警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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届出事項変更届出
営業開始届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、変更のあった日から14日(当該届出に登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。
1 必要な書類等
(1)届出事項変更届出書
- 【様式第3号】届出事項変更届出書(PDF:66KB)
- 【様式第3号】届出事項変更届出書(word:40KB)
記載例
(2)添付書類・・・下表参照
| 変更内容 | 添付書類 | 届出期限 |
| 氏名の変更 | ・本籍又は国籍記載の住民票の写し | 変更日から14日以内 |
| 名称の変更 | ・登記事項証明書 | 変更日から20日以内 |
| 個人営業者の住所の変更 | ・本籍又は国籍記載の住民票の写し | 変更日から14日以内 |
| 法人所在地の変更 | ・登記事項証明書 | 変更日から20日以内 |
| 法人代表者の氏名 | ・本籍又は国籍記載の住民票の写し | 変更日から14日以内 |
| 法人代表者の交替 | ・登記事項証明書本籍 ・本籍又は国籍記載の住民票の写し |
変更日から20日以内 |
| 営業所の名称 |
なし |
変更日から14日以内 |
| 電話番号 |
なし |
変更日から14日以内 |
| 電子メールアドレス |
なし |
変更日から14日以内 |
| 特定金属くずの保管場所 注1 | ・平面図及び周囲の略図 | 変更日から14日以内 |
- 営業所の所在地変更、個人営業者が死亡した場合や法人が合併・分割等により消滅した場合に係る変更は、廃止の届出を行った上で新たに開始の届出をする必要があります。
- 法人に係る変更をする場合は、当該法人が有する全ての営業所について、その所在地を管轄する警察署に、変更の届出をする必要があります。
- 1つの公安委員会に、同時に2つ以上の届出事項変更届出書を提出する場合、いずれか1つの営業所の所在地を所管する警察署に提出をすることができます。その場合、同じ内容の添付書類は、1部を届出事項変更届出書のいずれか1通に添付してください。
- 添付書類の発行・作成日は、届出日から3か月以内のものを用意してください。
注1 特定金属くずの保管場所の略図は、所在地が分かるものを用意してください。
2 届出の窓口
届出は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
警察署の所在地はこちらから確認してください。




