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#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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特定遊興飲食店営業の許可申請手続
特定遊興飲食店営業【許可制】
特定遊興飲食店営業の許可申請手続
許可申請に必要な書類
許可申請書…1通
※許可申請書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。
許可申請書の添付書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 管理者を選任する場合の追加書類
- 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 選任する管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
注
-
- 許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。
- 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
- 申請者が特定遊興飲食店営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
- 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。
許可申請の手数料
24,000円
注
同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
- 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。
※手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入になります。
※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |
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許可を受けられない場合
許可できない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
- 精神機能の障害により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 特定遊興飲食店営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
営業ができる場所
特定遊興飲食店営業は、営業可能な地域(営業所設置許容地域)が風営適正化法施行条例により指定されています。
愛知県内の営業所設置許容地域は次のとおりです。
名古屋市千種区 |
今池 |
一丁目 |
6~17・28~30番 |
---|---|---|---|
三丁目 |
4番 |
||
四丁目 |
7・9~11番 | ||
五丁目 |
1~3・8~13・18~27番 | ||
内山 |
三丁目 |
31~33番 | |
名古屋市中区 |
栄 |
三丁目 |
1~4・8~14・19~21番 |
四丁目 |
2~18・20・21番 |
||
五丁目 |
1・3~7番 | ||
錦 |
三丁目 |
1~4・6~24番 | |
新栄 |
一丁目 |
1~6・9~14・25~27番 | |
新栄町 |
三丁目 |
全域 |
|
東桜 |
二丁目 |
18・19・21~23番 | |
名古屋市東区 |
東桜 |
二丁目 |
18・20~23番 |
東新町 |
全域 |
ただし、営業できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。
児童福祉施設 | 病院 |
有床診療所 |
特別養護老人ホーム |
介護老人保健施設 | 介護医療院 |
---|---|---|---|---|---|
30m |
30m |
30m |
30m |
30m |
30m |
- 「児童福祉施設」とは、児童福祉法第7条第1項で定められている施設で、深夜において児童を入所させ、または入院させるものに限ります。
- 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
- 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
- 「特別養護老人ホーム」とは、老人福祉法第5条の3で定められている施設です。
- 「介護老人保健施設」とは、介護保険法第8条第28項で定められている施設です。
- 「介護医療院」とは、介護保険法第8条第29項で定められている施設です。
※営業所が、旅館、ホテル内の施設で、国家公安委員会規則の基準に適合する場合を除きます。
許可申請の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。