○拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱の制定

平成27年3月12日

務警・総装・務教・務監発甲第68号

この度、拳銃・警棒等の使用、保管及び管理を適正に行うため、別記のとおり拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱を制定し、平成27年4月1日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

なお、けん銃・警棒等の使用及び取扱要綱の制定(平成17年務警・総装・務教・務監発甲第125号)は、同日限り廃止する。

別記

拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱

第1 準拠

拳銃の使用及び取扱いにあっては警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)に、警棒等の使用及び取扱いにあっては警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるもののほか、この通達に定めるところによる。

第2 拳銃を使用した場合の報告

1 拳銃を使用した警察官の報告

(1) 警察官は、拳銃を使用した場合(拳銃を相手に向けて構えた場合及び撃った場合(訓練の場合を除く。)をいう。以下同じ。)は、直ちに次に掲げる事項(人に危害を加えていない場合は、ア、イ及びエに掲げる事項)を所属長(警察官が応援派遣されている場合は、応援派遣先の所属長とする。以下「発生所属長」という。)に報告しなければならない。

ア 使用の日時及び場所

イ 使用者の所属、階級及び氏名

ウ 危害の内容及び程度

エ 使用の理由及び状況

オ 事案に対する処置

カ その他参考事項(使用した拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号を含む。)

(2) 部隊活動中に、指揮官の命令により拳銃を使用した場合は、命令を発した指揮官が発生所属長に報告しなければならない。

2 発生所属長の措置

発生所属長は、1の規定による報告を受けた場合は、直ちに警察本部長(首席監察官経由)及び拳銃を使用した警察官が従事していた業務をつかさどる警察本部の所属長(以下「所管所属長」という。)にその内容を報告するものとする。

3 所管所属長の措置

所管所属長は、2の規定による報告を受けた場合は、発生所属長及び首席監察官と連携して事案概要を把握し、逐次、警察本部長に報告するとともに、拳銃の使用についての適正又は不適正の判断を行うために必要な調査等を行うものとする。

第3 拳銃の携帯

警察官は、制服(活動服を含む。)を着用して勤務する場合は、拳銃を携帯するものとする。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所属長が認めるときは、この限りでない。

(1) 室内で勤務するとき(交番、駐在所その他これらに類する施設で公衆から見える場所において勤務するときを除く。)

(2) 会議又は事務打合せに出席するとき。

(3) 儀式に出席するとき。

(4) 音楽隊員が演奏に従事するとき。

(5) 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。

(6) 交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。

(7) 災害応急対策のための活動に従事するとき。

(8) 雑踏警備等に従事する場合等で拳銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。

第4 弾の装填等

1 弾の数に関する特例

所属長は、回転式拳銃に装填する弾の数又は自動式拳銃の弾倉に充填する弾の数に関する特例を指示する必要があると認める場合は、警察本部長(装備課長経由。以下第6及び第8において同じ。)の承認を受けるものとする。

2 弾の装填及び抜き出し場所

(1) 所属長は、拳銃の出納を行う場合における弾の装填及び抜き出しに適した場所を指定するものとする。

(2) 部隊により活動する場合、拳銃の弾の装填及び抜き出しは、指揮官が指定する場所で一斉に行うものとする。

第5 拳銃訓練

1 訓練

所属長は、自所属の警察官に対して、拳銃の取扱いについて習熟させ、適正かつ的確に使用することができる技能を体得させるための訓練を行わなければならない。

2 訓練責任者

(1) 所属に訓練責任者を置き、所属長をもって充てる。ただし、所属長が警察官でない場合は当該所属の次長等(次長、副隊長、副校長又は副署長をいう。以下同じ。)を、所属長及び次長等が共に警察官でないときは当該所属の警部以上の階級にある警察官のうちから所属長が指定したものをもって充てる。

(2) 訓練責任者は、当該所属における拳銃訓練を統括する。

3 訓練推進責任者

(1) 所属に訓練推進責任者を置き、所属の次長等をもって充てる。ただし、次長等が警察官でない場合は、当該所属の警部以上の階級にある警察官のうちから所属長が指定したものをもって充てる。

(2) 訓練推進責任者は、効果的かつ効率的な訓練計画を定め、実効のある訓練を実施するものとする。

4 訓練立会責任者

(1) 訓練を計画的かつ効果的に実施するため、所属の規模等に応じ訓練立会責任者を必要な人数置き、次に掲げる者をもって充てる。

ア 警察本部の所属(教養課及び警察学校を除く。) 警部以上の階級にある警察官のうちから訓練責任者が指定したもの

イ 教養課及び警察学校 警部以上の階級にある警察官又は拳銃の教養を担当する警部補若しくは巡査部長の階級にある警察官のうちから訓練責任者が指定したもの

ウ 警察署 課長又は課長代理の職にある警察官のうちから訓練責任者が指定したもの

(2) 訓練立会責任者は、自所属が行う訓練に立会し、各種事故防止に努めるものとする。

5 術科訓練指導者及び術科訓練指導補助者

術科訓練指導者(術科訓練指導者等配置要綱の制定(平成14年務教発甲第31号)に規定する拳銃操法の術科訓練指導者をいう。以下同じ。)及び術科訓練指導補助者(術科訓練指導者等配置要綱の制定に規定する拳銃操法の術科訓練指導補助者をいう。)は、訓練推進責任者の定める訓練計画に基づき自所属が行う訓練の指導を行うものとする。

6 実射訓練指揮官

(1) 教養課長、警察学校長その他必要と認める所属長は、所属する警察官で、拳銃指導者講習等を修了し、かつ、拳銃操法の技能検定上級位を有する巡査部長以上の階級にある警察官の中から、拳銃の使用及び取扱いに熟練し、かつ、指揮能力を有すると認めるものを実射訓練指揮官に指定するものとする。

なお、教養課及び警察学校の術科訓練指導者は、実射訓練指揮官を兼ねるものとする。

(2) 実射訓練指揮官は、射撃場における実包を使用した実射訓練を指揮するものとする。

第6 拳銃等の保管

1 管理責任者

(1) 所属に管理責任者を置き、所属長をもって充てる。ただし、所属長が警察官でない場合は当該所属の次長等を、所属長及び次長等が共に警察官でないときは当該所属の警部以上の階級にある警察官のうちから所属長が指定したものをもって充てる。

(2) 管理責任者は、所属における拳銃、拳銃の付属品及び弾(以下「拳銃等」という。)の管理並びに監督の責めに任じ、常に拳銃等の出納状況を拳銃等保管出納簿(様式第1)により、明らかにしておかなければならない。

2 取扱責任者

(1) 所属に取扱責任者を置き、次長等をもって充てる。ただし、次長等が管理責任者の場合又は警察官でない場合は当該所属の警部以上の階級にある警察官のうちから所属長が指定したものをもって充てる。

(2) 分庁舎及び分駐所(警察本部の部の附置機関の職員の一部が分駐している場所をいう。以下同じ。)並びに幹部交番(以下「分庁舎等」という。)において、(1)で指定した取扱責任者が常時勤務していない場合かつ拳銃等の保管及び出納の取扱いがある場合は、(1)で指定した取扱責任者とは別に当該分庁舎等に取扱責任者を置き、次に掲げるものをもって充てる。

なお、分庁舎等における取扱責任者の指定は、所属ごとに行うものとする。

ア 分庁舎及び分駐所 勤務する最も上位の階級にある警察官のうちから所属長が指定したもの

イ 幹部交番 交番所長

(3) 取扱責任者は、管理責任者の指示を受け、拳銃等の保管及び出納を行うものとし、拳銃等を保管する場合は、拳銃保管庫及び弾保管庫(以下「拳銃保管庫等」という。)に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとする。ただし、取扱責任者が不在のときは、3に規定する取扱責任者の代理者に当該鍵を保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。

3 取扱責任者の代理者

(1) 所属に取扱責任者の代理者を置き、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める者をもって充てる。

ア 警察本部の所属 警部補以上の階級にある警察官のうちから所属長が指定したもの

イ 警察署 警務課長(副署長が警務課長を兼務する場合は、警部補以上の階級にある警察官のうちから警察署長が指定したもの)

ウ 2の(2)に該当する分庁舎等 勤務する警察官のうちから所属長が指定したもの

(2) 執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外における拳銃等の保管及び出納に関し、次に掲げる者を取扱責任者の代理者に指定することができる。

ア 総合当直(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)に規定する総合当直をいう。以下同じ。)の当直司令(処務規程に規定する当直司令をいう。以下同じ。)

イ 警察本部における各部及び分庁舎の当直責任者(処務規程に規定する当直責任者をいう。)。ただし、当直責任者が警察官でない場合は、勤務する警察官のうちから最も上位の階級にあるものとする。

ウ 分駐所及び幹部交番については、勤務する警察官のうちから最も上位の階級にあるもの

エ 警察署の当番責任者等(処務規程に規定する当番責任者、当直長又は統括責任者をいう。以下同じ。)

(3) 取扱責任者の代理者は、2の(3)に規定するところにより、取扱責任者が不在の場合の拳銃等の保管及び出納を行うものとする。

4 取扱補助者

(1) 拳銃等の保管及び出納を適切に行うため、所属に取扱補助者を必要な人数置き、警察官のうちから所属長が指定したものをもって充てる。

(2) 取扱補助者は、管理責任者、取扱責任者又は取扱責任者の代理者の指揮を受け、拳銃等管理システム(拳銃等の出納事務その他の管理事務を処理するための情報管理システムをいう。以下「システム」という。)等により拳銃等の出納に関する事務その他必要な事務を行うものとする。

5 個人の拳銃等の保管責任

(1) 警察官は、拳銃を携帯して勤務する場合は、当該拳銃等の保管の責めに任ずる。ただし、拳銃等を携帯する必要がなくなった場合は、取扱責任者又は取扱責任者の代理者(以下「取扱責任者等」という。)に拳銃等の保管を依頼することができるものとする。

(2) 取扱責任者等は、依頼を受けて拳銃等を保管する場合は、当該拳銃等の保管についての責めを負うものとする。この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。

6 他所属警察官等の拳銃等の保管

(1) 管理責任者は、他の所属又は他の都道府県警察の警察官から拳銃等の保管について依頼を受けた場合は、これを保管することができる。

(2) 管理責任者は、依頼を受けて拳銃等を保管する場合は、当該拳銃等の保管についての責めを負うものとする。

7 拳銃保管庫及び弾保管庫の設置

(1) 所属(2の(2)に該当する分庁舎等を含む。)に拳銃保管庫等を設置するものとする。

(2) 拳銃保管室が設置されている所属は当該室に拳銃保管庫等を設置し、拳銃保管室が設置されていない所属は部外者が容易に見通すことができず、かつ、監視が容易な場所に拳銃保管庫等を設置し、容易に移動することができないよう必要な措置を執るものとする。

8 拳銃等の拳銃保管庫等への保管

(1) 警察官は、原則として、拳銃保管庫に拳銃及びその付属品を、弾保管庫に弾を保管するものとする。

(2) (1)の規定より拳銃等を保管する場合は、拳銃にあっては弾を抜き(自動式拳銃については、弾倉を弾倉室から抜き出して薬室内を確認し)、拳銃入れに納めて拳銃保管庫に保管し、弾にあっては回転式拳銃の弾は拳銃ごとに区別された弾ケースに収め、自動式拳銃の弾倉は他の弾倉と区別して保管するものとする。

(3) 警察官は、拳銃等を一時的に携帯しない場合は、所属長が指定する保管庫(拳銃保管庫等を除く。)に弾を装填した状態(自動式拳銃にあっては、弾を充填した弾倉を弾倉室に挿入した状態)で拳銃等を一時的に保管することができる。

9 拳銃等の貸与等

(1) 警察官への拳銃等の貸与は警察本部長(管理責任者経由)が行うものとし、貸与に関する事務は装備課長が行うものとする。この場合において、貸与を受けようとする警察官が、拳銃の不適正使用防止対策要綱の制定(平成21年務警・総装・務教・務厚・務監発甲第12号。以下「不適正使用防止対策要綱」という。)第3に規定する対象警察官に該当すると認められるときは、拳銃等を貸与しないことができるものとする。

(2) 特定の業務に使用する拳銃等の配分及び貸与

ア 初任教養(採用時教養実施要領の制定(平成15年務教・学校発甲第1号)に規定する初任教養をいう。以下同じ。)における拳銃訓練、総合当直その他特定の業務(以下「特定業務」という。)において警察官が携帯する拳銃等については、特定業務を主管する所属長があらかじめ警察本部長の承認を得て、配分を受けたものを用いるものとする。

イ アの規定により拳銃等の配分を受けた所属の管理責任者は、第6の1の(2)に規定するところにより、当該拳銃等の管理等に当たるとともに、アの承認に係る特定業務に従事する警察官に、当該拳銃等を貸与することができるものとする。

(3) 予備の拳銃等及び予備弾倉は、装備課長が保管し、及び管理するものとする。

(4) 装備課長は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第28条第1項に規定する記録票を作成し、かつ保存しなければならない。

10 拳銃等の返納等

(1) 警察官は、次のいずれかに該当する場合は、貸与された拳銃等を管理責任者に返納するものとする。

ア 離職したとき。

イ 警察官以外の職員に命ぜられたとき。

ウ 休職を命ぜられたとき。

(2) 警察官は、次のいずれかに該当する場合は、貸与されていた拳銃等を管理責任者に返納し、新たに拳銃等の貸与を受けるものとする。

ア 他の所属へ配置換えを命ぜられたとき。

イ 所属内で職務換えを命ぜられ、拳銃の種別を変更する必要が生じたとき。

ウ 修理により拳銃の交換が必要となったとき。

(3) 管理責任者は、(1)の規定により拳銃等が返納された場合は、当該拳銃等を警察本部長に返納するものとする。

11 撃ち殻薬きょうの送付

管理責任者は、所属の警察官が拳銃を使用した場合かつ撃ち殻薬きょう(不良弾を含む。)が生じた場合は、撃ち殻薬きょう送付書(様式第2)を当該撃ち殻薬きょうに添えて警察本部長に送付するものとする。

12 拳銃等の亡失損傷等の報告

(1) 拳銃等の亡失の報告を受けた管理責任者は、拳銃等亡失・損傷報告書(様式第3)により第2の規定に準じて報告するものとする。

(2) 拳銃等の特異又は重大な損傷の報告を受けた管理責任者は、速やかに拳銃等亡失・損傷報告書により警察本部長へ報告するものとする。

(3) 管理責任者は、亡失した拳銃等が発見された場合は、速やかに拳銃等発見報告書(様式第4)により警察本部長に報告するものとする。

(4) 拳銃の「亡失」とは、被奪取、被窃取、遺失、紛失、焼失、埋没又は沈没をいい、「特異な損傷」とは、薬品又は有機物による損傷をいい、「重大な損傷」とは、焼損、亀裂、湾曲、折損、膨張等をいう。

13 試射弾丸及び薬きょうの登録

(1) 装備課長は、新たに拳銃等を管理しようとする場合は、試射を行った上で、試射弾丸及び試射薬きょうに登録票(警察官等拳銃使用及び取扱い規範別記様式第1号)を付けて科学捜査研究所に送付し、登録しなければならない。

(2) 管理責任者は、拳銃の銃身、撃針、遊底、排きょう子及び蹴子しゅうしを取り替えたときその他特に必要があると認めたときは、装備課長に(1)の登録を依頼するものとする。ただし、自所属において試射が可能な所属の管理責任者は、自ら登録を行うことができるものとする。

14 その他

11及び12に規定する送付又は報告をする場合において、管理責任者が所属長でないときは、管理責任者を所属長に読み替えて行うものとする。

第7 拳銃の精密手入れ

1 管理責任者による指定

拳銃の手入れは、年に一回以上、管理責任者が指定する日時及び場所において、取扱責任者又は取扱責任者の代理者の指揮の下、弾倉又は薬室に弾が残っていないことを確認した後、専門の技術を有する者が行うものとする。

ただし、警察施設以外の場所で拳銃を著しく汚損し、緊急に手入れを行う必要がある場合で取扱責任者又は取扱責任者の代理者の指揮を受けたときは、この限りでない。

2 専門の技術を有する者

専門の技術を有する者とは、警察庁、管区警察局又は警察本部において、拳銃の精密手入れについて講習を受けた者をいう。

第8 拳銃等の数の変動等に伴う申請等

管理責任者は、次に掲げる場合、システムにより警察本部長に必要事項の申請又は報告を行うものとする。

(1) 拳銃、弾及び特殊訓練弾用雷管の数が変動する場合

(2) その他装備課長が別に定めた場合

第9 警棒等を使用した場合の報告

1 警棒等を使用した警察官の報告

(1) 警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えた場合は、直ちに次に掲げる事項を発生所属長に報告しなければならない。

ア 使用の日時及び場所

イ 使用者の所属、階級及び氏名

ウ 危害の内容及び程度

エ 使用の理由及び状況

オ 事案に対する処置

カ その他の参考事項

(2) 部隊活動中に、指揮官の命令により警棒等を使用して人に危害を与えたときは、命令を発した指揮官が発生所属長に報告しなければならない。

2 発生所属長の報告及び所管所属長の措置

第2の2及び3の措置を準用するものとする。この場合において、「拳銃」とあるのは「警棒等」と読み替えるものとする。

〔令4務警発甲38―1号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱の制定

平成27年3月12日 務警・総装・務教・務監発甲第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
平成27年3月12日 務警・総装・務教・務監発甲第68号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 務警発甲第38号の1
令和5年3月17日 務警発甲第46号