警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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052-953-9110
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
氏名等の表示
1 営業所における氏名等の表示
営業開始届出をした者は、文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体により、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、
・氏名又は名称
・届出をした公安委員会の名称
・届出番号
を表示する必要があります。
標準

備考
1 この様式は、特定金属くず買受業を営む者が営業所に表示する氏名等の様式とする。
2 文字及び枠線の色彩は黒色、地の白色とする。
3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 「公衆の見やすい場所」とは、営業所の入口等の通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいいます。
2 ウェブサイトにおける氏名等の表示
営業開始届出をした者は、
・常時使用する従業者の数が5人以下である場合
・特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
を除いて、
・氏名又は名称
・届出をした公安委員会の名称
・届出番号
をウェブサイトに表示する必要があります。
- 氏名等の表示は、トップページ等の消費者の目につきやすい箇所に明瞭に表示してください。
- 「常時使用する従業者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に定められている予め解雇の予告を必要とする者で、会社役員及び個人事業主は該当しません。
- 「ウェブサイト」は、事業者が他の事業者に委託して運用をしているウェブサイトも含みます。




