愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
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深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続

深夜における酒類提供飲食店営業【届出制】

深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続

届出に必要な書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書…1通

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(ワード:15KB)
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(PDF:84KB)
※営業開始届出書の備考欄を確認して必要事項を記載してください。

営業開始届出書の添付書類

  1. 営業の方法を記載した書面(営業の方法(ワード:16KB))(営業の方法(PDF:75KB)
  2. 営業所の平面図
  3. 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  4. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記3に掲げる書類

※注

申請者が、別の営業所について既に愛知県公安委員会に届出をして深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

営業できない場所

第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び田園住居地域)では、営業できません。

届出の期日

当該営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。

届出の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

その他の手続き

変更届

次の事項に変更があった場合は、変更届を提出してください。(変更届出書(ワード:14KB) )(変更届出書(PDF:63KB)

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
  • 営業所の名称
  • 営業所の構造及び設備の概要(軽微な変更を除く)

変更届出書は、変更のあった日から10日(法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合は、20日)以内に提出してください。

廃止届出

当該営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出してください。(廃止届出書(ワード:14KB))(廃止届出書(PDF:64KB)

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