警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
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午前9時~午後5時
緊急時は110番
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警察署長の駐車許可の申請手続き
駐車許可とは
- 駐車禁止規制の対象とされる道路の部分に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、その必要性が駐車規制の必要性を上回る場合に駐車許可の対象とし、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可するものです。
- 審査の結果、不許可となる場合もあります。
駐車許可要件
駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。
許可を受けようとする駐車の時間
- 駐車の時間が、駐車に係る用務の目的を達成するため必要な時間を超えないこと。
- 駐車の時間帯が、駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
許可を受けようとする駐車の場所
- 道路標識により、駐車が禁止されている場所であること、又はパーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間であること。
- 駐停車禁止場所(交差点、横断歩道等)、無余地場所、駐車方法違反(左側端に沿わない駐車等)になる場所でないこと。
- 駐車の場所が、駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
駐車許可等を掲出しても駐車することができない場所等(チラシ)(PDF:380KB)
許可を受けようとする駐車の用務
- 公共交通機関等の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内(パーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間においては、その道路標識等により表示されている時間内)の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法による駐車がおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用に該当する用務でないこと。
許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に駐車可能な路上駐車場、路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用が困難であると認められること。
- 重量貨物若しくは長大な貨物の積卸しは、当該用務先の直近
- 医師等の往診若しくは手当、助産師、介護福祉士等の出張による業務の遂行又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のため用務先の直近に駐車することがやむを得ない車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
医師等の往診若しくは手当、助産師、介護福祉士等の出張による業務とは
- 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、柔道整復師、鍼灸師による業務
- 介護保険法等による訪問看護、訪問介護等の業務
申請に必要な書類等
1.駐車許可申請書 2通
- 駐車許可申請書【様式10】(PDF233KB) 記載例(PDF400KB)
- 駐車許可申請書【様式10】(ワード20KB)
- 駐車許可証記載事項変更届【様式10の2】(PDF47KB) 記載例(PDF274KB)
- 駐車許可証記載事項変更届【様式10の2】(ワード20KB)
- 駐車許可証再交付申請書【様式10の2の2】(PDF45KB) 記載例(PDF76KB)
- 駐車許可証再交付申請書【様式10の2の2】(ワード20K)
2.許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書類 1通(ただし、下記3の自動車検査証等で用務が疎明できる場合は不要)
【例:介護関係の疎明資料】
- 県等からの指定通知書の写し等(駐車に係る用務を疎明する資料)
- 訪問先一覧表
- 従業員名義の車両の場合
社用車として借り上げる旨が記載された契約書の写し及び警察署長宛ての誓約書
契約書【見本】(PDF:65KB)
誓約書【見本】(PDF:66KB)
(あくまで「契約書」「誓約書」の見本を示したもので、別の様式を使用することを妨げるものではありません。)
3.許可を受けようとする駐車に係る自動車検査証の写し若しくは自動車検査証記録事項が記載された書面又は軽自動車納税証明書、標識交付証明書若しくは軽自動車届出済証の写し 1通
4.許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図 2通(建物又は施設の名称が判別できるもので、当該駐車の場所を明示したもの。見取図には、訪問先を記載しないでください。)
対象用務
注意事項
その他駐車の用務、申請車両によっては他の書類等が必要となる場合がありますので、あらかじめ、申請先の警察署交通課若しくは愛知県警察本部交通規制課道路使用係まで問い合わせをしてください。
申請先
- 駐車を必要とする道路を管轄する警察署の交通課窓口です。
- 駐車を必要とする道路を管轄する警察署が複数の場合は、そのうちいずれか一つの警察署の交通課窓口です。
夜間休日における駐車許可の申請
現に駐車許可証の交付を受けている方が、その車両を使用して、新規の訪問先に緊急に行く必要がある場合に限り、夜間休日に手続を行います。
対象業務
- 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、柔道整復師、鍼灸師による往診、訪問看護等
- 介護保険法等による訪問看護、訪問介護等の業務
駐車許可の対象となる場合
- 交付を受けた有効な駐車許可証があること。
- 申請者、申請車両、申請の理由(業務)が同じであること。
- 駐車許可の要件に該当すること。
申請方法
電話又はファックスで、駐車を必要とする場所を管轄する警察署へ
- 駐車許可証に記載の許可証番号及び有効期間
- 申請者住所、氏名(事業者名)
- 運転者氏名、連絡先(携帯電話番号等)
- 駐車予定日時、駐車場所
- 訪問先住所、訪問先名
- 車両登録番号
- 申請理由(業務内容)
を申請すること。
駐車方法
駐車している間は、既に交付されている駐車許可証と共に、警察署から伝えられた「受理番号」及び「駐車場所○○町○丁目」を記載した書面(概ねA4サイズのもの)を、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。
手数料
手数料はかかりません。
問い合わせ先
申請先の警察署交通課にお尋ねください。