○警備業関係法令事務取扱要領の制定
平成15年5月28日
生総発甲第87号
このたび、警備業法(昭和47年法律第117号)、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)、警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)及び警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)の一部改正に伴い、事務の合理化及び取扱いの適正を図るため、警備業関係法令事務取扱要領を別記のとおり制定し、平成15年5月30日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警備業関係法令の運用(昭和58年防犯発甲第34号)は、廃止する。
別記
警備業関係法令事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2 準拠
警備業に係る事務については、法及び次の定めによるほか、この要領の定めるところによるものとする。
(1) 警備業法施行令(昭和57年政令第308号)
(2) 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「府令」という。)
(3) 警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)
(4) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)
(5) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則20号。以下「検定規則」という。)
(6) 警備員教育を行う者等を定める規程(平成8年国家公安委員会告示第21号。以下「教育担当者規程」という。)
第3 申請等の受理
警備業に係る申請又は届出の受理は、正本1通の申請書又は届出書及びこれらに添付しなければならない書類の提出を受け、必要事項を許可等事務受付管理システム(以下「受付システム」という。)に登録し、当該システムの受付票を申請者又は届出者に交付するものとする。ただし、警察行政手続サイト(愛知県警察行政手続サイト運用要綱(令和3年総情・務警発甲第105号)に定める警察行政手続サイトをいう。)を利用した申請又は届出については、受付票を申請者等に交付することを要しないものとする。
第4 警備業の認定等に係る申請等の処理
1 警備業の認定
警察署長(以下「署長」という。)は、法第5条第1項の規定による認定の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、受付システムの処理経過表(以下「処理経過表」という。)を作成するものとする。
イ 調査等
(ア) 申請者が法第3条第2号から第5号までのいずれか又は同条第11号に該当するか否かについての調査は、次により行うものとする。
a 法第3条第2号に該当するか否かについては、申請者が日本人の場合は身上調査照会書(様式第2)により、申請者が外国人又は法人の場合は許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定(平成24年生総・総会・生保・生サ発甲第149号。以下「検察庁照会要領」という。)で定める様式により速やかに調査を行うものとする。
(イ) 生活安全総務課長は、申請者の法違反歴及び処分歴を調査し、法第3条第4号、同条第5号又は同条第11号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、それらの結果を業者照会原票又は個人照会原票に記載し、照会元の署長に送付するものとする。
ウ 公安委員会への進達
前記イの規定による調査等の後、処理経過表に、認定申請書(府令別記様式第1号)の写し及び府令により認定申請書に添付しなければならない書類の写し並びに認定・認定更新申請調査書(様式第8)を添付して、公安委員会(生活安全総務課長経由。以下同じ。)に進達するものとする。
エ 申請者への通知等
(ア) 生活安全総務課長は、認定とする場合は、速やかに申請者に対し、認定をした公安委員会の名称、認定の番号及び有効期間を通知するものとする。
(イ) 生活安全総務課長は、不認定とする場合は、不認定・認定不更新通知書(様式第9)を作成し、処理経過表に添付して進達元の署長に送付するものとする。
(ウ) 署長は、不認定・認定不更新通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にその旨を通知してこれを交付するものとする。
オ 警備業者台帳の作成
認定の申請により認定の通知をした場合は、警備業者台帳(様式第10。以下「業者台帳」という。)を作成するものとする。
カ 関係署長への通知
認定の申請により認定の通知をした場合において、当該警備業者に係るその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書(様式第11)により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
キ 通知を受けた署長の措置
前記キの規定により通知を受けた署長は、業者台帳を作成するものとする。
2 認定の更新
署長は、法第7条第1項の規定による認定の有効期間の更新の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 調査等
前記1のイの規定による調査等を実施するものとする。
ウ 公安委員会への進達
前記イの規定による調査等の後、処理経過表に、認定更新申請書(府令別記様式第1号)の写し及び府令により認定更新申請書に添付しなければならない書類の写し並びに認定・認定更新申請調査書を添付して、公安委員会に進達するものとする。
エ 申請者への通知等
(ア) 生活安全総務課長は、更新とする場合は、速やかに申請者に対し、認定をした公安委員会の名称、認定の番号及び有効期間を通知するものとする。
(イ) 生活安全総務課長は、不更新とする場合は不認定・認定不更新通知書を作成し、処理経過表に添付して進達元の署長に送付するものとする。
(ウ) 署長は、生活安全総務課長から不認定・認定不更新通知書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれを交付するものとする。
オ 業者台帳の整理
更新の申請により、認定が更新された場合又は認定が更新されなかった場合は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
カ 関係署長への通知
更新の申請により、認定が更新された場合又は認定が更新されなかった場合において、当該警備業者に係るその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
キ 通知を受けた署長の措置
前記キの規定により通知を受けた署長は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
3 警備業の廃止
署長は、法第10条第1項の規定による廃止の届出を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 公安委員会への進達
警備業廃止届出書(府令別記様式第5号)の写しを公安委員会に進達するものとする。
イ 業者台帳の整理
法第10条第1項の規定による廃止の届出を受理した場合は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
ウ 関係署長への通知
法第10条第1項の規定による廃止の届出を受理した場合において、当該警備業者に係るその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署に通知するものとする。
エ 通知を受けた署長の措置
前記ウの規定により通知を受けた署長は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
4 死亡等の届出
署長は、法第12条第1項又は同条第2項の規定による届出を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 公安委員会への進達
法第12条届出書(府令別記様式第8号の2)の写しを公安委員会に進達するものとする。
イ 業者台帳の整理
法第12条第1項又は同条第2項の規定による届出を受理した場合は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
ウ 関係署長への通知
法第12条第1項又は同条第2項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所の所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
エ 通知を受けた署長の措置
前記エの規定に基づく通知を受けた署長は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
第5 営業所の届出等の処理
署長は、法第9条又は第40条の規定による届出を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 受理番号の交付
生活安全総務課に電話により連絡して、受理番号の交付を受けるものとする。
(2) 公安委員会への進達
営業所設置等届出書(府令別記様式第4号)の写し又は機械警備業務開始届出書(府令別記様式第18号)の写し及び府令によりこれらに添付しなければならない書類の写しを公安委員会に進達するものとする。
(3) 業者台帳の作成
法第9条又は法第40条の規定による届出を受理した場合は、業者台帳の作成を行うものとする。
(4) 関係署長への通知
法第9条又は法第40条の規定による届出を受理した場合において、当該警備業者に係るその他の営業所の所在地又は基地局の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
(5) 通知を受けた署長の措置
前記(4)の規定により通知を受けた署長は、業者台帳を作成するものとする。
第6 変更等の届出の受理
署長は、法第11条第1項、同条第3項又は法第41条の規定による届出を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 公安委員会への進達
法第11条第1項変更届出書(府令別記様式第6号)の写し、法第11条第3項変更届出書(府令別記様式第7号)の写し、機械警備業務変更届出書(府令別記様式第19号)の写し又は都道府県内廃止届出書(府令別記様式第8号)の写し及び府令によりこれらに添付しなければならない書類の写しを公安委員会に進達するものとする。
(2) 業者台帳の整理
法第11条第1項、同条第3項又は法第41条の規定による届出を受理した場合は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
(3) 関係署長への通知
法第11条第1項、同条第3項又は法第41条の規定による届出を受理した場合において、当該警備業者に係るその他の営業所の所在地又は基地局の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
(4) 通知を受けた署長の措置
前記(3)の規定により通知を受けた署長は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
第7 服装又は護身用具の届出等の受理
1 服装又は護身用具の届出
署長は、法第16条第2項又は法第17条第2項の規定による届出を受理した場合は、服装届出書(府令別記様式第9号)の写し又は護身用具届出書(府令別記様式第10号)の写し及び府令によりこれらに添付しなければならない書類の写しを公安委員会に進達するものとする。
2 変更の届出
署長は、法第16条第3項又は法第17条第2項の規定による届出を受理した場合は、服装変更届出書の写し又は護身用具変更届出書(府令別記様式第11号)の写し及び府令によりこれらに添付しなければならない書類の写しを公安委員会に進達するものとする。
3 業者台帳の整理等
(1) 法第16条第2項、同条第3項又は法第17条第2項の規定による届出を受理した場合は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
(2) 関係署長への通知
法第16条第2項、同条第3項又は法第17条第2項の規定による届出を受理した場合において、当該警備業者に係るその他の営業所の所在地又は基地局の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
(3) 通知を受けた署長の措置
前記(2)の規定により通知を受けた署長は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
第8 即応体制の特例警備業務対象施設の認定
署長は、即応体制規則第1条の規定による公安委員会の特例警備業務対象施設の認定の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 申請の受理
申請は、即応体制の特例警備業務対象施設認定申請書(様式第13)により受理するものとする。
(2) 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
(3) 調査等
対象となる施設がへき地等に所在するか否か及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等の必要な措置を講ずることができるか否かについて、即応体制の特例警備業務対象施設の認定申請に対する調査報告書(様式第14)により速やかに調査を行うものとする。ただし、対象となる施設が他の警察署の管内にある場合において、申請を受理した警察署ではその調査が困難であるなどの特別の事情があるときは、即応体制の特例警備業務対象施設の認定申請に対する調査報告書の調査項目について当該警察署の署長に依頼して調査を実施するものとする。
(4) 公安委員会への進達
前記(3)の規定による調査等の後、処理経過表に、即応体制の特例警備業務対象施設認定申請書の写し及び即応体制の特例警備業務対象施設の認定申請に対する調査報告書を添付して、公安委員会に進達するものとする。
(5) 認定通知書の作成等
(6) 認定通知書の交付等
生活安全総務課長から即応体制の特例警備業務対象施設不認定通知書又は即応体制の特例警備業務対象施設認定通知書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれらを交付するものとする。
(7) 業者台帳の整理
前記(6)の規定により即応体制の特例警備業務対象施設認定通知書を交付した場合は、業者台帳にその旨を記載するものとする。
(8) 関係署長への通知
即応体制の特例警備業務対象施設認定通知書を交付した場合において、当該認定に係る警備業務対象施設の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知するものとする。
第9 検定申請等の処理
1 検定申請書の受理
署長は、検定規則第9条第1項の規定による検定申請書の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 公安委員会への進達
検定申請書(検定規則別記様式第1号)の写し及び検定規則により検定申請書に添付しなければならない書類の写しを公安委員会に進達するものとする。
イ 受検票の作成等
生活安全総務課長は、前記アの規定による進達に基づく受検票(検定規則別記様式第2号)の交付について、生活安全部長の決裁を受け、受検票を作成し、検定規則第10条の規定により受検者にこれを交付するものとする。
2 成績証明書の書換え及び再交付
署長は、検定規則第12条第1項の規定による成績証明書(検定規則別記様式第3号)の書換えの申請又は同条第2項の規定による成績証明書の再交付の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 公安委員会への進達
成績証明書書換え申請の場合は成績証明書書換え申請書(検定規則別記様式第4号)の写し及び当該成績証明書の写しを、成績証明書再交付申請の場合は成績証明書再交付申請書(検定規則別記様式第5号)の写しを処理経過表に添付して、公安委員会に進達するものとする。
ウ 成績証明書の作成等
生活安全総務課長は、成績証明書を作成し、処理経過表に添付して、進達元の署長に送付するものとする。
エ 成績証明書の交付
生活安全総務課長から成績証明書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれを交付するものとする。
3 合格証明書交付申請書の受理
署長は、検定規則第14条の規定による合格証明書交付申請書(検定規則別記様式第7号)を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 調査等
(ア) 申請者が法第3条第2号から第5号まで及び法第23条第5項において読み替えて準用する法第22条第4項各号のいずれかに該当するか否かについての調査は、次により行うものとする。
a 法第3条第2号に該当するか否かについては、申請者が日本人の場合は身上調査照会書により、申請者が外国人の場合は検察庁照会要領で定める様式により速やかに調査を行うものとする。
b 法第3条第3号から第5号まで及び法第22条第4項第3号のいずれかに該当するか否かについては、個人照会原票を作成し、生活安全総務課長に送付して照会するものとする。
(イ) 生活安全総務課長は、申請者の法違反歴及び処分歴を調査し、法第23条第5項の規定による法第3条第4号又は同条第5号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、それらの結果を個人照会原票に記載し、照会元の署長に送付するものとする。
ウ 公安委員会への進達
前記イの規定による調査等の後、処理経過表に、合格証明書交付申請書の写し及び検定規則により合格証明書交付申請書に添付しなければならない書類の写し並びに合格証明書交付申請調査報告書(様式第17)を添付して、公安委員会に進達するものとする。
エ 合格証明書の作成等
生活安全総務課長は、交付とする場合は合格証明書(検定規則別記様式第6号)を、不交付とする場合は合格証明書不交付通知書(様式第18)を作成し、処理経過表に添付して、進達元の署長に送付するものとする。
オ 合格証明書等の交付
生活安全総務課長から合格証明書又は合格証明書不交付通知書の送付を受けた場合は、速やかにその旨を通知しこれらを申請者に交付するものとする。
4 合格証明書の書換え及び再交付
署長は、検定規則第15条第1項の規定による合格証明書の書換えの申請又は同条第3項の規定による合格証明書の再交付の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 公安委員会への進達
処理経過表に、合格証明書書換え申請書(検定規則別記様式第8号)の写し又は合格証明書再交付申請書(検定規則別記様式第9号)の写し及び検定規則によりこれらに添付しなければならない書類の写し並びに申請者の写真1枚を添付して、公安委員会に進達するものとする。
ウ 合格証明書の作成等
生活安全総務課長は、合格証明書を作成し、処理経過表に添付して進達元の署長に送付するものとする。
エ 合格証明書の交付
生活安全総務課長から合格証明書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知して、再交付の場合はこれを交付し、書換えの場合は申請者が現に有する合格証明書(以下「旧合格証明書」という。)と引換えにこれを交付し、合格証明書書換え申請書に旧合格証明書を添付しておくものとする。
5 1級検定の受検資格認定申請の受理
署長は、検定規則第8条第2号の規定による1級検定の受検資格認定の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 公安委員会への進達
処理経過表に、1級検定受検資格認定申請書(様式第19)の写し及び指導教育責任者講習の受講資格、1級の検定の受検資格及び警備員教育に係る旧検定合格者の取扱いについて(平成17年警察庁丁生企発第396号)及び警備員等の検定の実施要領について(平成18年警察庁丁生企発第7号)により1級検定受検資格認定申請書に添付しなければならない書類の写しを添付して、公安委員会に進達するものとする。
ウ 1級検定受検資格認定書の作成
エ 1級検定受検資格認定書等の交付
生活安全総務課長から1級検定受検資格認定書又は1級検定受検資格不認定通知書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれらを交付するものとする。
第10 警備員指導教育責任者資格者証等の交付の申請等の処理
1 警備員指導教育責任者資格者証等の交付
署長は、法第22条第2項の規定による警備員指導教育責任者資格者証(府令別記様式第12号)又は法第42条第2項の規定による機械警備業務管理者資格者証(府令別記様式第20号)の交付の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 調査等
(ア) 申請者が法第22条第4項又は法第42条第3項の規定による法第3条第2号から第5号までのいずれかに該当するか否かについての調査は、次により行うものとする。
a 法第3条第2号に該当するか否かについては、申請者が日本人の場合は身上調査照会書により、申請者が外国人の場合は検察庁照会要領で定める様式により速やかに調査を行うものとする。
b 法第3条第3号から第5号までのいずれかに該当するか否かについては、個人照会原票を作成し、生活安全総務課長に送付して照会するものとする。
(イ) 生活安全総務課長は、申請者の法違反歴及び処分歴を調査し、法第22条第4項又は法第42条第3項の規定による法第3条第4号又は同条第5号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、それらの結果を個人照会原票に記載し、照会元の署長に連絡するものとする。
ウ 公安委員会への進達
前記イの規定による調査等の後、処理経過表に、警備員指導教育責任者資格者証交付申請書又は機械警備業務管理者資格者証交付申請書(府令別記様式第13号)の写し及び府令によりこれらに添付しなければならない書類の写し並びに資格者証交付申請調査報告書(様式第22)を添付して、公安委員会に進達するものとする。
エ 資格者証の作成等
生活安全総務課長は、交付とする場合は警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を、不交付とする場合は資格者証不交付通知書(様式第23)を作成し、処理経過表に添付して進達元の署長に送付するものとする。
オ 資格者証等の交付
生活安全総務課長から資格者証又は資格者証不交付通知書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれらを交付するものとする。
2 資格者証の書換え及び再交付
署長は、法第22条第5項若しくは法第42条第3項の規定による資格者証の書換えの申請又は法第22条第6項若しくは法第42条第3項の規定による資格者証の再交付の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 公安委員会への進達
処理経過表に、警備員指導教育責任者資格者証書換え申請書若しくは機械警備業務管理者資格者証書換え申請書(府令別記様式第14号)の写し又は警備員指導教育責任者資格者証書再交付申請書若しくは機械警備業務管理者資格者証再交付申請書(府令別記様式第15号)の写し及び府令によりこれらに添付しなければならない書類の写しを添付して、公安委員会に進達するものとする。
ウ 資格者証の作成等
生活安全総務課長は、資格者証を作成し、処理経過表に添付して進達元の署長に送付するものとする。
エ 資格者証の交付
生活安全総務課長から資格者証の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれらを交付するものとする。
第11 警備員指導教育責任者等の兼任承認
署長は、府令第39条第3項の規定による警備員指導教育責任者の兼任の承認申請又は府令第60条の規定による機械警備業務管理者の兼任の承認申請(以下「兼任承認申請」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 申請の受理
(2) 処理経過表の作成
処理経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
(3) 調査
(4) 公安委員会への進達
前記(3)の規定による調査の後、警備員指導教育責任者の兼任申請の場合は警備員指導教育責任者兼任承認申請書の写し及び警備員指導教育責任者兼任承認申請調査報告書を、機械警備業務管理者の兼任申請の場合は機械警備業務管理者兼任承認申請書の写し及び機械警備業務管理者兼任承認申請調査報告書を処理経過表に添付して、公安委員会に進達するものとする。
(5) 承認書の作成等
(6) 警備員指導教育責任者兼任承認書の交付等
生活安全総務課長から警備員指導教育責任者兼任承認書、警備員指導教育責任者兼任不承認通知書、機械警備業務管理者兼任承認書又は機械警備業務管理者兼任不承認通知書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれらを交付するものとする。
第12 警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の受講の申込みの処理等
1 警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の受講の申込みの処理
署長は、講習規則第4条、同規則第6条第2項の規定による警備員指導教育責任者講習又は同規則第13条の規定による機械警備業務管理者講習(以下「責任者等講習」という。)の受講の申込みを受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 公安委員会への進達等
講習受講票(様式第28)を作成し、申込者に交付し、受講申込書の写し及び講習規則により添付しなければならない書類の写しを公安委員会に進達するものとする。
イ 受講申込書の送付
生活安全総務課長は責任者等講習終了後、前記アの進達に基づく受講申込書の写しに考査の結果を記載し、進達元の署長に送付するものとする。
2 講習修了証明書の再交付
署長は、講習規則第7条第2項又は同規則第12条第2項の規定による講習修了証明書の再交付の申請を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 処理経過表の作成
処理経過を明らかにするため、処理経過表を作成するものとする。
イ 公安委員会への進達
処理経過表に警備員指導教育責任者講習修了証明書再交付申請書又は機械警備業務管理者講習修了証明書再交付申請書(講習規則別記様式第3号)の写しを添付して、公安委員会に進達するものとする。
ウ 講習修了証明書の作成等
生活安全総務課長は、講習修了証明書を作成し、処理経過表に添付して進達元の署長に送付するものとする。
エ 講習修了証明書の交付
生活安全総務課長から講習修了証明書の送付を受けた場合は、速やかに申請者にその旨を通知してこれらを交付するものとする。
第13 指導取締り
1 基本方針
警備業者に対する指導取締りに当たっては、警備業者が、県民の身体、財産等を守るという県民の自主的な活動を補完し、代行するものとして重要な役割を果たしていることにかんがみ、警備業務が適正に行われるよう指導に努めるとともに、警備業務の実施の適正を害する悪質な違反については、厳正な取締りを行うものとする。
2 実態把握
署長は、警備業に係る申請書又は届出書の審査を始め、各種調査及び営業所、基地局等に対する立入検査により警備業の実態の把握に努めるものとする。
3 立入検査
(2) 異動等によって新たに検査員を指定した場合及び変更があった場合は、その立入検査員の氏名を生活安全総務課長に報告するものとする。
(3) 署長は、新たに立入検査員を指定した場合は、検査員の写真1枚を生活安全総務課へ送付するものとする。
(4) 生活安全総務課長は、前記(2)の規定による写真の送付を受けた場合は、法第47条第2項に規定する身分証明書(府令別記様式第22号)を作成し、報告元の署長に送付するものとする。
4 身分証明書の管理
(1) 生活安全総務課長及び警察署長は、あらかじめ警部以上の階級にある者のうちから身分証明書の管理責任者を指定するものとする。
(2) 管理責任者は、立入検査を実施する都度、立入検査員に身分証明書を貸与するものとする。
(3) 管理責任者は、身分証明書の貸与及び返納の経過を身分証明書使用簿(様式第30)により明らかにしておくものとする。
(4) 立入検査員が異動した場合は、身分証明書を生活安全総務課に返納するものとする。
5 報告及び資料の提出要求
署長は、警備業者に対し、法第46条の規定による報告又は資料の提出を要求する場合は、府令第69条に規定する書面として警備業務に関する報告・資料提出要求書(様式第31)を警備業者に交付して行うものとする。
6 違反等発見時の措置
ア 法第8条の規定による認定の取消しに該当すると認められる事実
イ 法第22条第7項(法第23条第5項及び法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による資格者証の返納又は合格証明書の返納に該当すると認められる事実
ウ 法第48条の規定による指示に該当すると認められる事実又は法第49条の規定による営業の停止又は廃止に該当すると認められる事実
第14 行政処分
1 行政処分の具申
2 聴聞等
(1) 生活安全総務課長は、前記1の規定による行政処分の具申を受けた場合は、直ちに調査を行い、次の措置を執るものとする。
ア 認定の取消し、資格者証の返納、合格証明書の返納、営業の停止又は営業の廃止の処分に該当すると認めるもの(法第51条の規定に基づく認定の取消し、資格者証の返納、合格証明書の返納、営業の停止又は営業の廃止の処分を除く。)については、聴聞開催の公示書(様式第36)により公示するとともに、聴聞等規則に規定する聴聞通知書(聴聞等規則別記様式第6号)を作成し、被処分者に係る営業所の所在地を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)の署長に送付するものとする。
イ 指示処分に該当すると認めるものについては、聴聞等規則に規定する弁明通知書を作成し、管轄署の署長に送付するものとする。
(2) 署長は、聴聞通知書又は弁明通知書の送付を受けた場合は、処分対象者にこれらを交付するものとする。
3 行政処分の執行
(1) 生活安全総務課長は、聴聞又は弁明の機会の付与の手続終了後、次に掲げる措置を執るものとする。
イ 指示処分については、指示書(様式第43)を作成し、管轄署の署長に送付するものとする。
(2) 署長は、認定取消通知書、資格者証・合格証明書返納命令書、営業停止命令書、営業廃止命令書又は指示書の送付を受けた場合は、これらを処分対象者に交付するものとする。
4 行政処分通知等に基づく措置
署長は、前記3の規定により認定取消通知書、資格者証・合格証明書返納命令書、営業停止命令書、営業廃止命令書又は指示書を処分対象者に交付した場合は、次に掲げる措置を執るものとする。
ア 認定の取消し又は営業の廃止の処分を受けた者から、認定証の返納を受け、生活安全総務課長に電話により連絡するとともに、当該警備業者に係る認定申請書又は更新申請書に認定証を添付しておくものとする。
イ 資格者証の返納又は合格証明書の返納の処分を受けた者から、資格者証又は合格証明書の返納を受けるとともに、当該資格者証又は合格証明書を公安委員会に進達するものとする。
ウ 営業の停止の処分又は指示の処分を受けた者については、行政処分の履行状況を確認して行政処分履行状況確認報告書(様式第44)により公安委員会に報告するものとする。
第15 苦情相談等に関する処理
警備業に関して事後紛議等が予想される苦情又は相談を受理した場合は、警備業法関係相談受理簿(様式第45)を作成し、記録しておくものとする。
第16 報告
(1) 警備業者又は警備員による犯罪
(2) 警備業者又は警備員に対する非難、紛議等
(3) 警備業者又は警備員による犯人逮捕、人命救助等
(4) 警備業務対象施設における労働争議、市民運動等
(5) 警備業務中における交通事故、受傷事故
(6) その他警備業に係る社会的反響の大きい事案
(7) 警備員の制服等の盗難若しくは遺失又は警備員の行方不明により制服等の所在が不明となっている事案
〔平16務警発甲48号平17生総発甲70号同84号平18生総発甲78号平22生総発甲48号平24生総・生保・生サ発甲150号平27生保・生総・生少・生サ発甲65号平28務監発甲52号・本別記一部改正〕
様式第1 削除
(削除〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本様式削除〕)
〔平17生総発甲134号平18生総発甲78号平24生総・生保・生サ発甲150号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
様式第3 削除
(削除〔平24生総・生保・生サ発甲150号・本様式削除〕)
様式第4 削除
(削除〔平24生総・生保・生サ発甲150号・本様式削除〕)
〔平18生総発甲78号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
様式第7 削除
(削除〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本様式削除〕)
〔平24生総発甲84号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲70号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
様式第12 削除
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲70号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・本様式追加、平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・本様式追加、平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・旧様式20を一部改正し繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲70号・本様式一部改正、平18生総発甲78号・旧様式21を繰下、平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・旧様式24を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・旧様式29を一部改正し繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・旧様式30を繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲70号平18生総発甲78号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲70号・本様式一部改正、平17生総発甲84号・本様式全部改正、平18生総発甲78号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲70号・本様式追加、平17生総発甲84号・本様式全部改正、平18生総発甲78号・旧様式37の2を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲84号・本様式追加、平18生総発甲78号・旧様式37の3を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲84号・本様式追加、平18生総発甲78号・旧様式37の4を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲84号・本様式追加、平18生総発甲78号・旧様式37の5を一部改正し繰下、平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
様式第42 削除
(削除〔平28務監発甲52号・本様式削除〕)
〔平17生総発甲70号・本様式一部改正、平18生総発甲78号・旧様式38を一部改正し繰下、平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・旧様式39を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生総発甲78号・旧様式40を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕