30m 50m
4号又は5号営業で
3か月以内の期間営業
30m

  1. 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
  2. 「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定められる幼保連携型認定こども園です。
  3. 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
  4. 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
  5. 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。

4許可申請の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

789