○愛知県警察条件付採用期間中の職員の免職及び降任取扱規程の運用

平成23年4月25日

務警発甲第89号

この度、愛知県警察条件付採用期間中の職員の免職及び降任取扱規程(平成23年愛知県警察本部訓令第8号。以下「規程」という。)の制定に伴い、その解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。

1 趣旨(第1条関係)

(1) 条件付採用期間中の職員の分限処分としての免職及び降任の処分は、規程に定める取扱手続にのっとり、厳正かつ公正に行わなければならない。

(2) 条件付採用の期間は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の任用に関する規則(昭和49年愛知県人事委員会規則第3号の11)に基づき、巡査である警察官が初任教養を受けるときは初任教養の終了するまでの期間、その他の職員については条件付採用の期間の開始後6月間(ただし、当該期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、実際に勤務した日数が90日に達するまでの期間)とされている。

2 所属長の責務(第3条関係)

(1) 特定分限事由に該当すると認められる職員を分限処分に付する必要があるかどうかの認定は、事実の調査により収集した資料を客観的かつ総合的に判断して行わなければならない。

(2) 所属長は、職員が次表の左欄に掲げる特定分限事由に該当するかどうかについて、それぞれ同表の右欄に掲げる判断基準に従って判断するものとする。

特定分限事由

判断基準

勤務成績が良くない場合

愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)に規定する特別評価の評価項目等を事実に即して客観的かつ総合的に評価し、勤務成績が良くないと認められるとき。

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

本部長が指定する医師2名により、長期の療養又は休養によっても治癒し難い程度の心身の故障があると診断され、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えないと認められるとき。

その職務に必要な適格性を欠く場合

愛知県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程(平成12年愛知県警察本部訓令第3号)に抵触する行為を行うなど、警察職員としての適格性を欠き、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等により職務の円滑な遂行に支障があると認められるとき。

3 警務課長等の責務(第4条関係)

(1) 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)に職員の事実に関する調査を行う責務を与えたのは、所属長の調査及び申立てを補う趣旨である。

(2) 懲戒処分と分限処分は本質的に異なるものであることから、首席監察官は、監察及び規律違反の調査等の過程で職員の特定分限事由について把握した場合は、組織的かつ適正に対応するため、警務課長に通報しなければならないこととした。

4 条件付職員分限審査委員会(第5条関係)

(1) 委員会には、委員長(規程第5条第4項の規定により委員長の職務を代理する者を含む。)が必ず出席することを要し、また、議決権を有する2人以上の委員が出席しなければ、委員会を開き、議決をすることができないこととした。

(2) 審査の公平性を担保するため、委員長又は委員の親族が被申立者であるときその他審査の公正を妨げるおそれがあるときは、当該委員長又は委員を除斥することとした。

5 審査の実施(第7条関係)

(1) 委員会に対して審査の下命があったときに被申立者にその旨を通知することとしたのは、職員が分限手続(規程第7条から第11条までに規定する手続をいう。)に付されていることを知らずに分限処分が行われることがないようにするための配慮及び規程第8条第1項の規定により口頭による審査(以下「口頭審査」という。)を要求することができることの告知のためである。

(2) 委員会による審査は、書面による審査を原則とし、被申立者が口頭審査を要求したときにのみ口頭審査を行うこととした。したがって、被申立者からの明示の意思表示がない限り、書面による審査が行われることとなる。

(3) 委員会の意思決定は、多数決により行う。これは書面による審査と口頭審査のいずれにも共通する事項である。また、審査の公平性を担保するため、委員が被申立者の所属長であるときは、当該委員に議決権を与えないこととした。

6 口頭審査の要求等(第8条関係)

(1) 被申立者は、口頭審査要求書を委員長に提出するときは、所属長を経由して提出するものとする。

(2) 被申立者による弁明の機会を担保するため、被申立者が希望する場合は、弁明書の提出を行うことができることとした。

(3) 委員長は、被申立者が弁明書の提出を希望する場合は、審査の期日を被申立者に通知し、審査の期日の前日までに所属長を経由して弁明書を提出させるものとする。

(4) 所属長は、分限処分審査通知書の受領を拒んだとき又は被申立者が口頭審査要求書、口頭審査を要求しない旨を明らかにした書面若しくは弁明書を提出したときは、直ちに委員長(警務課長経由)に報告しなければならない。

7 口頭審査の通知等(第9条関係)

口頭審査を要求した被申立者に対し、審査期日の7日前までに審査の期日及び場所を口頭審査通知書により通知しなければならないこととしたのは、被申立者が口頭審査に関する必要な措置を求め、又は証拠を提出することができる期限が審査期日の3日前とされていることに配慮したためである。また、口頭審査に関する必要な措置には、証人の出席が含まれる。

8 口頭審査の実施(第10条関係)

被申立者の要求により口頭審査が行われることとなったにもかかわらず、同人が正当な理由なく審査期日に出席しないときは、円滑な手続が阻害されることとなるため、口頭審査から書面による審査に代えることとした。

9 分限処分の決定(第12条関係)

本部長は、委員会の答申に基づいて分限処分を行うものであるが、この答申に拘束されるものではなく、任命権者として、その分限処分の種別及び程度を軽減することも加重することもできる。

〔平26務警発甲71号平28務警発甲168号令2務警発甲132号・本記一部改正〕

愛知県警察条件付採用期間中の職員の免職及び降任取扱規程の運用

平成23年4月25日 務警発甲第89号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
平成23年4月25日 務警発甲第89号
平成26年 務警発甲第71号
平成28年 務警発甲第168号
令和2年 務警発甲第132号