○愛知県警察特殊銃等管理要綱の制定

令和3年3月26日

総装発甲第59号

この度、愛知県警察が管理する特殊銃等の適正な管理を行うため、別記のとおり愛知県警察特殊銃等管理要綱を制定し、令和3年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察特殊銃等管理要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察が管理する銃砲(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第2条に規定する銃砲をいう。以下同じ。)及び火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第2条に規定する火薬類をいう。)のうち、拳銃以外の銃砲及び火薬庫(火取法第12条に規定する火薬庫をいう。)以外において保管する火薬類の適正な管理について必要な事項を定める。

第2 準拠

拳銃以外の銃砲の管理、その他用語については、銃刀法、火取法、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成14年国家公安委員会規則第16号。以下「特殊銃規範」という。)愛知県警察国有物品管理規則(昭和40年愛知県公安委員会規則第1号)愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)愛知県警察国有物品管理規則の運用(令和元年総会・総装発甲第166号)、及び愛知県警察処務規程の制定(昭和51年務警発甲第16号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

第3 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 特殊銃 特殊銃規範第2条に規定する特殊銃をいう。

(2) その他の銃砲 銃砲のうち、拳銃及び特殊銃以外のものをいい、救命索発射器、ネット発射装置、救命用信号セット、催涙ガス器具等の装備品をいう。

(3) 火薬類 火薬庫以外の場所において保管する火薬を使用する銃用雷管、実包等をいう。

(4) 特殊銃等 特殊銃、その他の銃砲及び火薬類をいう。

第4 特殊銃等の管理体制

1 管理責任者

(1) 特殊銃等を管理する所属に管理責任者を置き、当該所属の長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、所属における特殊銃等に関する事務を統括する。

2 取扱責任者

(1) 特殊銃等を管理する所属に取扱責任者を置き、当該所属の次長、副隊長又は副署長をもって充てる。

(2) 取扱責任者は、管理責任者を補佐し、所属における特殊銃等の管理及び取扱いに関する事務を行う。

3 分任取扱責任者

(1) 警察本部の分庁舎、分駐所(警察本部の部の附置機関の職員が分駐している場所及び警察署警察官詰所をいう。)及び幹部交番(以下「分庁舎等」という。)において特殊銃を保管するときは、当該保管場所に分任取扱責任者を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

ア 分庁舎及び分駐所 最も上位の階級にある警察官のうち、管理責任者が指定するもの

イ 幹部交番 交番所長

(2) 分任取扱責任者は、分庁舎等における特殊銃等の管理及び取扱いに関する事務を行う。

(3) 分任取扱責任者の不在時においては、次に掲げる者が分任取扱責任者の任務を行うことができる。

ア 分庁舎 勤務する警部補以上の階級にある警察官のうち、分任取扱責任者が指定するもの

イ 分駐所及び幹部交番 勤務する巡査部長以上の階級にある警察官のうち、分任取扱責任者が指定するもの

4 取扱補助者

(1) 特殊銃等を管理する所属に取扱補助者を置き、警部以上の階級にある警察官のうちから、管理責任者が指定するものをもって充てる。

(2) 取扱補助者は、取扱責任者の指揮を受け、所属における特殊銃等の出納に関する事務を行う。

5 執務時間外における取扱い

執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。)外においては、次に掲げる者が取扱責任者の職を代行すること。

ア 警察本部 当直責任者(処務規程に規定する当直責任者をいう。以下同じ。)。ただし、当直責任者が警察官以外の職員であるときは、当該当直勤務に従事する警察官のうち、最も上位の階級にあるもの

イ 警察署 当番責任者等(処務規程に規定する当番責任者、副当番責任者、当直長、副当直長、統括責任者及び副責任者をいう。)

第5 特殊銃等の保管

1 保管方法

(1) 特殊銃、その他の銃砲及びその付属品にあっては拳銃保管庫に、火薬類にあっては弾保管庫に、それぞれを分離して保管すること。

(2) 保管庫の鍵は、取扱責任者又は分任取扱責任者が保管すること。

2 特殊な形状の特殊銃等の保管方法

次に掲げる場合においては、1の(1)の定めにかかわらず、施錠設備のある金属製ロッカー等の堅固な構造を有する保管庫において保管することができる。

なお、保管庫が一つしかない場合においても、当該保管庫内において特殊銃等と火薬類とを分離して保管すること。

ア 特殊銃又はその他の銃砲の形状から、拳銃保管庫での保管が困難な場合

イ 保管を要する場所に拳銃保管庫がない場合

3 派遣先における保管方法

派遣先における特殊銃等の保管は、原則として、派遣先警察署等に委託すること。ただし、特殊銃等の数量が、派遣先警察署等における保管庫の許容量を超えるなどの理由により委託することができないとき、派遣現場の拠点において保管する必要がある場合において事前に拳銃保管庫等を準備することができないときなど、拳銃保管庫に格納して保管することが困難な場合においては、現場指揮官の責任の下、監視者を常時配置するなど、確実な保管措置を講ずること。

なお、特殊銃を持ち出すときは、特殊銃規範第9条の規定によるものとする。

第6 特殊銃等の出納

1 立会い

特殊銃等を出納するときは、取扱補助者又は取扱補助者が指定する巡査部長以上の階級にある警察官が立ち会うこと。

2 出納後の確認

1の立会いをした者は、特殊銃等の出納の都度、特殊銃等の種類、個数、出納日時、在庫数及び自己の氏名を、管理責任者が別に定める様式に記載の上、その内容に誤りがないこと並びに拳銃保管室及び拳銃保管庫の施錠状況を確認した後、取扱責任者に出納の状況を報告すること。

なお、執務時間外においては、第4の5に定める者に報告すること。

第7 特殊銃等の点検

取扱責任者は、月に1回以上、特殊銃等の管理状況を点検すること。

第8 システムによる管理

取扱補助者は、特殊銃等の申請、火薬類の消費に伴う数量の変動があったときは、拳銃等管理システム(拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱の制定(平成27年務警・総装・務教・務監発甲第68号。以下「拳銃取扱要綱」という。)に定める拳銃等管理システムをいう。)に必要事項を入力するとともに、取扱責任者に報告すること。

第9 報告

1 購入又は配備前の報告

管理責任者は、特殊銃等を購入するとき又は装備課長を経由せずに警察庁から特殊銃等が配備されるときは、装備課長(装備第二係経由。以下同じ。)に報告すること。

2 火薬類に関する報告

(1) 火薬類の数量の報告

管理責任者は、管理する火薬の数量について、毎月末に装備課長に報告すること。この場合においては、管理責任者が別に定める様式(報告事項が充足している場合に限る。)により報告することができる。

(2) 不良弾等に関する報告

管理責任者は、不良火薬類(撃ち殻薬きょうを含む。)が生じたときは、撃ち殻薬きょう送付書(拳銃取扱要綱様式第2)により、当該不良火薬類を添えて装備課長に報告すること。ただし、訓練等によって生じた撃ち殻薬きょうについては、装備課員が回収するまでの間、保管庫等において保管しておくこと。

3 特殊銃等の亡失又は損傷時における報告

(1) 特殊銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告すること。

(2) (1)の報告を受けた管理責任者は、直ちに特殊銃等亡失・損傷報告書(別記様式)により警察本部長(装備課長経由。以下同じ。)に報告すること。

(3) 管理責任者は、亡失した特殊銃等が発見されたときは、速やかに警察本部長に報告すること。

4 廃棄

管理責任者は、特殊銃等を廃棄するときは、装備課長に報告し、廃棄方法について調整を図ること。

第10 特殊銃等の管理上の遵守事項

管理責任者及び取扱責任者は、次に掲げる事項を遵守して特殊銃等を適正に管理すること。

(1) 特殊銃等を放置するなどして遺失し、盗難され、又は奪取されることのないようにすること。

(2) 保管庫の施錠及び警報装置の作動状況については、出納の都度、立会いをした者に確認させること。

(3) 特殊銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に堪えられるように保管し、かつ、粗略な取扱いによって損傷等を生じさせることがないようにすること。

(4) 特殊銃等に故障が生じたときは、速やかに原因の究明に努めるとともに、必要な措置を執ること。

第11 その他

1 特殊銃規範第4条に規定する指定所属の長は、特殊銃を使用する警察官を選定し、警察本部長に報告すること。

2 特殊銃等の使用方法、取扱訓練等の実施方法等については、特殊銃等を使用する事務を所管する部の長が定める。

画像

愛知県警察特殊銃等管理要綱の制定

令和3年3月26日 総装発甲第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
令和3年3月26日 総装発甲第59号
令和5年3月17日 務警発甲第46号