○警察手帳管理規程

令和3年12月9日

愛知県警察本部訓令第24号

愛知県警察手帳管理規程(平成3年愛知県警察本部訓令第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、警察手帳の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な管理を図り、もって警察手帳の亡失その他の事故の防止に資することを目的とする。

(総括管理責任者)

第3条 警察本部に総括管理責任者を置き、装備課長をもって充てる。

2 総括管理責任者は、本県警察における警察手帳の管理に係る事務を総括する。

(管理責任者)

第4条 所属に管理責任者を置き、所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は、自所属における警察手帳の管理に係る事務を統括する。

(副管理責任者)

第5条 所属に副管理責任者を置き、所属の次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。

2 副管理責任者は、自所属における警察手帳の管理に係る事務において、管理責任者を補佐する。

(令7本部訓令17・追加)

(取扱主任者)

第6条 所属に取扱主任者を置き、警察本部にあっては庶務を担当する課長補佐又は係長を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

2 取扱主任者は、管理責任者を補佐し、自所属における警察手帳の適正な管理に必要な事務を行う。

(令7本部訓令17・旧第5条繰下)

(取扱担当者)

第7条 所属に取扱担当者を置き、管理責任者が指名する巡査部長以上の階級(同相当職を含む。)にある者をもって充てる。

2 取扱担当者は、取扱主任者の事務を補佐し、自所属における警察手帳の貸与等の手続に係る事務を行う。

(令7本部訓令17・旧第6条繰下)

(交換等)

第8条 警察手帳の交換及び返納に係る手続は、貸与品規程及び巡視員貸与品規程の例による。

(令7本部訓令17・旧第7条繰下・一部改正)

(携帯)

第9条 警察官等(警察官及び交通巡視員をいう。以下同じ。)は、別に定める場合を除き、常に警察手帳を携帯すること。

(令7本部訓令17・旧第8条繰下)

(保管)

第10条 警察官等は、警察手帳を携帯しないときは、施錠のできるキャビネット等において、これを保管すること。

2 管理責任者は、個人で警察手帳を保管させることが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該警察官等の警察手帳を保管することができる。

3 管理責任者は、装備課から受領し、若しくは装備課に返納する証票を保管するとき、前項に規定する警察手帳を保管するとき又は退職等により警察手帳の返納を受け、これを保管するときは、施錠のできるキャビネット等において適切に管理すること。

(令7本部訓令17・旧第9条繰下・一部改正)

(点検)

第11条 管理責任者は、警察官等の警察手帳の携帯及び保管の状況を、定期及び随時に点検すること。

(令7本部訓令17・旧第10条繰下)

(個人の管理責任)

第12条 警察官等は、貸与された警察手帳を個人の責任において適切に管理し、これを亡失することがないように、取扱いには十分に配意すること。

(令7本部訓令17・旧第11条繰下)

(手配)

第13条 総括管理責任者は、警察手帳の亡失事故が発生した場合において必要があると認めたときは、速やかに警察手帳を発見するための手配を行うこと。

(令7本部訓令17・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は別に定めるものとする。

(令7本部訓令17・旧第13条繰下)

この訓令は、令和3年12月9日から施行する。

(令和6年2月8日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、令和6年2月8日から施行する。

(令和7年9月1日愛知県警察本部訓令第17号)

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

警察手帳管理規程

令和3年12月9日 愛知県警察本部訓令第24号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第2節 支給品・貸与品
沿革情報
令和3年12月9日 愛知県警察本部訓令第24号
令和6年2月8日 愛知県警察本部訓令第5号
令和7年9月1日 愛知県警察本部訓令第17号