愛知県警察

top

音声読み上げ

準備完了
読み上げ
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

特定金属くず買受業

本人確認及び本人確認記録の作成等

1 本人確認

 特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、国家公安委員会規則で定める方法により、買受けの相手方の本人特定事項
 ・自然人の場合:氏名、住居、生年月日
 ・本邦内に住居を有しない外国人の場合(注1):氏名、国籍等、旅券番号等及び生年月日 
 ・法人の場合(注2):名称及び本店又は主たる事務所の所在地
の本人確認が必要になります。

注1 「本邦内に住居を有しない外国人」とは、在留期間等が90日を超えないと認められるものであって、当該外国人の
  その属する国における住居を確認できないものをいいます。

注2 法人から買受けを行う場合は、法人の本人特定事項に加え、その取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の
  本人確認も必要となります。

2 代表的な本人確認方法

(1)自然人の本人確認方法

ア 対面取引
  
運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(注1)等の写真付き本人確認書類の提示を受け
 る方法

注1 マイナンバーカードの場合、券面裏のマイナンバーは不要です。

イ 非対面取引
  
特定金属くず買受業を営む者が提供するソフトウェアを使用して、ソフトウェアで撮影させた自然人の容貌及び写真
 付き本人確認書類の画像情報(氏名、住居、生年月日、写真、本人確認書類の厚み等)の送信を受ける方法

(2)本邦内に住居を有しない外国人の本人確認方法

     対面によりパスポートや乗員手帳の提示を受ける方法

(3)法人の本人確認方法

ア 対面取引
     
取引の任に当たっている自然人から登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示を受ける方法 

イ 非対面取引
  
取引の任に当たっている自然人から登記事項証明書や印鑑登録証明書等又はこれらの写しの送付を受けるとともに、
 当該本人確認書類に記載された相手方の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便等として送
 付する方法

※この他の本人確認方法については、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則を確認してください。

3 本人確認が不要な場合

 本人確認が不要な場合は、
 (1)過去に買受けを行ったことがある者からの買受けであり、代金の支払いをその者の口座へ振込により行う場合
 (2)特定金属くずを自ら輸入する場合
となります。
 また、上記(1)の場合は、
  ○ 法人の職員であることを証する書類や過去の本人確認記録に記録されている相手方と同一であることを示す書類
   や物の提示や送付を受けること
  ○ 相手方しか知り得ない事項や過去の本人確認記録に記録されている相手方と同一であることを示す事項の申告を
   受けること
のどちらかの方法により、相手方が本人確認記録に記録されている者と同一であることを確認してください。また、
  ○ 相手方や取引の任に当たっている自然人と面識がある場合や買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買
   受けの相手方と同一であることが明らかな場合
は、相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認したものとみなすことができます。
 この確認を行った場合は、取引に係る
  ・ 相手方の氏名又は名称
  ・ 日付及び時刻
  ・ 口座番号等の口座を特定するために必要な事項
を記録し、買受けの日から3年間保存しなければいけません。 

4 本人確認記録の作成等

(1)本人確認記録の作成方法等

 特定金属くず買受業を営む者は、本人確認を行った場合には、直ちに、
  ・ 文書又は電磁的記録を用いて作成する方法
  ・ 本人確認方法に応じ、添付資料を文書又は電磁的記録を用いて本人確認記録に添付する方法
により、本人確認記録及び本人確認方法に応じた添付資料を作成し、本人確認に係る買受けの行われた日から3年間保存しなければいけません。
 また、本人確認記録に添付された添付資料は、本人確認記録の一部とみなすことができます。

添付資料

種別 本人確認方法 添付資料の種類
自然人

第4条第1項第1号イ

本人確認書類の写し
第4条第1項第1号ロ 本人確認用画像情報又はその写し
第4条第1項第1号ハ

本人確認用画像情報並びに

当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し

第4条第1項第1号ニ 特定電磁的記録又はその写し
第4条第1項第1号ホ 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
第4条第1項第1号ヘ
第4条第1項第1号ト
外国人 第4条第1項第2号 旅券等の写し
法人 第4条第1項第3号イ 本人確認書類又はその写し
第4条第1項第3号ロ 登記情報又はその写し
第4条第1項第3号ハ 公表事項又はその写し
第4条第1項第3号ニ 本人確認書類又はその写し
第4条第1項第3号ホ 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
第4条第2項 本人確認書類若しくは保管書類又はその写し
第4条第3項 本人確認書類若しくは保管書類又はその写し
第4条第4項第3号 本人確認書類若しくは保管書類又はその写し

(2)本人確認記録の記録事項

  • 本人確認記録の記録事項は下記①から⑲のとおりです。本人確認の方法に応じて、必要な事項を記録する必要があります。

  例 自然人から対面で運転免許証の提示を受け本人確認をした場合
    ① 本人確認を行った者の氏名
    ② 本人確認記録の作成者の氏名
    ③ ●年●月●日
    ⑫ 運転免許証の提示、規則第4条第1項1号イ 等
    ⑬ 運転免許証及び運転免許証番号 等
    ⑯ 相手方の氏名、住所、生年月日

  • 添付資料を本人確認記録に添付したときは、当該添付資料に記載がある事項は記録をしないことができます。
     ※ 上記例の場合、⑬及び⑯は記録をしないことができます。
  • 下記⑯から⑲に変更又は追加があることを知った場合は、すでに記録された内容は消去せずに付記してください。

本人確認記録の記録事項

① 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

② 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

③ 本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付

④ 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付

⑤ 特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該相手方又は当該取引の任に当
 たっている自然人のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付

⑥ 第四条第一項第一号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が本人
 確認用画像情報の送信を受けた日付

⑦ 第四条第一項第一号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が本人
 確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を
 受けた日付

⑧ 第四条第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限
 る。)により本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が取引関係文書を送付した日付

⑨ 第四条第一項第三号ロに規定する方法により本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が登
 記情報の送信を受けた日付

⑩ 第四条第一項第三号ハに規定する方法により本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が公
 表事項を確認した日付

⑪ 第四条第四項の規定により本人特定事項の確認を行ったときは、同項に規定する交付を行った日付

⑫ 本人特定事項の確認を行った方法

⑬ 本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本
 人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

⑭ 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第四条第二項の規定により現在の住居又は本店若しくは主たる
 事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又
 は補完書類を特定するに足りる事項

⑮ 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第四条第三項の規定により同項に規定する場所に宛てて取引
 関係文書を送付したとき又は同条第四項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき
 は、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号
 番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

⑯ 買受けの相手方の本人特定事項(買受けの相手方が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当
 該国等を特定するに足りる事項)

⑰ 取引の任に当たっている自然人による買受けのときは、当該取引の任に当たっている自然人の本人特定事項

⑱ 買受けの相手方が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに買受けの相手方が自己の
 氏名及び名称と異なる名義を用いる理由

⑲ 第五条第一項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番
 号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

SNS でこのページをシェアする

73310