○愛知県安全なまちづくり条例の運用

平成16年4月23日

生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲第68号

このたび、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)が公布され、平成16年4月1日(一部の規定は、同年7月1日)から施行されたが、その解釈及び運用に関し必要な事項を下記のとおり定めたので、的確に実施するよう努められたい。

第1 条例制定の趣旨

この条例は、県民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止等について、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、県、県民、事業者、市町村等が地域社会の連帯の強化を図りながら、一体となって安全なまちづくりを推進し、及び犯罪による被害を防止するために必要な規制等を行い、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するために制定されたものである。

第2 条例運用上の心構え

条例の運用に当たっては、制定の趣旨を十分に踏まえ、県民の権利及び自由を不当に制限することのないよう適正かつ妥当な運用に努めなければならない。

第3 署推進協議会の設置及び運用

1 署推進協議会の設置

警察署長は、市区町村の長、関係行政機関、ボランティア団体、PTA、学校関係者、地区防犯協会、事業者団体等を構成員として警察署の管轄区域を単位とする安全なまちづくり推進協議会(以下「署推進協議会」という。)を設置するものとする。

2 署推進協議会の運用

(1) 署推進協議会は、構成員がそれぞれの立場で安全なまちづくりのために具体的に実施する施策を協議し、毎年度、署推進協議会として安全なまちづくりを推進するための事業計画を策定し、施策を実施するものとする。

(2) 署推進協議会は、年間1回以上開催し、署推進協議会を活用して犯罪の発生状況等の情報の提供を行うことにより、地域実態に即した防犯活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備、地域ぐるみの自主防犯活動の促進及び地域住民等の連帯の強化等に資するものとする。

第4 安全なまちづくりの推進体制

1 警察本部

(1) 警察本部に運用責任者及び運用担当者を置く。

(2) 運用責任者には生活安全総務課長を、運用担当者には生活安全総務課地域安全対策室長をもって充てる。

(3) 運用責任者は、運用担当者を指揮して、知事が設置する安全なまちづくり推進協議会(以下「県推進協議会」という。)に係る事務、県推進協議会の運営に関して必要な支援、安全なまちづくりに関する総合的な施策の企画及び実施、国・県の関係行政機関、関連団体等との連携、警察本部関係所属との連絡調整並びに警察署に対する指導及び連絡調整を行うものとする。

2 警察署

(1) 警察署に推進責任者及び推進担当者を置く。

(2) 推進責任者には警察署長を、推進担当者には生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。以下同じ。)をもって充てる。

(3) 推進責任者は、推進担当者を指揮して、署推進協議会の運営、管轄区域内の安全なまちづくりに関する施策の企画及び実施、市区町村の関係行政機関との連携並びに県民、事業者及びボランティア(以下「県民等」という。)が行う安全なまちづくりのための自主的な活動との連携及びこれらの者に対する支援を行うものとする。

第5 推進指導員の委嘱

1 身分

条例第6条第1項に規定する安全なまちづくり推進指導員(以下「推進指導員」という。)は、無報酬のボランティアとする。

2 推薦手続

警察署長は、条例第6条第1項の要件を満たす者を、被推薦者の同意を得て、安全なまちづくり推進指導員推薦書(様式第1。以下「推薦書」という。)により公安委員会(生活安全総務課長経由。以下同じ。)に推薦するものとする。

3 委嘱手続

(1) 生活安全総務課長は、警察署長から推薦書を受理した場合は、推進指導員としての要件を具備しているか否かを審査し、委嘱について公安委員会の議決を得るものとする。

(2) 生活安全総務課長は、(1)の結果により適任者を推進指導員として委嘱する手続を執るとともに、その結果を推薦に係る警察署長に通知するものとする。

(3) 推進指導員の委嘱は、安全なまちづくり推進指導員に関する規程(平成16年愛知県公安委員会規程第1号)第3条第1項に規定する委嘱状の交付により行うものとする。

4 推進指導員への支援

生活安全総務課長及び警察署長は、委嘱した推進指導員に対して条例第6条第2項各号に掲げる活動に関する講習を行うことにより、その活動に必要な知識及び技術の修得について支援を行うものとする。

第6 推進要領

1 実態把握の徹底

(1) 犯罪発生状況の把握及び分析

警察本部の関係所属長及び警察署長(以下「関係所属長等」という。)は、管轄区域内の住宅、道路、公園、自動車駐車場、自転車駐車場、学校、通学路等における犯罪の罪種並びに手口別、発生場所及び発生時間を迅速かつ的確に把握し、特に犯罪が多発している地域については、住宅等の構造、設備、周辺の環境等防犯上の問題点を調査するなど、安全なまちづくりを効果的に推進する上で必要な犯罪発生状況を把握し、多角的な分析に努めるものとする。

(2) 県民等の要望の把握

関係所属長等は、各種会議及び警察活動を通じて、県民等から犯罪に関する情報、警戒、取締りの要望等を聴取して、安全なまちづくりに資するものとする。

2 防犯情報の提供

関係所属長等は、県の関係行政機関、市区町村及び県民等に対して、県推進協議会、署推進協議会及び各種会議への資料提供のほか、新聞、テレビ、インターネット、自治体広報紙、自治会の回覧板等の広報媒体を活用し、犯罪発生状況及び防犯対策に関する情報の提供に努めるものとする。

3 犯罪の防止に配慮したまちづくり

(1) 住宅の防犯性の向上

ア 住宅に関する防犯対策

関係所属長等は、新たに住宅を建築しようとする建築主、建築事業者、既存の住宅の所有者、管理者及び居住者に対し、当該地域における住宅への侵入犯罪発生状況及び犯罪の防止に配慮した構造、設備等の情報の提供を行うとともに、これらの者に対し防犯対策を講ずるよう働き掛けるものとする。特に、犯罪が連続して発生するなど、早急に対策を講ずる必要のある地域においては、積極的に防犯診断及び防犯指導を行うものとする。

イ 共同住宅の建築主に対する情報の提供及び助言

生活安全総務課長及び警察署長は、条例第11条の規定により、公安委員会が共同住宅の建築主に対し、情報の提供及び助言を行うときは、建築確認に係る共同住宅の当該地域における住宅への侵入犯罪及び共同住宅におけるその他の犯罪発生状況について情報の提供を行うとともに、犯罪の防止に配慮した共同住宅の設備に関する助言を行うものとする。

ウ 指針に適合した措置の促進

関係所属長等は、住宅の建築業者、建築主、所有者、管理者、居住者等に対し、あらゆる機会を活用して、条例第10条第1項の規定による住宅に関する防犯上の指針に従って防犯対策を講ずるよう働き掛けるものとする。

(2) 道路、公園、自動車駐車場等の防犯性の向上

関係所属長等は、道路、公園、自動車駐車場又は自転車駐車場の設置者及び管理者に対し、あらゆる機会を活用して、条例第15条第1項の規定による道路、公園、自動車駐車場等に関する防犯上の指針に従って防犯対策を講ずるよう働き掛けるものとする。

(3) 犯罪の防止に配慮した都市計画

ア 知事に対する情報提供等

生活安全部長は、条例第17条第1項の規定により知事から犯罪の防止に関する警察本部長の意見を求められたときは、当該都市計画区域における犯罪発生状況並びに他の区域における犯罪の防止に配慮した都市計画の好事例及びその結果についての情報の提供を行うとともに、次に掲げる事項を重点とした助言を行うものとする。

a 人の視線の確保(監視性の確保)

多くの人の視線を自然な形で確保し、犯罪企図者に犯罪行為を行えば、第三者に目撃されるかもしれないと感じさせることにより犯罪抑止を図る。

b 犯罪企図者の接近の防止(接近の制御)

犯罪企図者の侵入経路をなくし、被害対象者又は被害対象物に接近することを妨げることにより、犯罪の機会を減少させる。

c 地域の共同意識の向上(領域性の強化)

安全なまちづくりを行う地区の住民等に対し、我がまち意識を持たせ、コミュニティの形成、環境の維持管理、防犯活動の活発化等を通して犯罪抑止を図る。

イ 市町村の長に対する情報提供

生活安全部長は、市町村の長から都市計画の決定又は変更に伴い、犯罪の防止に関する意見を求められたときは、当該都市計画区域における犯罪発生状況及び犯罪の防止対策に関する情報の提供を行うものとする。

(4) 深夜商業施設等の防犯性の向上

関係所属長等は、条例第18条各項に規定する深夜商業施設、大規模小売店舗、銀行等の店舗等(以下「深夜商業施設等」という。)の防犯性の向上を促進するため、あらゆる機会を活用して、深夜商業施設等における犯罪発生状況の情報の提供を行うとともに、警察庁が定める金融機関及び深夜スーパーマーケットの防犯対策の基準に基づき、人員の配置、防犯設備の性能、効果等についての助言並びに強盗事件等緊急事態を想定した防犯訓練に関する指導及び協力を積極的に行うものとする。

4 学校等における児童等の安全の確保等

(1) 児童等の対象事犯の把握

関係所属長等は、管轄区域内の学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)における不審者侵入事案等の発生状況並びに通学路における声掛け事案等の児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)を対象とした事犯を迅速に把握できるよう、学校等との連携を図るものとする。

(2) 緊急時の連絡体制の確立

ア 関係所属長等は、現に不審者がはいかいし、児童等の生命又は身体に危害を加えるおそれがある場合の緊急時の連絡体制を管轄区域内の学校等の設置者及び管理者と整備するものとする。

イ 警察署長は、管轄区域内の学校等の設置者及び管理者に対し、学校等及び教育委員会の職員、PTAの関係者並びに通学路こども110番の家等の協力者が緊急時において、パトロール等の必要な自主警戒活動を講ずることができるための連絡体制を整備するよう働き掛けるものとする。

(3) 学校等の施設の防犯性の向上

関係所属長等は、学校等への不審者の侵入事案を未然に防止するため及び不審者が侵入した場合の児童等に対する危害を防止するための安全確保の体制の整備、防犯設備及び対応要領について、学校等の設置者及び管理者に対し、助言を行うものとする。

(4) 通学路等における児童等の安全確保

警察署長は、学校等の職員、PTAの関係者、ボランティア及び児童等による通学路の安全点検、防犯パトロール、地域安全マップの作成への協力、通学路こども110番の家に対する支援等を通じ、通学路等における児童等の安全確保がなされるよう働き掛けるものとする。

(5) 指針に適合した措置の促進

関係所属長等は、学校等の設置者及び管理者に対し、条例第21条第1項の規定により定められた学校等における児童等の安全の確保のための指針に従って、児童等の安全確保に努めるよう働き掛けるものとする。

(6) 児童等に対する安全教育の充実

関係所属長等は、学校等の職員及びPTAの関係者に対して児童等を対象とした犯罪発生状況の情報の提供を行うとともに、教育委員会等の協力を得て参加・体験・実践型の防犯教室について積極的に指導し、学校等が開催する児童等に対する防犯教室に、ビデオ教材・防犯資料の提供及び要望に応じた警察職員の派遣を行うものとする。また、警察署長は、警察署及び学校等において積極的に防犯教室を開催して児童等に対する安全教育を行うものとする。

5 自動車の盗難による被害の防止等

(1) 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及

関係所属長等は、自動車、オートバイ及び自転車(以下「自動車等」という。)の製造業者及び販売業者に対し、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、ひったくり、車上ねらい及び部品ねらいの犯罪発生状況並びに防犯対策に関する情報の提供を行うとともに、犯罪の被害に遭うことを防止するための装置及び用具の普及に努めるよう働き掛けるものとする。

(2) 自動車登録番号標等の確認義務

関係所属長等は、条例第26条に規定する自動車登録番号標等の確認義務について、あらゆる機会を通じて広報し、県民の意識の高揚に努めるものとする。

(3) イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持の禁止

関係所属長等は、自動車の盗難を防止するため、条例第26条の2に規定する業務その他正当な理由のないイモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持に関する取締りを積極的かつ適正に実施するものとする。

(4) 犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及

関係所属長等は、自動販売機の製造業者及び販売業者並びに自動販売機の設置者及び管理者に対し、自動販売機ねらいの発生状況及び防犯対策に関する情報の提供を行うとともに、犯罪の防止に配慮した装備を有する自動販売機の普及に努めるよう働き掛けるものとする。

6 犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化等

(1) 推進地区

ア 公聴会の開催

条例第30条第1項の規定により、公安委員会が犯罪抑止・環境浄化推進地区(以下「推進地区」という。)を指定する場合は、当該推進地区を管轄する警察署長(以下「推進地区署長」という。)及び生活安全総務課長は、犯罪抑止・環境浄化推進地区に関する公聴会規則(平成16年愛知県公安委員会規則第4号。以下「公聴会規則」という。)に基づく公聴会開催のための手続を執るものとする。

イ 意見書の受理

(ア) 推進地区署長は、公聴会規則第3条第1項に規定する意見書を受理するものとする。

(イ) 意見書の提出を受理した推進地区署長は、公聴会の開催の日の10日前までに当該意見書の写しを公安委員会に送付するものとする。

ウ 公述人の選定等

(ア) 生活安全総務課長は、推進地区署長から送付された意見書を審査し、公述人を選定して公安委員会の議決を得て、その結果を推進地区署長に連絡するものとする。

(イ) 生活安全総務課長は、公安委員会が選定した公述人に対し、公聴会規則第4条第4項の規定により通知を郵送により行うものとする。

(2) 施策の集中的実施

推進地区署長は、警察本部の各主管課と連携の上、推進地区における犯罪の防止及び環境の浄化を図るための施策を集中的に実施するものとする。

(3) 通報

ア 通報対象となる事業者の法令違反等

(ア) 広告物、商品その他の物品の放置防止義務

推進地区において、事業者が条例第32条第1項第1号に規定する広告用の看板、ビラ等の広告物、商品その他の物品の放置により、愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)、推進地区を対象とする市町村の屋外広告物条例又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第76条(道路における禁止行為)の違反により検挙された場合

(イ) 違法駐車防止義務

推進地区において、事業者が条例第32条第1項第2号に規定する従業員に対する違法駐車の防止に関する指導及び教育、事業用車両等の駐車場所の確保その他の違法駐車防止措置を怠り、道路交通法第75条の2第2項(自動車の使用者の義務等)の規定に基づく行政処分が課せられた場合

(ウ) 就労資格の有無の確認

a 推進地区において、風俗営業等を営む者が条例第32条第2項に規定する従業員を雇用する際に、就労資格の有無の確認を怠り、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の法令違反により検挙された場合

b 推進地区において、風俗営業所等で従業員として稼働する者が、入管法違反により検挙又は同法第62条に基づく通報若しくは同法第65条に基づく引渡しが行われた場合

(エ) 不動産所有者による当該不動産の適正管理

推進地区において、自己の所有する不動産を風俗営業等を営む者に賃貸する者が、違法な風俗営業等に使用されないよう適正な管理を怠り、風俗営業等を営む者が風適法違反により検挙又は営業停止以上の行政処分を具申された場合

イ 通報要領

(ア) 警察署長は、アの法令違反に対する措置を執った場合は、犯罪抑止・環境浄化推進地区における検挙等報告書(様式第2)又はこれにかわるべき書面により、当該法令違反の事務を主管する課の長(以下「主管課長」という。)及び生活安全総務課長に通報するものとする。ただし、主管課長が通報を求めない場合は、当該主管課長への報告は要しない。

(イ) 管内に推進地区を持たない警察署長は、アの法令違反等に対する措置を執った場合は、(ア)の通報に加えて、推進地区署長に対しても、当該通報を行うものとする。

(4) 勧告

ア 勧告該当事案の報告

推進地区署長は、(3)により把握したもののうち条例第32条第3項又は第5項に規定する勧告を実施する必要があると認めるときは、勧告・公表該当事案報告書(様式第3)により公安委員会に報告するものとする。

イ 勧告の方法等

(ア) 生活安全総務課長は、公安委員会が勧告を実施する場合は、勧告書(様式第4)を推進地区署長に送付するものとする。

(イ) (ア)の送付を受けた推進地区署長は、遅滞なく対象事業者に勧告書を交付するとともに、対象事業者より勧告書受領書(様式第5)を受理し、その写しを生活安全総務課長に送付するものとする。

ウ 勧告の効力

勧告の効力は、当該勧告を行った日から起算して1年間とする。

(5) 公表

ア 公表該当事案の報告

推進地区署長は、勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に従わないため公表の必要があると認める場合は、勧告・公表該当事案報告書により公安委員会に報告するものとする。

イ 意見を述べる機会の付与

(ア) 意見を述べる機会の付与は、口頭による意見の陳述又は意見を陳述した書面(以下「意見陳述書」という。)の提出により行うものとする。

(イ) 生活安全総務課長は、アの報告があった場合は、意見陳述通知書(様式第6)を推進地区署長に送付するものとする。

(ウ) 推進地区署長は、意見陳述通知書の送付を受けた場合は遅滞なく公表対象者に交付し、交付年月日を生活安全総務課長に連絡するものとする。

(エ) 推進地区署長は、口頭による意見の陳述の場合にあっては意見聴取調書(様式第7)を作成し、意見陳述書の提出の場合にあっては必要な事項が記載されていることを確認した上で受領し、その旨を生活安全総務課長に連絡するものとする。この場合において、公表対象者が意見を述べる期日は、公表対象者に意見陳述通知書が送達されてから1週間以上の期間を空けるものとする。

(オ) 生活安全総務課長は、意見を述べる機会の付与の手続終了後に公安委員会の議決を得て、愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程(平成30年愛知県公安委員会規程第7号)に基づく公表の手続きを執るものとする。

ウ 公表の告知

公表する際には、推進地区署長は、当該事業者に公表する旨等を告知するものとする。

第7 条例運用上の配意事項

1 県、市区町村等との協力関係の確保

安全なまちづくりを推進するためには、県、市区町村その他関係行政機関と緊密に連携することが重要であるから、関係所属長等は、良好な協力関係の構築に努めるものとする。

2 地域住民、関係団体等との連携の強化

(1) 地域ぐるみの活動への支援

関係所属長等は、防犯協会、ボランティア団体、自治会、地元企業、地域住民等に対し、安全なまちづくりの必要性を訴え、それぞれが連携して活発な活動ができるよう必要に応じた支援を行うとともに、自治体や事業者によるボランティア支援の状況についても、その概要を記録化するものとする。

(2) 広報の実施と自主防犯意識の向上等

関係所属長等は、防犯診断、防犯指導等の地域安全活動その他の警察活動を通じて犯罪の防止に配慮したまちづくりについての広報活動を行うとともに、高齢者、女性及び児童等の対象に応じた防犯教室、講習会等を通じて犯罪情報の提供を積極的に行い、自主防犯意識の向上及び自主防犯措置の促進に努めるものとする。

(3) 事業者への協力要請

関係所属長等は、安全なまちづくりを推進するためには、建設業、不動産業、駐車場経営、防犯設備業、自動車関連事業、遊技業、外食産業、金融機関、深夜小売業等の事業者の協力が不可欠であることから、安全なまちづくりの必要性に対する理解を得るよう努め、事業者自らが積極的に防犯対策を講ずるとともに、事業者が従業者に対して防犯意識の向上を図るよう働き掛けるものとする。

(4) 専門知識の活用と防犯設備の普及

関係所属長等は、防犯設備、錠前等に関する専門的知識を有する防犯設備士、錠前業者等に対し、住宅、駐車場等の防犯診断及び地域安全活動への積極的な参加を要請して、破壊に強い錠前、防犯ガラス、防犯カメラ、防犯ブザー等の防犯設備について、その普及に努めるものとする。

(5) 防犯灯等の増設及び整備

関係所属長等は、防犯協会、自治会、事業者及び地域住民に対し、門灯、広告灯等の終夜点灯についての協力を依頼するとともに、防犯灯の増設及び照度アップについて働き掛け、地域における夜間の犯罪の抑止に向けた取組を図るものとする。

第8 相談等の報告

条例に基づく安全なまちづくりの推進についての相談、情報提供、助言及び支援の要望を受理した警察職員は、この通達に定める事務処理が的確になされるよう、関係所属と連絡を取るとともに、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の規定に基づいて相談等に関する記録を作成し、所属長に報告するものとする。

第9 指導教養等

関係所属長等は、部下職員に対し、犯罪を抑止し、安全なまちづくりを推進するため、安全なまちづくりに関する指導教養を徹底するとともに、適切な取扱いに対しては、適時、賞揚及び事例の紹介の措置をとるなど、安全なまちづくりに関する施策の着実な実施を図るものとする。

第10 その他

この通達に定めるもののほか、条例の運用に関し必要な事項は、別に生活安全部長が定めるものとする。

〔平19務住発甲31号平24務住発甲33号同務警発甲52号平25生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲136号同215号平26務警発甲65号平30生総発甲173号令4務住発甲72号・本記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像画像

〔平25生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲215号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

〔平25生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲215号・旧様式2を一部改正し繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

画像画像

〔平24務警発甲52号・本様式一部改正、平25生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲215号・旧様式3を一部改正し繰下、平26務警発甲65号平31務警発甲47号令元務警発甲93号令3務警発甲62―1号・本様式一部改正〕

画像

〔平25生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲215号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

〔平25生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲215号・旧様式4を繰下、平30生総発甲173号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像画像

〔平30生総発甲173号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

画像

愛知県安全なまちづくり条例の運用

平成16年4月23日 生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲第68号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成16年4月23日 生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲第68号
平成19年 務住発甲第31号
平成24年 務警発甲第52号
平成24年 務住発甲第33号
平成25年 生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲第136号
平成25年 生総・総務・務警・地総・刑総・交総・備一発甲第215号
平成26年 務警発甲第65号
平成30年 生総発甲第173号
平成31年 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和3年 務警発甲第62号の1
令和4年 務住発甲第72号