○警備業関係法令事務取扱要領の制定
令和7年12月2日
生総発甲第189号
この度、業務の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり警備業関係法令事務取扱要領を制定し、令和8年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警備業関係法令事務取扱要領の制定(平成15年生総発甲第87号)は、令和7年12月31日限り廃止する。
別記
警備業関係法令事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
警備業に係る事務については、法及び次に掲げる定めによるほか、この要領に定めるところによる。
(1) 警備業法施行令(昭和57年政令第308号)
(2) 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「府令」という。)
(3) 警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)
(4) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)
(5) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則20号。以下「検定規則」という。)
第3 申請等の受理
1 警察署長(以下「署長」という。)は、警備業に係る申請書又は届出書の書類の提出を受け、必要事項を許可等事務受付管理システム(許可等事務受付管理システム運用要綱(平成27年生保発甲第67号)に定める許可等事務受付管理システムをいう。以下「受付システム」という。)に登録すること。
2 署長は1の登録後に受付システムの受付票を申請者又は届出者(以下「申請者等」という。)に交付すること。ただし、警察行政手続サイト(愛知県警察行政手続サイト運用要綱(令和3年総情・務警発甲第105号)に定める警察行政手続サイトをいう。)を利用した申請又は届出については、受付票を申請者等に交付することを要しない。
第4 認定の申請等の処理
1 認定の申請
生活安全総務課長及び署長(以下「署長等」という。)は、法第5条第1項の規定による認定の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に認定申請書(府令別記様式第1号)及び府令により認定申請書に添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 調査等
(ア) 生活安全総務課長は、イにより提出された申請書類に係る調査対象者が、法第3条第2号から第5号までのいずれか又は同条第11号に該当するか否かについての調査を次により行うこと。
a 法第3条第2号に該当するか否かについて、調査対象者が日本人のときにあっては身上調査照会書(様式第1)により、調査対象者が外国人又は法人のときにあっては許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定(平成24年生総・総会・生保・生サ発甲第149号。以下「検察庁照会要領」という。)で定める様式により速やかに調査を行うこと。
b 法第3条第3号に該当するか否かについては、調査対象者の法違反歴及び処分歴の調査を警察共通基盤システム(警察共通基盤システム等運営要領の制定について(令和4年丙技企発第22号、丙企画発第69号、丙通基発第24号、丙生企発第120号、丙刑企発第67号、丙組一発第2号、丙交企発第107号、丙備企発第264号、丙外事発第114号、丙備一第85号、丙サ企発第66号)に定める警察共通基盤システムをいう。以下「本庁システム」という。)により行うこと。
c 法第3条第4号、第5号又は第11号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、調査を行うこと。
(イ) 生活安全総務課長は、処理経過表に(ア)の調査結果を付して生活安全部長に認定の可否の決定を受けること。
エ 申請者への通知等
(ア) 生活安全総務課長は、ウの(イ)により認定とされたときは、処理経過表に認定をした公安委員会の名称、認定の番号及び有効期間を記載し、提出元の署長に送付すること。
(イ) 署長は、(ア)の送付を受けたときは、速やかに申請者に認定をした公安委員会の名称、認定の番号及び有効期間を口頭により通知すること。
(エ) 署長は、不認定・認定不更新通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれを交付すること。
オ 警備業者台帳の作成
カ 関係署長への通知
キ 通知を受けた署長の措置
署長は、カにより通知を受けたときは、業者台帳を作成すること。
2 認定の更新申請
署長等は、法第7条第1項の規定による認定の有効期間の更新の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、認定更新申請書(府令別記様式第1号)及び府令により認定更新申請書に添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 調査等
(ア) 生活安全総務課長は、イにより提出された申請書類に係る調査対象者が、法第3条第2号から第5号までのいずれか又は同条第11号に該当するか否かについて、1のウの(ア)のaからcまでに掲げる調査により行うこと。
(イ) 生活安全総務課長は、処理経過表に(ア)の調査結果を付して生活安全部長に認定の更新の可否の決定を受けること。
エ 申請者への通知
(ア) 生活安全総務課長は、ウの(イ)により更新とされたときは、処理経過表に認定をした公安委員会の名称、認定の番号及び有効期間を記載し、提出元の署長に送付すること。
(イ) 署長は、(ア)の送付を受けたときは速やかに申請者に認定をした公案委員会の名称、認定の番号及び有効期間を口頭により通知すること。
(ウ) 生活安全総務課長は、ウの(イ)により不更新とされたときは不認定・認定不更新通知書を作成し、処理経過表に添付して提出元の署長に送付すること。
(エ) 署長は、生活安全総務課長から不認定・認定不更新通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれを交付すること。
オ 業者台帳の整理
署長は、認定が更新されたとき又は認定が更新されなかったときは、業者台帳にその旨を記載すること。
カ 関係署長への通知
署長は、更新の申請により、認定が更新された場合又は認定が更新されなかった場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
キ 通知を受けた署長の措置
署長は、カの通知を受けたときは、業者台帳にその旨を記載すること。
第5 営業所又は機械警備業務の届出の処理
署長等は、法第9条又は第40条の規定による営業所又は機械警備業務の届出を受理したときは、次により処理すること。
(1) 受理番号の交付
署長は、生活安全総務課長に電話により連絡して、受理番号の交付を受けること。
(2) 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票(以下「収受票」という。)を作成するとともに、業者台帳の作成を行うこと。
(3) 警察本部への提出
署長は、収受票に、営業所設置等届出書(府令別記様式第4号)又は機械警備業務開始届出書(府令別記様式第18号)及び府令によりこれらに添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
(4) 調査
生活安全総務課長は、(3)により提出された、機械警備業務開始届出書に係る調査対象者が、法第3条第2号から第5号までのいずれかに該当するか否かについて、第4の1のウの(ア)のaからcまでに掲げる調査により行うこと。
(5) 審査
生活安全総務課長は、(3)により提出された書類について審査し、収受票に(4)の調査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
(6) 関係署長への通知
署長は、法第9条又は法第40条の規定による営業所又は機械警備業務の届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地又は基地局(法第40条に規定する機械警備業務に係る受信機器を設置する施設をいう。以下同じ。)の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所又は基地局の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
(7) 通知を受けた署長の措置
署長は、(6)の通知を受けたときは、業者台帳を作成すること。
第6 廃止の届出
署長等は、法第10条第1項の規定による廃止の届出を受理したときは、次により処理すること。
(1) 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、業者台帳にその旨を記載すること。
(2) 警察本部への提出
署長は、収受票に、警備業廃止届出書(府令別記様式第5号)を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
(3) 審査
生活安全総務課長は、(2)により提出された書類について審査し、収受票に審査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
(4) 関係署長への通知
署長は、法第10条第1項の規定による廃止の届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
(5) 通知を受けた署長の措置
署長は、(4)の通知を受けたときは、業者台帳にその旨を記載すること。
第7 変更又は廃止の届出の処理
署長等は、法第11条第1項、第3項又は法第41条の規定による変更又は廃止の届出を受理したときは、次により処理すること。
(1) 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、業者台帳にその旨を記載すること。
(2) 警察本部への提出
署長は、収受票に、法第11条第1項変更届出書(府令別記様式第6号)、法第11条第3項変更届出書(府令別記様式第7号)、機械警備業務変更届出書(府令別記様式第19号)又は都道府県内廃止届出書(府令別記様式第8号)及び府令によりこれらに添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
(3) 調査等
生活安全総務課長は、(2)により提出された、法第11条第3項変更届出書及び都道府県内廃止届出書を除く届出書類に係る調査対象者が、法第3条第2号から第5号までのいずれかに該当するか否かについての調査を次により行うこと。
(ア) 法人の役員変更
a 新たに就任する役員が法第3条第2号に該当するか否かについて、調査対象者が日本人のときにあっては身上調査照会書により、調査対象者が外国人のときにあっては検察庁照会要領で定める様式により速やかに調査を行うこと。
b 法第3条第3号に該当するか否かについては、調査対象者の法違反歴及び処分歴の調査を本庁システムにより行うこと。
c 法第3条第4号又は第5号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、調査を行うこと。
(イ) 警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の変更
a 新たに選任する警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者が法第3条第2号に該当するか否かについて、調査対象者が日本人のときにあっては身上調査照会書により、調査対象者が外国人のときにあっては検察庁照会要領で定める様式により速やかに調査を行うこと。
b 法第3条第3号に該当するか否かについては、調査対象者の法違反歴及び処分歴の調査を本庁システムにより行うこと。
c 法第3条第4号又は第5号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、調査を行うこと。
(4) 審査
生活安全総務課長は、(2)により提出された書類について審査し、収受票に(3)の調査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
(5) 関係署長への通知
署長は、法第11条第1項、第3項又は法第41条の規定による変更又は廃止の届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地又は基地局の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所又は基地局の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
(6) 通知を受けた署長の措置
署長は、(5)の通知を受けたときは、業者台帳にその旨を記載すること。
第8 死亡等の届出
署長等は、法第12条第1項又は第2項の規定による死亡等の届出を受理したときは、次により処理すること。
(1) 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、業者台帳にその旨を記載すること。
(2) 警察本部への提出
署長は、収受票に、法第12条届出書(府令別記様式第8号の2)を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
(3) 審査
生活安全総務課長は、(2)により提出された書類について審査し、収受票に審査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
(4) 関係署長への通知
署長は、法第12条第1項又は第2項の規定による死亡等の届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
(5) 通知を受けた署長の措置
署長は、(4)の通知を受けたときは、業者台帳にその旨を記載すること。
第9 服装又は護身用具の届出の処理
1 服装又は護身用具の届出
署長等は、法第16条第2項又は法第17条第2項の規定による服装又は護身用具の届出を受理したときは、次により処理すること。
ア 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、業者台帳にその旨を記載すること。
イ 警察本部への提出
署長は、収受票に、服装届出書(府令別記様式第9号)又は護身用具届出書(府令別記様式第10号)及び府令によりこれらに添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 審査
生活安全総務課長は、イにより提出された書類について審査し、収受票に審査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
エ 関係署長への通知
署長は、法第16条第2項又は法第17条第2項の規定による服装又は護身用具の届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地又は基地局の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所又は基地局の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
オ 通知を受けた署長の措置
署長は、エの通知を受けたときは、業者台帳にその旨を記載すること。
2 変更の届出
署長等は、法第16条第3項又は法第17条第2項の規定による服装又は護身用具の変更の届出を受理したときは、次により処理すること。
ア 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、業者台帳にその旨を記載すること。
イ 警察本部への提出
署長は、収受票に、服装変更届出書又は護身用具変更届出書(府令別記様式第11号)及び府令によりこれらに添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 審査
生活安全総務課長は、イにより提出された書類について審査し、収受票に審査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
エ 関係署長への通知
署長は、法第16条第3項又は法第17条第2項の規定による服装又は護身用具の変更の届出を受理した場合において、当該届出に係る警備業者のその他の営業所の所在地又は基地局の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該営業所又は基地局の所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
オ 通知を受けた署長の措置
署長は、エにより通知を受けたときは、業者台帳にその旨を記載すること。
第10 即応体制の特例警備業務対象施設の認定申請の処理
署長等は、特例警備業務対象施設(即応体制規則第1条に規定するへき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、近隣に居住する管理者に連絡して、事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認めた施設をいう。以下同じ。)の認定の申請を受理したときは、次により処理すること。
(1) 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
(2) 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、即応体制の特例警備業務対象施設認定申請書(様式第5)を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
(3) 調査等
ア 生活安全総務課長は、(2)により提出された申請書類の調査対象となる施設が、へき地、離島等に所在するか否か及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信したときに、近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等の必要な措置を講ずることができるか否かについて速やかに調査を行うこと。
イ アの調査結果について、即応体制の特例警備業務対象施設の認定申請に対する調査報告書(様式第6)を作成し、認定の可否を判断すること。
(4) 通知書の作成
(5) 通知書の交付
署長は、生活安全総務課長から即応体制の特例警備業務対象施設認定通知書又は即応体制の特例警備業務対象施設不認定通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
(6) 業者台帳の整理
署長は、(5)により即応体制の特例警備業務対象施設認定通知書を交付したときは、業者台帳にその旨を記載すること。
(7) 関係署長への通知
署長は、即応体制の特例警備業務対象施設認定通知書を交付した場合において、当該認定に係る警備業務対象施設の所在地が県内の他の警察署の管内にあるときは、警備業関係通知書により当該所在地を管轄する警察署の署長に通知すること。
第11 検定の申請等の処理
1 検定の申請
署長は、検定規則第9条第1項の規定による検定の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 収受票の作成
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、収受票の写しに、検定申請書(検定規則別記様式第1号)の写し及び検定規則により検定申請書に添付しなければならない書類の写しを添付して、生活安全部長に提出(生活安全総務課長経由)すること。
2 受検票及び成績証明書の交付等
ア 生活安全部長は、1のイにより提出された検定申請書に基づき受検票を作成し、受検者にこれを交付すること。
イ 生活安全部長は、検定に合格した者に対し、成績証明書を交付すること。
3 成績証明書の書換え及び再交付申請
署長等は、検定規則第12条第1項の規定による成績証明書(検定規則別記様式第3号)の書換えの申請又は同条第2項の規定による成績証明書の再交付の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、成績証明書書換え申請のときにあっては成績証明書書換え申請書(検定規則別記様式第4号)及び当該成績証明書を、成績証明書再交付申請のときにあっては成績証明書再交付申請書(検定規則別記様式第5号)を処理経過表に添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 成績証明書の作成等
生活安全総務課長は、成績証明書を作成し、処理経過表に添付して、提出元の署長に送付すること。
エ 成績証明書の交付
署長は、生活安全総務課長から成績証明書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれを交付すること。
4 合格証明書交付申請
署長等は、検定規則第14条の規定による合格証明書の交付の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、合格証明書交付申請書(検定規則別記様式第7号)及び検定規則により合格証明書交付申請書に添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 調査等
(ア) 生活安全総務課長は、イにより提出された申請書類に係る調査対象者が、法第23条第5項の規程において読み替えて準用する法第22条第4項のいずれかに該当するか否かについての調査を次により行うこと。
a 法第3条第2号に該当するか否かについて、調査対象者が日本人のときにあっては身上調査照会書により、調査対象者が外国人のときにあっては検察庁照会要領で定める様式により速やかに調査を行うこと。
b 法第3条第3号に該当するか否かについては、調査対象者の法違反歴及び処分歴の調査を本庁システムにより行うこと。
c 法第3条第4号又は第5号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、調査を行うこと。
(イ) 生活安全総務課長は、処理経過表に(ア)の調査結果を付して生活安全部長に交付の可否の決定を受けること。
エ 合格証明書等の作成
オ 合格証明書等の交付
署長は、生活安全総務課長から合格証明書又は合格証明書不交付通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
5 合格証明書の書換え及び再交付申請
署長等は、検定規則第15条第1項の規定による合格証明書の書換えの申請又は同条第3項の規定による合格証明書の再交付の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、合格証明書書換え申請書(検定規則別記様式第8号)又は合格証明書再交付申請書(検定規則別記様式第9号)及び検定規則によりこれらに添付しなければならない書類並びに申請者の写真1枚を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 合格証明書の作成
生活安全総務課長は、合格証明書を作成し、処理経過表に添付して提出元の署長に送付すること。
エ 合格証明書の交付
署長は、生活安全総務課長から合格証明書の送付を受けたときは、速やかに申請者に再交付のときにあってはこれを交付し、書換えのときにあっては申請者が現に有する合格証明書(以下「旧合格証明書」という。)と引換えにこれを交付し、合格証明書書換え申請書に旧合格証明書を添付しておくこと。
6 1級検定の受検資格認定申請
署長等は、検定規則第8条第2号の規定による1級検定の受検資格認定の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、1級検定受検資格認定申請書(様式第10)及び警備員等の検定の運用について(令和6年警察庁丁生企発第366号)により1級検定受検資格認定申請書に添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 調査等
生活安全総務課長は、イにより提出された申請書類に関して調査し、生活安全部長に認定の可否の決定を受けること。
エ 1級検定受検資格認定書等の作成
オ 1級検定受検資格認定書等の交付
署長は、生活安全総務課長から1級検定受検資格認定書又は1級検定受検資格不認定通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
第12 資格者証の交付申請等の処理
1 資格者証交付申請
署長等は、法第22条第2項の規定による警備員指導教育責任者資格者証(府令別記様式第12号)又は法第42条第2項の規定による機械警備業務管理者資格者証(府令別記様式第20号)(以下「資格者証」という。)の交付の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、警備員指導教育責任者資格者証交付申請書又は機械警備業務管理者資格者証交付申請書(府令別記様式第13号)及び府令によりこれらに添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 調査等
(ア) 生活安全総務課長は、イにより提出された申請書類に係る調査対象者が法第22条第4項又は法第42条第3項の規定において読み替えて準用する法第22条第4項のいずれかに該当するか否かについて、第11の4のウの(ア)のaからcまでに掲げる調査により行うこと。
(イ) 生活安全総務課長は、処理経過表に(ア)の調査結果を付して生活安全部長に交付の可否の決定を受けること。
エ 資格者証等の作成
オ 資格者証等の交付
署長は、生活安全総務課長から資格者証又は資格者証不交付通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
2 資格者証の書換え及び再交付申請
署長等は、法第22条第5項若しくは法第42条第3項の規定による資格者証の書換えの申請又は法第22条第6項若しくは法第42条第3項の規定による資格者証の再交付の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理の経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に、警備員指導教育責任者資格者証書換え申請書若しくは機械警備業務管理者資格者証書換え申請書(府令別記様式第14号)又は警備員指導教育責任者資格者証書再交付申請書若しくは機械警備業務管理者資格者証再交付申請書(府令別記様式第15号)及び府令によりこれらに添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 資格者証の作成
生活安全総務課長は、資格者証を作成し、処理経過表に添付して提出元の署長に送付すること。
エ 資格者証の交付
署長は、生活安全総務課長から資格者証の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
第13 警備員指導教育責任者等の兼任承認申請の処理
署長等は、府令第39条第3項の規定による警備員指導教育責任者の兼任の承認申請又は府令第60条の規定による機械警備業務管理者の兼任の承認申請(以下「兼任承認申請」という。)を受理したときは、次により処理すること。
(1) 処理経過表の作成
署長は、処理経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
(2) 警察本部への提出
(3) 調査
(4) 承認書等の作成
(5) 警備員指導教育責任者兼任承認書等の交付
署長は、生活安全総務課長から警備員指導教育責任者兼任承認書、警備員指導教育責任者兼任不承認通知書、機械警備業務管理者兼任承認書又は機械警備業務管理者兼任不承認通知書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
第14 警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の受講申込み等の処理
1 講習の受講申込み
生活安全総務課長は、講習規則第4条及び第6条第2項の規定による警備員指導教育責任者講習又は同規則第13条の規定による機械警備業務管理者講習(以下「責任者等講習」という。)の受講の申込みを受理したときは、講習受講票(様式第22)を作成し、申込者に交付すること。
2 講習修了証明書の交付
生活安全部長は、責任者講習等を実施し、講習の課程を修了した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了証明書(講習規則別記様式第2号)又は機械警備業務管理者講習修了証明書(講習規則別記様式第5号)(以下「講習修了証明書」という。)を交付すること。
3 講習修了証明書の再交付
署長等は、講習規則第7条第2項又は第12条第2項の規定による講習修了証明書の再交付の申請を受理したときは、次により処理すること。
ア 処理経過表の作成
署長は、処理経過を明らかにするため、受付システムにより処理経過表を作成すること。
イ 警察本部への提出
署長は、処理経過表に警備員指導教育責任者講習修了証明書再交付申請書又は機械警備業務管理者講習修了証明書再交付申請書(講習規則別記様式第3号)を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 講習修了証明書の作成
生活安全総務課長は、講習修了証明書を作成し、処理経過表に添付して提出元の署長に送付すること。
エ 講習修了証明書の交付
署長は、生活安全総務課長から講習修了証明書の送付を受けたときは、速やかに申請者にこれらを交付すること。
第15 指導取締り
1 基本方針
警備業者に対する指導取締りに当たっては、警備業務が適正に行われるよう指導するとともに、警備業務の適正な実施を害する違反については、厳正な取締りを行うものとする。
2 実態把握
署長等は、警備業に係る申請書又は届出書の審査を始め、営業所、基地局又は待機所(以下「営業所等」という。)に対する立入検査により警備業の実態の把握に努めること。
3 報告又は資料の提出要求
署長は、警備業者に対し、法第46条の規定による報告又は資料の提出を要求するときは、警備業務に関する報告・資料提出要求書(様式第23)を警備業者に交付して行うこと。
4 立入検査
(1) 署長等は、法第47条第1項の規定による警備業者に対する営業所等への立入検査は、立入検査規程に定めるところにより行うこと。
ア 警察署の立入検査員
(ア) 署長は、異動等によって新たに立入検査員を指定したときは、その旨を生活安全総務課長に報告するとともに、当該立入検査員の写真1枚を送付すること。
(イ) 生活安全総務課長は、(ア)により写真の送付を受けたときは、法第47条第2項に規定する身分証明書(府令別記様式第22号)を作成し、送付元の署長に送付すること。
イ 生活安全総務課の立入検査員
生活安全総務課長は、異動等によって新たに立入検査員を指定したときは、身分証明書を作成すること。
5 身分証明書の管理
(1) 署長等は、あらかじめ警部以上の階級にある者のうちから身分証明書の管理責任者を指定すること。
(2) 管理責任者は、立入検査を実施する都度、立入検査員に身分証明書を貸与すること。
(3) 管理責任者は、身分証明書の貸与及び返納の経過を、身分証明書使用簿(様式第25)により明らかにしておくこと。
(4) 署長は、立入検査員が異動等により、その指定を解除されたときは、当該立入検査員の身分証明書を生活安全総務課長に返納すること。
(5) 生活安全総務課長は、(4)により身分証明書を受理したとき又は生活安全総務課の立入検査員が指定を解除されたときは、当該立入検査員の身分証明書を廃棄すること。
6 違反等発見時の措置
ア 法第8条の規定による認定の取消しに該当すると認められる事実
イ 法第22条第7項(法第23条第5項及び法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による資格者証の返納又は合格証明書の返納に該当すると認められる事実
ウ 法第48条の規定による指示に該当すると認められる事実又は法第49条の規定による営業の停止又は廃止に該当すると認められる事実
第16 行政処分
1 公安委員会への具申
2 聴聞等
(1) 生活安全総務課長は、1の行政処分の具申を受けたときは、直ちに必要な審査を行い、次の措置を執ること。
ア 認定の取消し、資格者証の返納、合格証明書の返納、営業の停止又は営業の廃止に該当すると認めるもの(法第51条の規定に基づく認定の取消し、資格者証の返納、合格証明書の返納、営業の停止又は営業の廃止を除く。)については、聴聞開催の公示書(様式第30)により公示するとともに、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)に規定する聴聞通知書(聴聞等規則別記様式第6号)を作成し、行政処分の具申を行った警察署(以下「具申署」という。)の署長に送付すること。
イ 指示に該当すると認めるものについては、聴聞等規則に規定する弁明通知書(聴聞等規則別記様式第16号)を作成し、具申署の署長に送付すること。
(2) 署長は、聴聞通知書又は弁明通知書の送付を受けたときは、行政処分の対象者にこれらを交付すること。
3 行政処分の執行
(1) 生活安全総務課長は、聴聞又は弁明の機会の付与の手続終了後、次に掲げる措置を執ること。
イ 指示については、指示書(様式第36)を作成し、具申署の署長に送付すること。
(2) 署長は、認定取消通知書、資格者証・合格証明書返納命令書、営業停止命令書、営業廃止命令書又は指示書の送付を受けたときは、これらを行政処分の対象者に交付すること。
4 行政処分通知等に基づく措置
署長は、3の(2)による交付を行ったときは、次に掲げる措置を執ること。
ア 資格者証の返納又は合格証明書の返納の処分を受けた者から、資格者証又は合格証明書の返納を受けるとともに、当該資格者証又は合格証明書を、公安委員会に返納(生活安全総務課長経由)すること。
イ 営業の停止又は指示を受けた者については、行政処分の履行状況を確認して行政処分履行状況確認報告書(様式第37)により公安委員会に報告(生活安全総務課長経由)すること。
第17 警備業の相談に関する処理
署長等は、警備業務に関して警備業者等から相談を受理したときは、警備業法関係相談受理簿(様式第38)を作成し、記録しておくこと。
第18 事案の報告
(1) 警備業者又は警備員による犯罪
(2) 警備業者又は警備員に対する非難、紛議等
(3) 警備業者又は警備員による犯人逮捕、人命救助等
(4) 警備業務対象施設における労働争議、市民運動等
(5) 警備業務中における交通事故又は受傷事故
(6) その他警備業に係る社会的反響の大きい事案
(7) 警備員の制服等の盗難若しくは遺失又は警備員の行方不明により制服等の所在が不明となっている事案












































