○街頭防犯カメラシステム運用要綱の制定

平成31年3月1日

生総発甲第12号

この度、街頭防犯カメラシステムの適正な管理及び効果的な運用を図るため、別記のとおり街頭防犯カメラシステム運用要綱を制定し、平成31年3月8日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、街頭防犯カメラシステム運用要綱の制定(平成17年生総・務警・地総・刑総・交総・備一発甲第35号)は、平成31年3月7日限り廃止する。

別記

街頭防犯カメラシステム運用要綱

第1 目的

この要綱は、街頭防犯カメラシステムの運用に関する規程(平成17年愛知県公安委員会規程第1号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、愛知県警察が設置する街頭防犯カメラシステム(以下「システム」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

第2 準拠

システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)及び愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

第3 定義

この要綱における用語の意義は、規程に定めるところによる。

第4 管理体制等

1 総括責任者

(1) 警察本部にシステムの総括責任者を置き、生活安全部長をもって充てる。

(2) 総括責任者は、システムの管理及び運用に関する事務を総括する。

2 管理責任者

(1) 警察本部にシステムの管理責任者を置き、生活安全総務課長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、次に掲げる事務を処理する。

ア 防犯カメラの設置及び撤去に関すること。

イ 防犯カメラの設置の明示に関すること。

ウ システムの保守及び点検に関すること。

エ システムの運用に係る監査に関すること。

オ その他システムの管理に関する事務の総括に関すること。

(3) 管理責任者は、システムの運用状況について、3に定める運用責任者から報告を求めることができる。

3 運用責任者

(1) 防犯カメラの設置場所を管轄する警察署(以下「設置警察署」という。)に運用責任者を置き、当該警察署の署長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、次に掲げる事務を処理する。

ア 録画データの管理、検索及び交付に関すること。

イ システムの運用に関する部下職員の指導に関すること。

ウ 録画データの交付等に関する他の所属又は都道府県警察との調整に関すること。

エ その他システムの運用に関する事務の総括に関すること。

(3) 運用責任者は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。)外における(2)のアからウまでの事務を、当番責任者等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第32条に規定する当直長、第33条に規定する副当直長、第34条の4に規定する統括責任者、第34条の5に規定する副責任者、第40条に規定する当番責任者及び第41条に規定する副当番責任者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。この場合において、当番責任者等は、運用責任者に対して取扱状況を報告すること。

4 副運用責任者

(1) 設置警察署に副運用責任者を置き、当該警察署の副署長をもって充てる。

(2) 副運用責任者は、運用責任者を補佐する。

5 運用担当者

(1) 設置警察署に運用担当者を置き、当該警察署の生活安全課長をもって充てる。

(2) 運用担当者は、運用責任者の命を受け、設置警察署管内のシステムが適切に運用されるための必要な事務を行う。

6 運用補助者

(1) 運用責任者は、必要があると認める場合には、警部以上の階級にある職員のうち、適当と認められる者を運用補助者に指名し、運用担当者を補佐させることができる。

(2) 運用責任者は、運用補助者の指名又はその解除をしたときは、運用補助者等指名簿(様式第1。以下「指名簿」という。)により、その官職、氏名等を総括責任者に報告(管理責任者経由。以下同じ。)すること。

7 操作担当者

(1) 運用責任者は、自所属の職員のうち、システムの操作に従事する操作担当者を指名する。

(2) 操作担当者は、運用責任者又は運用担当者の命を受け、録画データの検索、交付及び複製に関し必要な事務を行う。

(3) 運用責任者は、操作担当者の指名又はその解除をしたときは、指名簿により、その官職、氏名等を総括責任者に報告すること。

(4) 運用責任者は、原則として操作担当者以外の者に(2)の事務をさせてはならない。

8 監査担当者

(1) 警察本部に監査担当者を置き、生活安全総務課の警部(同相当職を含む。)以上の階級にある職員をもって充てる。

(2) 監査担当者は、管理責任者の命を受け、設置警察署におけるシステムの運用状況について監査を行う。

第5 街頭防犯カメラの設置

1 設置場所の選定等

管理責任者は、規程第2条第1号に定める地区における防犯カメラの設置場所の選定に当たっては、防犯カメラの設置が真に効果的であると認められる場所を選定するとともに、個人のプライバシーその他の県民の権利を不当に侵害することのないよう配意すること。

なお、防犯カメラの設置場所及び設置台数は、管理責任者が別に定める。

2 設置の明示

管理責任者は、本県警察が防犯カメラを設置している事実を通行人等に明らかにするため、当該設置事実の表示を防犯カメラの設置場所その他の公衆の見やすい場所に掲示すること。

第6 録画データの保存、検索及び交付

1 録画データの保存

(1) 防犯カメラの作動時間は、原則として24時間とする。

(2) 録画データの保存期間は、記録した日の翌日から起算して30日間とし、原則としてその期間を超えてはならない。

なお、録画装置又は電磁的記録媒体の機能、性能等(以下「機能等」という。)により、保存期間が30日に満たない場合は、当該機能等により可能な期間保存すること。

(3) 犯罪の捜査その他の警察の職務遂行(以下「犯罪捜査等」という。)のためにシステムから複製した録画データは、そのために必要な期間保存することができる。

(4) 保存された録画データは、自動的に新たな映像を上書きし、又は電磁的記録媒体を物理的に破壊する方法により消去すること。

2 録画データの検索及び交付

(1) 所属の長は、規程第5条の規定に基づき、犯罪捜査等のため、録画データの検索又は交付の必要があるときは、録画データ交付等申請書(様式第2)により、運用責任者に申請(運用担当者経由。以下同じ。)すること。ただし、設置警察署の職員が、自所属における録画データの検索を行う必要があるときは、総括責任者が別に定める方法により、当該職員が運用担当者に申請して承認を受けた上で、操作担当者の検索により閲覧することができる。

(2) (1)の申請を受けた運用責任者は、犯罪捜査等のために特に必要があると認めるときは、これを承認すること。この場合において、交付の必要があると認めるときは、操作担当者に当該録画データを電磁的記録媒体に複製させ交付すること。

(3) 運用責任者は、他の都道府県警察又は捜査機関の職員(以下「他の都道府県警察等の職員」という。)から録画データの提供等の依頼があったときは、法令に基づく場合又は人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性があると認める場合に限り、録画データの検索又は交付を承認することができる。この場合において、当該他の都道府県警察等の職員からの申請についても、(1)の要領により行うこと。

(4) 防犯カメラで撮影中の映像又は録画データの映像の写真撮影は、原則として行わないこと。ただし、犯罪捜査等により、録画データの交付を受ける時間的余裕がない場合その他特段の事情がある場合で、(1)の承認を受けたときは、この限りではない。

第7 録画データの管理

1 職員が犯罪捜査等のために録画データの交付を受けた場合において、録画データを記録した電磁的記録媒体が証拠物件に該当するときにあっては愛知県警察証拠物件管理要綱の制定(令和4年刑総発甲第4号)に、証拠物件以外の捜査関係資料に該当するときにあっては捜査関係資料の管理及び作成要領の制定(平成12年刑総発甲第78号)に基づき適正な管理を行うこと。ただし、当該電磁的記録媒体が証拠物件又は捜査関係資料のいずれにも該当しないときは、第2に基づき取り扱うこと。

2 運用責任者は、第6の2の(3)又は(4)により、他の都道府県警察等の職員の申請に基づき電磁的記録媒体、写真等(以下「電磁的記録媒体等」という。)を交付するときは、その紛失、盗難、情報漏えい等を防止するため必要な措置を講ずるよう要請すること。

第8 報告

1 運用責任者は、録画データの運用状況について、月ごとに総括責任者に報告すること。

2 運用責任者は、システムを活用して被疑者の特定、検挙その他システムの運用上参考となる事項を把握したときは、速やかに総括責任者に報告すること。

3 監査担当者は、設置警察署におけるシステムの運用状況について、年1回以上監査を行い、その結果を総括責任者に報告すること。

4 総括責任者は、1から3までの報告を踏まえ、システムの運用について必要な措置を講ずること。

第9 留意事項

1 目的外操作等の禁止

(1) 操作担当者は、犯罪捜査等の目的以外の目的でシステムを操作し、又は録画データを検索し、若しくは交付しないこと。

(2) 録画データは、原則として加工、改ざん、編集等を行わないこと。ただし、当該データを公表する場合で、その内容が個人のプライバシーその他の県民の権利を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りではない。

2 秘密の保持

運用責任者は、モニター画面に映し出された映像を職員以外の者の目に触れないよう必要な措置を講ずること。

3 紛失等への対応

(1) 運用責任者は、録画データが記録された電磁的記録媒体等の紛失、盗難、情報漏えいその他の事故が明らかとなったときは、直ちに総括責任者に報告すること。

(2) 総括責任者は、(1)の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずること。

4 苦情等への対応

運用責任者は、システムの運用等に関する苦情又は問合せを受けたときは、管理責任者と協議した上で、速やかに適切な措置を講ずること。

第10 その他

この要綱に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な細目的事項は、総括責任者が別に定める。

〔令4刑総発甲9号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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街頭防犯カメラシステム運用要綱の制定

平成31年3月1日 生総発甲第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成31年3月1日 生総発甲第12号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 刑総発甲第9号
令和5年3月17日 務警発甲第46号