○酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例の運用

平成29年6月16日

生保発甲第92号

この度、酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)が平成29年7月1日から施行されることに伴い、その運用に関し必要な事項を別記のとおり定め、同日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

第1 総則

1 条例制定の趣旨

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)は、酒類提供等営業に関し、不当な勧誘、料金の不当な取立て等について必要な規制を行うこと等により、個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止するために制定されたものである。

2 準拠

3 相談の受理及び報告

条例に規定する違反行為(以下「条例違反行為」という。)に関する警察安全相談、情報提供等を受理した職員は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)の規定に基づいて、所属の長に報告するものとする。

第2 実態把握及び取締り

1 条例違反行為の実態把握

警察署長は、第1の3で受理した警察安全相談を資料化するなどして、条例違反行為が多発している地域、時間帯等、条例違反行為の発生実態を的確に把握するものとする。

2 取締りの推進

条例違反行為の取締りに当たっては、警察安全相談等によって端緒を得ることが多いことから、第1の3で受理した相談内容を精査し、違反事実の特定に努めるものとする。

第3 行政処分等

1 行政処分の具申

(1) 警察署長は、管轄区域内の酒類提供等営業に係る条例違反事案を認知した場合において、条例第9条の規定による指示(以下「指示」という。)又は条例第10条の規定による営業停止命令(以下「営業停止命令」という。)をする必要があると認めるときは、行政処分具申書(様式第1)により愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に具申(保安課長経由)するものとする。この場合においては、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める書類を行政処分具申書に添付するものとする。

ア 条例違反事案を事件送致した場合

事件関係書類の写し

イ 条例違反事案を事件送致しなかった場合

(ア) 酒類提供等営業を営む者、違反行為者及び参考人に係る聞取書(様式第2)の写し

(イ) 違反事実現認・認定報告書(様式第3)

(ウ) その他条例違反事案を疎明するために必要な書類

(2) 警察署長は、管轄区域外の酒類提供等営業に係る条例違反事案を処理したときは、条例違反通報書(様式第4)により当該酒類提供等営業の営業所の所在地を管轄する警察署長に通報するものとする。この場合において条例違反通報書に添付する書類は、(1)に定めるものと同様とする。

2 行政処分の手続

(1) 指示

ア 保安課長は、1の(1)の行政処分の具申があった場合において、指示をするときは、指示処分の対象者(以下「指示処分対象者」という。)に対し、愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号。以下「行手条例」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与して行うこととし、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)第20条に規定する弁明通知書を作成して具申元の警察署長に送付するものとする。

イ 警察署長は、アの弁明通知書の送付を受けたときは、これを遅滞なく指示処分対象者に交付するものとする。この場合において、必要な事項を交付確認票(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律事務取扱要綱(平成13年生保発甲第26号)様式第10をいう。以下同じ。)に記載し、交付を受けた者に署名、記名又は押印(以下「署名等」という。)を求めるとともに、交付年月日を保安課長に連絡するものとする。

ウ 行手条例第28条に規定する相当な期間は、指示処分対象者に弁明通知書を交付した日から1週間以上の期間とする。

(2) 営業停止命令

ア 保安課長は、1の(1)の行政処分の具申があった場合において、営業停止命令をするときは、営業停止命令の対象者(以下「営停処分対象者」という。)に対し、行手条例第13条第1項第1号に規定する聴聞を行うこととし、聴聞等規則第8条に規定する聴聞通知書を作成し、具申元の警察署長に送付するものとする。

イ 保安課長は、聴聞を行うに当たっては、営停処分対象者に対し、その期日の1週間前までに行手条例第15条第1項の規定による通知を行うものとする。

なお、行手条例第15条第3項の規定により通知を行う場合においては、聴聞開催の公示書(様式第6)により公示するものとする。

ウ 警察署長は、アの聴聞通知書の送付を受けたときは、これを遅滞なく営停処分対象者に交付するものとする。この場合において、必要な事項を交付確認証に記載し、交付を受けた者に、署名等を求めるとともに、交付年月日を保安課長に連絡するものとする。

3 行政処分の執行

(1) 保安課長は、指示をするときは指示書(規則様式第1)を作成し、営業停止命令をするときは営業停止命令書(規則様式第2)を作成して具申元の警察署長に送付するものとする。この場合において、営業停止命令書を作成したときは、標章(規則様式第3)についても送付するものとする。

(2) 警察署長は、(1)の指示書又は営業停止命令書(以下「指示書等」という。)の送付を受けたときは、当該行政処分の対象となる酒類提供等営業を営む者(以下「行政処分対象者」という。)にこれを交付するものとする。この場合において、指示書等を交付したときは、交付確認票に必要事項を記載し、交付を受けた者に署名等を求めるとともに、保安課長に交付年月日を連絡するものとする。

4 行政処分結果の登録

保安課長は、酒類提供等営業を営む者に対して行政処分を行った場合は、風俗営業等管理システム(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律事務取扱要綱の制定(平成13年生保発甲第26号)に定める風俗営業等管理システムをいう。以下「管理システム」という。)に必要な事項を登録するものとする。

5 行政処分結果の公表

保安課長は、3の行政処分が行われたときは、規程に基づく公表を速やかに行うものとする。

6 営業停止命令に伴う標章の貼付け及び除去手続

(1) 警察署長は、3の(1)の標章の送付を受けたときは、当該営業停止処分の開始日に標章の貼付けを行うものとする。

(2) 警察署生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)は、営業停止命令の期間中に条例第11条第2項又は第3項の規定に基づく標章除去申請書(規則第6条に規定する標章除去申請書をいう。)を受理したときは、除去の必要を確認し、当該標章を除去するとともに、その旨を保安課長に連絡するものとする。

第4 勧告及び公表

1 勧告

(1) 勧告該当事案の報告

警察署長は、酒類提供等営業を営む者に特別区域内に所在する建物の提供をする者に対し、酒類提供等営業を営む者又はその従業者等が条例第20条第2項(第6号に係る部分を除く。)の罪に当たる違法な行為を行った場合で、条例第15条第1項に規定する勧告を実施するときは、勧告・公表該当事案報告書(様式第7)により関係書類とともに公安委員会に報告(保安課長経由。以下同じ。)するものとする。

なお、勧告の効力は、当該勧告を行った日から1年間とする。

(2) 勧告書の送付

保安課長は、(1)の報告により勧告を実施する場合は、勧告書(様式第8)を警察署長に送付するものとする。

(3) 勧告書の交付

(2)の送付を受けた警察署長は、遅滞なく勧告の対象者(以下「勧告対象者」という。)に勧告書を交付し、交付確認票に必要事項を記載し交付を受けた者に署名等を求めるとともに、その旨を保安課長に連絡するものとする。

(4) 勧告内容の登録

保安課長は、勧告書の交付連絡を受けた場合には、管理システムに必要な事項を登録するものとする。

2 公表

(1) 公表該当事案の報告

警察署長は、第15条第2項に規定する公表の必要があると認めるときは、公表の対象者(以下「公表対象者」という。)に対し、意見を述べる機会を付与することとし、勧告・公表該当事案報告書により関係書類とともに公安委員会に報告するものとする。

(2) 意見を述べる機会の付与

ア 保安課長は、(1)の報告があった場合は、意見聴取通知書(様式第9)を警察署長に送付するものとする。

イ アの送付を受けた警察署長は、遅滞なく公表対象者に意見聴取通知書を交付し、交付確認票に必要事項を記載し交付を受けた者に署名等を求めるとともに、その旨を保安課長に連絡するものとする。

ウ 警察署長は、意見聴取通知書を交付した公表対象者から口頭による意見の申出を受けた場合にあっては意見聴取調書(様式第10)を作成し、書面による意見の申出を受けた場合にあっては必要な事項が記載されていることを確認した上で受領し、その旨を保安課長に連絡するものとする。この場合において、公表対象者が意見を述べる期日は、公表対象者に意見聴取通知書が送達されてから1週間以上の期間を空けるものとする。

エ 保安課長は、意見を述べる機会の付与の手続終了後に公安委員会の公表の承認を得たときは、規程に基づく公表を速やかに行うものとする。

第5 報告及び立入検査

1 報告又は資料の提出の要求

警察署長は、条例第16条第1項の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書(様式第11)を作成し、酒類提供等営業を営む者に交付するものとする。

2 立入検査実施時の遵守事項

立入検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

ア 正当な業務を妨害することのないようにすること。

イ 酒類提供等営業を営む者、当該営業所における業務の実施を統括管理する者等の責任者に立会いを求めること。

ウ 酒類提供等営業の営業所に属さない場所に立ち入らないこと。

3 立入検査の結果報告

(1) 条例第16条第2項の規定による立入検査を実施した警察官は、速やかにその結果を警察署長に報告するものとする。

(2) (1)の報告を受けた警察署長は、その結果のいかんを問わず、その旨を保安課長に連絡するものとする。

第6 照会

警察署長は、条例第18条の規定により関係機関に照会を実施するときは、照会書(様式第12)により行い、これに公安委員会の公印(愛知県公安委員会公印規程(令和5年愛知県公安委員会規程第1号)に規定する公印をいう。)を押印して施行するものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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様式第5 削除

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平31務警発甲54号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例の運用

平成29年6月16日 生保発甲第92号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第2款 風俗営業
沿革情報
平成29年6月16日 生保発甲第92号
平成31年 務警発甲第54号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年12月1日 生保発甲第150号
令和5年3月1日 総務発甲第29号